遺言書がないと遺産分割協議が必要ですが、どんな分け方がある?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
【新型コロナウイルス関係】
新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。
相続による遺産の分割方法
誰かが亡くなり相続が開始すると遺産の分割が必要です。
遺言書があれば、遺言書通りに分割するのが基本でしょう。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議が必要となります。
話し合いの結果をまとめた書類を遺産分割協議書といいます。
家族と言えどもお金のことについて、話し合うのはなかなか大変なことで、遺産分割協議は、簡単にいかないことは多々あります。
遺産分割協議の難しさについては、次のブログを参考にしてください。
今日は遺産分割の方法について、解説します。
遺産の分割方法には主に4つの方法があります。
1.現物分割
遺産の現状の形のまま現物で分配する方法です。
一番簡易で単純な方法ですが、遺産の種類によっては平等に分けることは困難になるかもしれません。
例えば居住用の一軒家の家を相続人3名で分けることは常識的にはできないでしょう。
不動産が複数あって一つ一つを相続人各人が相続できるような戸数があればいいですが、評価もまちまち、大きさもまちまちで平等性からは難しいかもしれません。
財産の形を変えずに相続するのであればこの方法です。
現金や株式などでしたら均等に分けられるかもしれないですけどね。
2.換価分割
建物・土地などの不動産や宝石・骨董品などの高価な遺産が含まれる場合に遺産を売却し、現金に換えて分ける方法です。
お金に換えて分け合うので、相続分が平等になります。
ただし、住む場所や先祖代々伝わる土地・家屋を遺したいという方には適さないでしょう。
3.代償分割
例えば不動産などで相続人の1人が相続分以上の財産を取得すると他の相続人との間で不平等感が出てきます。
その時に代償分(不足分)を不動産を取得した相続人が、他の相続人に金銭で支払う方法です。
分割できない土地などの不動産を持っている場合に活用されます。
4.共有分割
不動産などを現物のまま、複数の相続人が共有する方法です。
共有とする財産は持分という割合を定めます。
不動産などでは各人の持分を決めて登記する事になります。
財産を原形をそのままに相続人が平等に分割したい場合に適しています。
売却の際には共有者全員の合意が必要となりますので、後々相続が発生し、共有者が増えていくと売却なども困難になるので、出来れば避けたい方法だと思います。
相続の形も様々ですから、遺産分割の方法も組み合わせることも出てくるのではないかと思います。
また、上記のいずれかまたは複数の方法を組み合わせた場合に、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名捺印することで遺産分割協議が整います。
遺産分割協議は話し合いも書類に落とし込むのも大変ですね。
遺産分割の方法でお困りのことがありましたら、お近くの行政書士にご相談してみてください。
今日のJAZZ
まだ、暑い日が続きますが沖縄も陽射しは和らいできました。
沖縄は10月終わりごろまで暑い日が続きクーラーが必要で、秋はないような感じがします。
僕の好きなニューヨークは涼しくなってきていることでしょう。
新型コロナウイルスがなければ、久しぶりに秋のニューヨークを旅したいと考えていたのですが、無理そうですね。
気分だけでもニューヨークの秋を感じようとジョン・コルトレーンとスタン・ゲッツの二人のサックス奏者が共演する《Autumn in New York》を聴いています。
セントラルパークを散歩しながら聴きたいですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。
詳細はこちらをクリック。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。
城間 恒浩
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