財産を承継することを当たり前だと思う子供たちが親を苦しめる。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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財産を遺す者には責任がある

以前に不動産を持っていらっしゃるお客様が、お子さん二人にどのように財産を遺したらいいのか悩んでいるとのことで、ご相談を受けて、様々な財産の承継方法について、シミュレーションしてみました。

不動産の承継方法はいくつかあります。
贈与、遺言、遺産分割協議や信託契約。

ただ、どれも一長一短で、状況によっては完璧な対策にはならないかもしれません。

今回のお客様はお子様とも自分が亡くなった後の不動産の相続のことについては折を見て話をされているようなのですが、お子様二人の言い分がそれぞれ違っていて、悩んでしまっているようです。

簡単に言えば相続割合が5分5分では納得いかないと言っているようなんですね。
親が子供のことを思い悩んでしまう典型例です。

本来なら親の遺す財産なので、今回のようなお客様のように公平性を最大限に考えているなら、子供たちは親に任せる、と言ってほしいところですが、子供たちは、自分のことしか考えず、親が困っています。
このケースでは、まずは何らかの形で相続の準備をすることは大切です。

お子様二人は不仲なようなので、信託契約は選択肢から消えます。
なぜなら不仲の二人が、一緒に一つの不動産を管理してうまくいくとは思えません。

次に土地を売却して、お金に換えて、お金を遺すこと。
しかし、子供たちは土地を活用して事業をしたいというので、お客様は売却はできない。

それでは、土地を分筆して、夫々生前贈与する。
分筆の割合に納得してくれるかわからず、また不動産取得税や所有権移転の際の登録免許税が思ったより高額になるので断念。

では、あとは分筆して遺言書を書き、それぞれの子供に不動産を遺すようにすることが、選択肢として有力となります。
その分筆の際にどのような割合にするのかは考えなくてはいけません。
2分の1ずつにするのか?
それとも違う割合にするのか?
また、分泌の形によっても土地に評価の差がでてくるかもしれません。
色々考えなくてはいけないのですが、子供を思う親心からお客様は子供に相談して納得してもらうように遺言書を作成したいとの意向です。

もちろんお子さん達がお客様の気持ちがわかり、納得してくれたらいいのですが、納得してくれなかったらどうなるのか?

お客様が行動せず、遺言書がなければ後々兄弟間で争いにまで発展してしまう可能性があります。
そうなるとせっかく残してくれた土地も有効活用できないでしょう。

遺産争い イラスト 20160323

遺産争い

お客様は何かしらの行動をしなくてはいけないのです。
自分の所有する財産を自分の死後に、どのようにするかも家族のためにしっかり考えなくてはならないのです。
一つの責任と言ってもいいかもしれません。
お客様も自分で築いた財産だから、自分の仕事こともちゃんと考えないといけないと思っている、と責任を感じていました。

色々お話を聞く中で、僕がお話を聞いて最善の方法だろうということはお伝えさせてもらいました。
恐らく、後々も大きな問題には発展しないだろうという方法です。

お客様も理解されていましたが、あとは決断して行動するのみですね。

そして、一言いいたいのが、財産を承継する子供たちです。
確かに権利はあるけれども、財産を承継することを当たり前だと思い、何でもかんでも自分の都合ばかりを親に押し付けないことです。
親が残してくれる財産です、少しは自分の欲を抑えて、親が子を思う気持ちを考えてほしいと思います。

最後の親孝行になるかもしれないのですから。

また、親御さんも自分のことしか考えない子供たちのことで悩むくらいなら全部使ってしまったらいいのではないでしょうか?
そんなことで悩むくらいなら、自分のやりやりたいことや使いたいことに使えばいいのではないでしょうか。
もちろん、老後資金には気を付けてくださいね。

そして、そんな悩めるお客様を支え、サポートするのが僕の役割です。

今日のJAZZ

トランぺッター、ブラウニーことクリフォード・ブラウンの《All the things you are》を聴いています。
とても美しい音色です。
1956年に交通事故で25歳で若さで亡くなったブラウニーのプロとして活動期間は短かったが、天才と言われ歴史的なセッションを残しています。
人格者でもあり、多くのミュージシャンに好かれていたそうです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

8月25日に予定しておりました相続セミナーは中止といたしました。
ご参加のお申し込みをいただきました皆様、大変申し訳ございません。
次回は次の開催を予定しております。

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリック。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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