遺産分割協議書や遺言書に捺印する印に決まりはある?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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遺産分割協議書や遺言書に押印する印

ご家族の誰かが亡くなり、相続が開始すると遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議が必要となります。
遺産の分割方法に合意したなら書面にしますが、その書面を遺産分割協議書といいます。

遺産の分け方について、合資する文書ですから、遺産分割協議書には安易に署名捺印することは避けた方がいいのです。
とても重要な文書だからです。
もちろん、他の書面に署名捺印する場合には、十分に気を付けてください。

では、遺産分割協議書に使う印はどんなものがいいのでしょうか?
遺産分割協議書に加えて、遺言書に捺印する印の種類について解説します。

1.遺産分割協議書

捺印する印には、法律上の制限はありません。
実印に加え銀行印や認印でも大丈夫です。

しかし、後々、相続人本人が自分の意志で署名・捺印したことを証明するためにも相続人全員に実印を押印してもらい、印鑑登録証明書を提出してもらうことが望ましいでしょうね。
また、不動産の相続に係る登記手続きや金融機関の手続きでは実印が求められることがありますので、実印を使うことがよろしいと思います。

印鑑セットと那覇市の印鑑登録カード

印鑑セットと那覇市の首里城正殿がデザインされた印鑑登録カード。

2.遺言書

(1)自筆証書遺言

法律上の制限はありません。
実印に加え銀行印、認印や指印(拇印)でも大丈夫です。
しかし、重要な書類ですから実印を押すのがよろしいでしょう。
また、シャチハタも避けた方がいいですね。
ちなみに、自筆証書遺言の原本は、本人が保管してもいいのですが、今年(令和2年)7月10日から運用開始された「自筆証書遺言の法務局での保管制度」の活用を強くお勧めします。
強くお勧めする理由は2つ。
一つ目は、法務局で預かってもらえるので、紛失、廃棄、改ざんなどのリスクがほぼなくなるということ。
二つ目は、遺言者が亡くなった場合に、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きが必要でしたが、法務局に預ける自筆証書遺言については、検認手続きが不要となります。

詳しくは次のブログをご覧ください。

(2)公正証書遺言

公証人役場で作成する遺言書の場合には、原則として、公証人役場から実印の持参と印鑑登録証明書の提出を求められます。
ただし、実印がない場合や当日、実印を忘れたり、印鑑登録証明書の有効期限(3か月)が切れていた場合には、実印ではなく認印がありかつ写真付きの身分証明書(運転免許証、個人番号カードやパスポート)があれば例外的な対応として作成可能です。
シャチハタは不可とされているようです。
公正証書遺言を作成する場合には、その他に公証人と証人2名以上が印をおしますが、公証人は公証人の職印、証人は印の制限はなく認印などを押印することになります。
拇印が使われるケースにあったことはありませんので、拇印が使えるかはわかりません。
ちなみに、公正証書遺言の原本は公証人役場で保管され、遺言者には謄本(原本のコピーに公証人が証明したもの)が交付されますが、謄本には遺言者の印は押されていません。
なお、この謄本を失くしたとしても、公証人役場で交付してもらうことは可能ですが、大事に保管してください。

(3)秘密証書遺言

遺言書に押印する印には制限はありません。
遺言書を作成したら署名捺印し、封筒に封入し証書に押印した同じ印で封印することになっています。
その後、封印した遺言書を入れた封筒を公証人役場に持参し、公証人と証人2人以上の前で遺言者は「この遺言は遺言者が作成したものである」ことを申述し、公証人役場が準備した封筒(秘密証書遺言を作成したものであることや証人の名前等が記載されています)に遺言者、公証人と証人2名以上が署名捺印します。
この時必要な印は、公正証書遺言作成の際に必要な印と同じです。
ちなみに、秘密証書遺言の原本は公証人役場で保管されるものではありません。
本人が保管する必要がありますので、大事に保管してください。

今日のJAZZ

9月に入り沖縄の陽射しも少し和らいできました。
そんなにじりじりとした暑さはない。
爽やかな暑さといった感じかな。
そんな風に思ってたら聴きたくなったのが、ギタリスト、ウェス・モンゴメリーの《California Dreaming》です。
爽やかな演奏で、気持ちがいいです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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