相続と生前贈与とを混同してませんか?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
相続と生前贈与とを混同してませんか?
遺言書、相続や贈与などに関して、お客様とお話をしていると、勘違いしているな、気を付けないとな、と思うことが多々あります。
特に多いのが相続と生前贈与を混同している場合です。
お客様「遺言書を書いたら、不動産の登記もしてもらえますか?」
僕「生前贈与ではなく、遺言書を書いた場合には、遺言書の効力がでるのは、遺言者が亡くなってからとなります。ですから、遺言書で不動産の相続について、記載した場合には、遺言者であるお客様がお亡くなりになってからになります。」
お客様「では、生前に贈与して、子供に所有権の移転登記をしたいのですが、どうしたらいいですか?」
僕「その場合には、お客様とお子さんとで、不動産の贈与契約を締結して、所有権の移転登記をすることができます。生前に不動産をお子さんに、譲りたいのであれば、贈与ですが、先ほど、お話したように贈与税、登録免許税、不動産取得税など遺言による不動産の移転よりも税金が多額になる可能性があります。」
お客様「ならば、遺言書を書きます。今、急いで不動産を子供の名義にする必要もなさそうなので。」
一例ではありますが、遺言書を書いたら、直ぐに不動産などをお子さんに譲れると思っていたり、贈与に関して、多額の税金がかかる可能性があることを見落としていたりすることが、多々あります。
ちなみに、不動産の贈与をお考えの方は、次のブログが参考になるかと思います。
ちょっと待った!その不動産の贈与はちゃんとシミュレーションしてますか?
自分の財産を円満かつ円滑に、そしてタイミングよくお子さんなどに譲りたいと考えた時には、いくつか方法があります。
ただし、選択した方法によっては、多額の税金、費用や専門家(行政書士、司法書士、税理士など)の報酬が必要になることもありますので、専門家に相談してから、進めてくださいね。
僕もお客様との最初の面談は重視しています。
お客様が何を求めているのかを、しっかり把握することが何よりも大事ですね。
今日のJAZZ
ピアニスト、カウント・ベイシーの《Fly Me To The Moon》をB.G.M.にブログを書いています。
ビッグ・バンドでの演奏です。
色々な楽器が入っているので、楽しいですね。
短く区切るような演奏で、シャープなイメージの《Fly Me To The Moon》です。
フルートの音色が、また、いいですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
【終活・遺言書セミナー】「エンディング・ノートと遺言書の上手な活用 ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年6月29日(水) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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