遺言書作成時に、あらかじめ家族の同意は必要?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

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遺言書を作成する際の注意点

遺言書を作成する上で、注意することは多々ありますが、そのうちの一つについて書いてみました。

遺言書の作成支援をしている中で、お客様が、勘違いされることがあり、頻繁に質問されることでもあります。
それは、「あらかじめ遺言の内容を家族に示して、同意を得ておかなければならない。」と思われていることです。

しかし、そのような法的な義務はありません。

遺言書は、遺言者の意思で書き上げるものなので、家族の同意は必要ないのです。
つまり、遺言書の作成は一方的な単独行為となる法律行為の一種です。

もちろん、遺言者が亡くなり遺言書の実現を図ろうとしたときに、あらかじめ家族が遺言の内容を承知していたのなら問題は起きないかもしれないですね。

ただ、遺言書作成時に何も言わなかった家族(相続人の一人)が、自身の遺留分(相続人の相続する最低限の権利)を侵害していることを理由に、遺留分侵害額請求をする可能性はあります。
遺言書について、家族が事前の同意をしいていても、何ら法的拘束力はありませんから。

ですから、出来るだけ公平な遺言書を作成する必要があるのですが、財産状況から完全な公平を実現することは難しいのです。

そうなると、事前に遺言内容を示して、同意を得ることについては、気を付けなくてはなりません。

なぜかというと、遺言者が、遺言の内容を示したことで、家族間に様々な感情が芽生えるからです。

家族においても遺言者の意思を無条件で尊重してくれたらいいのですが、様々ないきさつから遺言の内容に疑義を抱く家族も出てくる可能性があります。

そうなると、遺言者も困るし、相続が開始していない状況において、相続問題が発生してしまうことがあります。

ですから、遺言書を作成する段階では、家族に同意を求める、またはその内容を細かに説明することは、出来る限り避けた方がいいのではないかと思います。

僕もお客様には、そのようにお話ししますが、最終的にはお客様がどう考えるかですから、その考えに沿ってサポートさせていただきます。

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遺言書の内容を家族にあらかじめ示すことは極力避ける
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家族会議

今日のJAZZ

アート・ブレイキー&ジャズメッセンジャーズの《A Night in Tunisia》をB.G.M.にブログを書いています。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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