相続人ではないけど財産を遺したい人がいる時にすべきこと。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

新型コロナウイルス関連サイト

相続人以外に財産を遺す方法

以前に、僕の主催する相続セミナーにご参加いただいた方から個別のご相談を受けました。

「私は結婚しておらず、子供もいない。 兄弟と甥姪がいます。私の財産はどのように相続されますか?財産を遺してあげたい人がいます。」といった内容です。

お客様は、ご両親は他界されており、亡くなった方を含め兄弟姉妹が数名いらっしゃいます。
兄弟姉妹にはお子さん、ご相談者からは甥や姪も数名います。

兄弟姉妹の相続は、代襲相続もありますので、甥や姪も相続人となる可能はあります。
ご相談者に相続が開始したとすると、推定相続人は兄弟姉妹と甥姪の15名ほどになりそうです。

これは、遺言書がないとかなり話をまとめるのは大変そうです。
相続人の人数が多いのもそうですが、ほとんど顔を合わせたことのない親戚同士もいて、話し合いができないだろうとのことでした。

色々とお話を聞く中で、ご相談者には、自分が体を壊して入院した時に、病院への付き添いや身の回りの世話など、献身的に自分の面倒をみてくれた人がいて、とても感謝しているとのことでした。

その人に財産を遺したいと考えているようです。
ただ、その方は推定相続人でもなく、代襲相続があったとしても相続人にはならない方です。

その方に財産を遺すとしたら、どうするか?

生前贈与という方法もありますが、このケースでは相続時精算課税制度も活用できないので、贈与税がかなりかかりそうです。
そうなると遺言書を書くしかありません。

相続人でない方に財産を遺すのであれば、遺言書で「遺贈」するのが一つの手です。

兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には、相続権の最低保障の権利である「遺留分」もありませんから、ご相談者が法的に有効な遺言書を書けば、その通り相続(遺贈)は執行されます。

「遺贈」については、次のブログも参考になります。

ちなみに、遺贈するときには、遺言執行者を必ず指定してくださいね。
でないと、金融機関の預貯金口座の解約や相続登記の時に相続人の協力が必要となり、面倒となりますから。

自分が大切に思う方に財産を遺したいと考えるのであれば、遺言書を書いてください。

遺言書を書く女性

遺言書を書く女性

こちらのご相談者は、最終的に遺言書を作成しました。
自分の考える相続を実現できそうだと、喜んでいらっしゃいました。

ご相談者は、誰に相談していいかわからない時に、新聞に折り込まれた僕の主催するセミナーのチラシを見てご参加してくださったそうです。

セミナーで僕の話を聞いて、僕に相談して、「先生に出会えて本当に良かった。信頼できる人に会えたから。」とおっしゃってくださいました。

行政書士冥利につきます。
この仕事を始めてから想いで深い出来事の一つでした。
これからも、ご相談者の想いを実現できるように、しっかりとサポートさせて頂きます。

今日のJAZZ

ピアニスト、エロル・ガーナーの《Misty》を聴いています。
ガーナーの作曲で、ジャズのスタンダードとなりました。
俳優や監督としても活躍するクリント・イーストウッドが初めてメガホンをとった映画「恐怖のメロディ」では《Misty》が使われたそうです。
イーストウッドはジャズにも造詣が深いんですよね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

8月25日に予定しておりました相続セミナーは中止といたしました。
ご参加のお申し込みをいただきました皆様、大変申し訳ございません。
次回は次の開催を予定しております。

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリック。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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