遺言書は原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
【新型コロナウイルス関係】
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参考にされてください。
遺言書の方式
遺言書には大きく分けると、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。
方式の分類は以下の通りです。
まずは、普通方式遺言の説明です。
「自筆証書遺言」は、全文自書、作成年月日、署名と捺印をすることで、法的に有効な遺言書となります。
一般の方が、遺言書を書く場合には、この方式が多いですが、法的に有効性な遺言書は少ないのも現実です。
少なくとも専門家にチェックしてもらいましょう。
「公正証書遺言」は、遺言者が公証人に口述し、公証人が作成しますので、確実性が一番高い遺言書です。
また、原本は公証人役場が預かってくれるので、紛失や改ざんの心配もないでしょう。
証人が二人以上必要です。
「秘密証書遺言」は、内容を秘密にしたい場合に作成しますが、代筆も可能なのです。
封入する際に、公証人と証人二人以上がかかわります。
代筆を行政書士などの専門家に任せれば、法的な問題もクリアできます。
ただし、保管は自分でしないといけないので、紛失には注意です。
ご心配な方には、僕は遺言書の保管サービスも承っています。
以下は特別方式の遺言の説明ですが、めったにない遺言方式です。
共通するのは、通常の状態にない時ですので、普通の遺言書が書けるようになって6か月間生存していると無効になる方式でもあります。
「隔絶地遺言」は、伝染病などの病気で隔離されていたりや船上に長期間いる人のための隔絶地にある人のための遺言方式です。
一般隔絶地遺言と難船隔絶地遺言があり、それぞれ立会人や証人の数が厳密に定められています。。
なお、遺言者に命の危険があるというわけではないので、次の「危急時遺言」とは状況が違い自分で書かなければなりません。
書いた後に家庭裁判所の確認が必要となります。
「危急時遺言」は、生命に危険があるような病人や船舶が遭難しかけているような遺言者に命の危険が迫っている時に作成する遺言です。
危急の時ですから、意思表示はできても自分では書けないケースもあるでしょう。
ですから、証人の一人が遺言者の口述を聞き取って作成することになります。
作成した遺言書には証人が署名することで成立しますが、家庭裁判所での確認が必要となります。
遺言書は原則として家庭裁判所の検認が必要です
遺言書は家庭裁判所での「検認」の手続きが必要となっています。
「検認」とは、遺言書が法定要件を備えているか、変造はされていないかを確認するとともに今後の偽造・変造を防ぐための手続きです。
遺言書の中味が法的に有効か無効かを判断するものではないということです。
遺言書の検認は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遅滞なく家庭裁判所に請求しなくてはなりません。
これを怠ると5万円以下の過料が科されます。
ただし、例外的に公正証書遺言は検認が不要となっております。
また、同じく今年の7月から運用開始された自筆証書遺言の法務局保管制度により法務局に預けている遺言書の検認は不要となっています。
公正証書遺言の原本は公証人役場で保管されていますし、法務局に預けている自筆証書遺言も電磁的記録と原本が保管されるので、変造・偽造や滅失の心配がほぼないからです。
また、封入されている遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、その者も5万円以下の過料が科されますので、お気を付けください。
今日のJAZZ
ピアニスト、ビル・エヴァンスのソロ演奏《Never Let Me Go》をG.G.M.にブログを書いています。
エヴァンスの演奏の美しさや繊細さが良くわかります。
僕には究極の癒しの演奏です。
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