遺言書による寄付「遺贈」を考えたら気を付けること。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成のお手伝いをさせていただき、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、相続や遺言の話を中心に、僕の経験や学んだことに僕なりの考えを加えてご紹介させてもらったりしています。
今日は宜野座村の「ぎのざ車えび料理 球屋」で車えびを食べ、「徳元いちご農園」でイチゴ狩をしてきました。
沖縄は車エビの養殖による収穫が日本一だそうです。
また、いちごで村おこしをしていて、この時期はいちご狩りをしている農園が多数あるようです。
https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1236133660417347584
https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1236167247791419393
遺贈寄付が増加している
昨日のブログは遺言書における「相続させる」と「遺贈する」の使い分けでした。
自分の財産を推定相続人(今、自分がなくなったら相続人となる人)に遺したい場合には「相続させる」を使い、推定相続人以外に遺したいと考えたら「遺贈する」と書くことをお伝えしています。
昨今は、相続人以外に財産を遺したい場合に遺言書に書き示す「遺贈」が増加しています。
相続人になりえない人、法人や団体に財産を遺したい場合には、贈与、死因贈与や遺言がありますが、遺言で書き示す方が増えているのです。
例えば、自分の晩年の生活を支えてくれて、介護も積極的にしてくれた長男の妻は相続人にはなりえませんが、感謝の気持ちを込めて、遺言で遺贈することも可能です。
また、自分の財産を家族だけでなく、社会にも還元し有効活用したいと考えて、社会貢献できる事業に用途を限定して自治体、NPO、NGOや慈善団体に寄付つまり遺贈することも増えているようです。
実際に、僕もお客様からご相談を受け相続人以外に遺贈したいとのことで、遺言書の作成をお手伝いしたこともあります。
また、NGO、NPOや慈善団体もそういった遺贈を増やしてもらい自分たちの社会貢献活動や慈善活動に役立てたいと考え、遺贈寄付を積極的に呼びかけています。
実際にネットで「遺贈寄付」と検索すると、沢山の団体の広告が出てきます。
とある団体の資金に占める遺贈寄付が約20%になっているとの情報もありました。
遺贈寄付したい時に気を付けること
ただ、遺贈寄付をするときには少し気を付けてくださいね。
相続人が納得しないこともあります。
相続人のうち、配偶者(夫・妻)、直系卑属(子・孫など)と直系尊属(父母・祖父母など)には相続人が相続する最低限の権利を定めた遺留分がありますので、相続人の遺留分を侵害していると相続人と受遺者(遺贈を受ける人)がトラブルに発展する可能性があります。
実際に数年前にタレントのやしきたかじんさんが自治体や母校に遺贈寄付するとのことで、ご遺族とのトラブルを避けたい受遺者(遺贈を受ける人)は、遺贈を拒否したとの報道もあったようです。
また、遺贈寄付を確実に行うためには、遺言書に遺贈寄付する先を明確に示すか、遺贈寄付先を選定してもらう人を決めておくことも大事です。
そして、遺贈寄付を確実に実現するために、遺言内容を実現するための「遺言執行者」を定めるのは必須です。
遺贈寄付もあなたの想いの一つだと思いますので、遺言書をしっかり書いてくださいね。
今日のJAZZ
ちょっと軽快なジャズを聴きたいと思ってYoutubeを探っていたら画像が印象的なピアニスト、エディ・ヒギンズの《Autumn Leaves》が見つかりました。
軽やかで明るい枯葉がそこには舞っている感じです。
これまでに聴いたことのない《Autumn Leaves》です。
ジャズは演奏の数だけ楽しめる音楽です。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
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開催年月日:令和2年3月26日(木)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩
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