自分で自筆証書遺言を作成したらすべき2つのこと。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
【新型コロナウイルス関係】
新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。
自分で遺言書を作成したらすべき2つのこととは・・・
最近は、自筆証書遺言の作成にかかわるご相談が多いですね。
ということで、自分で作成する自筆証書遺言について、解説しますが、次の2つのことを必ずしてもらいたいと思います。
(自筆証書遺言を作成したらすべき2つのこと)
1.自筆証書遺言は裏付け書類とともに専門家にチェックしてもらう
2.自筆証書遺言は法務局に預ける
行政書士が遺言書作成でお手伝いできること
以前、ご近所の方が、ブラックボードの横にぶら下げているチラシを見て、ご相談に来てくださいました。
「遺言書を書いたのだけど、証明してほしい。」とおっしゃいます。
最初は、何のことだろうかと思っていましたが、どうも自分書いた遺言書に、僕の署名と印鑑をもらうことで、遺言書が有効になると勘違いされていたようなのです。
ただ、これは勘違いで、行政書士は遺言書原案の作成のお手伝いはできますが、遺言書を証明することはできません。
第三者が証明してくれる遺言書には、遺言が公正証書ありますが、遺言公正証書は公証人が作成するものです、行政書士は作成できません。
遺言書チェックは専門家に
以前にご相談いただいたお客様は、自筆証書遺言を書かれてましたが、拝見されたところ、丁寧な文字で書かれて作成されていましたし、一見すると法的要件も押さえていました。
ただし、一見するとです。
というのも不動産の表示や預貯金口座の記載方法が登記簿や通帳の通りに係れているかが、裏付書類がなかったので、確認のしようがなかったからです。
僕は自筆証書遺言のチェックも行っています。
一般の方が書いた遺言書は、法的要件や記載方法を間違えていることが多々あります。
ですから専門家のチェックは必ずしたほうがいいと思います。
その際には、自筆証書遺言裏付書類(登記簿、通帳や戸籍謄本など)もご準備いただいたほうが確実です。
ご自分で書く時には、全部事項証明書(不動産登記簿)、通帳や戸籍謄本は必ず準備して、確認しながら正確かつ丁寧書いてくださいね。
上記のお客様には、後日、必要な裏付け書類をご持参いただき、最終確認をさせて頂きました。
当事務所でも自筆証書遺言の原案作成のお手伝いを始め、作成された遺言書のチェックとアドバイスもさせて頂いておりますので、お困りの方はご連絡ください。
メールでのお問い合わせも承っております。
自筆証書遺言の法的要件
せっかくなので、自筆証書遺言の法的要件についても少し解説しておきます。
遺言書を作成すると決めた時に、自分で自書して作成する自筆証書遺言を選択する方も多いかと思います。
自筆証書遺言は、自分で思いついたときに、直ぐに書けるので、手軽です。
紙(便箋や白紙)とペンがあれば手軽に作成できますし、費用もかかりません。
ただし、手軽にかけるとはいえ、法的要件があるので、そこはしっかり押さえないといけません。
一つでも要件を欠くと遺言書全体が無効になります。
【自筆証書遺言の法的4要件】
1.全文自書 ※財産目録はワープロ等でも可 (平成31年1月13日より)
2.作成年月日を確実に書く ※複数の遺言書は新しい日付が有効
3.署名
4.印鑑を捺印
遺言書の制度はあるけれども、相続をめぐる問題・課題が多い中、国は全国の空き家・空き地問題の対策、休眠口座の解消、相続問題・争いを減少し、相続手続きを円満かつ円滑にできるようにすることを考え、平成30年の民法相続分野の改正により、平成31年1月13日の自筆証書遺言の要件緩和を皮切りに、様々な施策を徐々に運用開始しています。
民法の相続分野改正に関しては、法務省の資料が分かりやすいので、以下のサイトを参考にされてください。
いち早く施行された自筆証書遺言の要件緩和により、これまで遺言書の全文を自書する必要があったのですが、財産目録はワープロ作成、不動産登記簿の添付や預貯金通帳のコピーの添付でもよくなりました。
ただし、添付する財産目録にはすべて署名と捺印が必要となります。
自筆証書遺言の要件緩和により、自筆証書遺言の作成が増えるのではないかと思います。
自筆証書遺言の法務局保管制度のメリット
自筆証書遺言は思い立ったら自分ですぐに書けるので、手軽でいいのですが、課題もありました。
その保管方法です。
自筆証書遺言は自分で保管しないといけないので、紛失、廃棄や改ざんされてしまうリスクがあり、保管方法が課題となっていたのです。
しかし、その課題を解決、改善するため自筆証書遺言保管制度が本年(2020年)7月10日から運用開始されています。
法務局における自筆証書遺言の保管制度です。
根拠となる法律は民法ではなく、通称「遺言書保管法」が施行されています。
自分で作成した自筆証書遺言を一定の手続きにより、法務局で預かってくれるのですが、原本と電磁的記録として保管してくれるので、紛失、廃棄や改ざんのリスクはほとんどなくなるでしょう。
また、もう一つメリットがあります。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなると、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、法務局で保管してもらう遺言書については、検認が不要になるのです。
これは大きなメリットです。
検認手続きには労力と時間がかかりますから、相続人や遺言執行者にとっては、大変助かる制度だと思います、
自筆証書遺言を作成したら、法務局での遺言書の保管制度を是非、活用してください。
そして、遺言書保管制度を活用したら家族にも伝えておいてくださいね。
また、遺言者が存命中は、法務局で保管されている遺言書は本人以外閲覧できません。
相続人は見ることができないのです。
遺言書の内容を秘密にできるのです。
相続人に遺言の内容が知られるのは、遺言者が亡くなり、相続が開始しした後です。
これも大事なことですね。
詳しくは法務省のサイトを参考にされてください。
今日のJAZZ
ピアニスト、バド・パウエルの《Dear Old Stockholm》をB.G.M.にブログを書いています。
熱の入ったセッションで、パウエルのピアノが自由自在に待っている感じがします。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和2年12月23日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。
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