独り身の人こそ遺言書を書いてもらいたい理由。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
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新型コロナウイルス関連サイト

家族のいない故人の葬儀費用を支出したら

小さな家族となる核家族化が進んでいる世の中ですが、結婚しない方も増えているようです。
また、この先も結婚しない人は増える傾向にあるのかもしれません・・・

結婚はいいもんですけどね。
夫々の価値観がありますし、出会いというのもありますからね。

独り身も気楽でいいという方も多いようです。

ただ、独り身でいると相続が始まった時に、財産を継承する権利や義務のある法定相続人がいないということも考えられます。
生涯未婚で配偶者なし、子供なし、両親は既に他界していて、兄弟姉妹もいない、という方はいるかもしれません。

さらにそういった方は、親戚とのお付き合いも少なかったりで、亡くなった時の葬儀の事なども問題になることがあるようです。

全国各地で、このような事例も増加しており、無縁仏も増えていて自治体などでも対応に苦慮しているおゆです。
寂しいですが、現代社会の実態でもあります。

ただ、法定相続人がいない場合でも幸いにして、遠縁の方がいて葬儀は出してくれることもあるようです。
生前は年に一度や二度会うような関係ですが、身寄りのない方がなくなれば情もあり、葬儀や供養はちゃんとしてあげようというの世の情けだと思います。

そんな時に、葬儀の費用などを亡くなった方の財産から支払いを受けられないかという、相談もあります。

結論から言えば、手続きは煩雑ですが、可能性はゼロではありません。
相続人のいない相続では、故人の債権者などの利害関係人や検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをした上で、相続財産管理人が権限外行為の許可を家庭裁判所から得て、葬儀費用などを支出することが可能となっています。

ただし、その場合でも無制限に費用が支払われるわけではなく、社会一般的な相場なども加味して支払われる金額は決定されます。

故人に財産があったのであれば、こういった手続きも可能だとは思いますが、財産が全くなかった場合や遺産は借金だけしかなかった場合には、費用の弁済を受ける事も難しいかもしれないですね。

また、法定相続人がいない場合、故人にお金があることはわかっているからと言って、葬儀費用を支払うためとはいえ勝手に銀行口座からお金を引き出したり、現金を待ちだしたりしてはいけませんのご注意ください。

身寄りのない人こそ遺言書を書こう

もしも自分が亡くなった時に相続人がいないことが想定される方については、葬儀の事や供養の事もありますので、是非とも遺言書を書いてほしいと思います。

例えば、葬儀の事などを任せる方がいるのであれば、遺言書にある程度の財産を遺贈(相続人以外に財産を遺す方法)することなどを書き示し、その条件として葬儀を出してもらい、永代供養の手続きを取ってもらうことなどもいいのではないかと思います。

遺言書でなければ、生前に契約する「死因贈与契約」でもよろしいのではないかと思います。
いずれにせよ、ご自身の葬儀を出してくれる人を探しておくのは大事なことだと思います。

最近は生前の葬儀や永代供養のご相談や契約が増えているようですね。
人生の終盤の活動と言われる終活に取り組む方が自分の亡き後の葬儀やご供養のことに想いを馳せているようです。

また、亡くなった後には、葬儀の事や供養の事などもそうですが、土地や建物の不動産があると、所有者不明で、地域の皆さんにも迷惑がかかることもあります。
老朽化した施設が崩れたり、不審火が出たり、雑草がうっそうと生えて衛生上悪くなかったり、不審者が住み着いたり、たまり場となったり、管理されない土地や建物は周りに迷惑が及ぶ可能性があります。

自分の亡くなった後の事は知らないではなく、立鳥跡を濁さずです。
周りの人に迷惑をかけたくないとお考えなら、その準備をすることはとても大切です。

気の重い作業ですので、元気なうちに、判断能力がしっかりしているうちに、準備するのがとても大事なことだと思います。

遺言書を書く女性

遺言書を書く女性

今日のJAZZ

ピアニスト、レッド・ガーランドの《C Jam Blues》を紹介します。
ガーランドのグルーブ感が好きでよく聞いています。
この演奏も小気味良く名調子で、いいですよ。
曲のタイトルに「Blues」が入ると聴いてみたくなるのはなぜでしょうか?

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年12月23日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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