よし!自分で遺言書を書こう!と決めたら読むブログ。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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自筆証書遺言の法的4要件

遺言書にはいくつか種類がありますが、思い立ったらすぐに書けるのが、自筆証書遺言です。

遺言書を書き上げるために考えるべきことや準備すべきことは多々ありますが、熟慮し、書き進める準備ができたのであれば、注意してほしいことがありますので、解説します。

まずは、自筆証書遺言の様式においての法的要件についてです。

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言作成上の注意点(法的4要件)

1.全文自書
※ただし、平成31年(2019年)1月13日から本文以外の財産目録はワープロでの作成も可能で、全部事項証明書(不動産)や通帳のコピーの添付も可能となっています。財産目録などの添付書類にはにはすべてのページに署名と捺印が必要です。
2.作成年月日を確実に書く
※「吉日」は不可
3.署名
※戸籍上の氏名を書くことが望ましい
4.印鑑を捺印
※実印と銀行印に加え認印や指印も認められている

上記の4要件の一つでも欠いていると遺言書の全てが無効となることがあります。

自筆証書遺言は、自分で思いついたらすぐに作成できますが、法的要件を書いていることや書き方に問題があるケースが多いので、必ず専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

自筆証書遺言を書く道具にほとんど縛りはない

自筆証書遺言を書く道具には決まりがあるのでしょうか?

結論から言いますと、特に定めはありません。

自筆証書遺言は、本文は自書することが要件です。

通常、文字を書くには、ボールペン、万年筆、えんぴつ、墨、クレヨン、色鉛筆などがあれば可能でしょう。
字が書けるのであれば、なんでもOKです。

また、遺言書を書く用紙も制限はありません。
コピー用紙、半紙、便せん、メモ用紙やチラシの裏でも認められます。

ただし、遺言書は大事なものですし、長期間の保管が必要になる可能性があります。
劣化して読めなくなるようなことがあってはならず、しっかり判読できなければなりませんので、便せんまたはコピー用紙に、ボールペンまたは万年筆で書いた方が確実ではないかと思います。

チラシの裏でも問題ないのですが、大事な遺言書をチラシに書くというのも、お勧めできないですし、第一捨てられる可能性もありますね・・・

なお、後述しますが、自筆証書遺言は法務局で保管できる制度ができました。
その場合には、チラシを使うというのは問題があるでしょうし、書き方(様式)にも決まりごとがあります。

自分の書いた自筆証書遺言を法務局に預ける場合には、後述の「自筆証書遺言の法務局での保管制度」を必ず読んでください。

遺言書を書く道具

遺言書を書く道具

自筆証書遺言で使える言語や文字

遺言書は日本人であれば、通常、日本語で書くことになるでしょう。
漢字が書けない場合には、ひらがなやカタカナでも問題ありません。

また、日本人に帰化した方の場合、日本語では遺言書が書くことが難しければ、ローマ字や母国語で書いても問題はありません。

ちなみに、公証人役場で作成する遺言公正証書は、外国人の方が遺言書を作りたいと考えるなら、通訳を介して遺言書を作成することも可能です。

自筆証書遺言の法務局での保管制度

平成30年(2018年)の民法の相続分野の改正に併せて「自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。

自筆証書遺言は、自分で保管しなければなりませんでしたが、保管方法に不安がある方がいたり、遺言者の死後に遺言書が見つからないなどの不都合が多々あったりする方の不安解消や相続における空き家・空き地問題の発生を少しでも抑えるために遺言書の作成を増やしたいとの国の意向もあるようです。

遺言書保管制度チラシ

遺言書保管制度チラシ(法務省HPより)

自筆証書遺言の保管制度を利用すると家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要になるメリットもあります。

ただし、法務局に保管する自筆証書遺言には書き方(様式)などに厳密な決まりごとがあります。

例えば、遺言書の用紙はA4サイズでなけれならず、自筆証書遺言の本文及び添付する財産目録などの余白を最低限、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmは開けないといけないということや両面に書いた遺言書はダメであるなどがあります。

詳細は、法務省の「自筆証書遺言書保管制度」のサイトをご参照下さい。

自筆証書遺言の法務局での保管に係る詳細は、法務省のサイトを参照してください。
法務局に預ける場合の遺言書の書き方や手続き方法などが詳しく記されています。

また、次のブログも参考になるかと思います。

知ってますか?7月10日から始まる便利な自筆証書遺言の保管制度。

今日のJAZZ

サックス奏者ソニー・ロリンズの《Softly, as in a Morning Sunrise》をB.G.M.にブログを書いています。
今朝事務所に入ると太陽の光が差し込み、とても明るくて暑かった。
そこで頭に浮かんだのが《Softly, as in a Morning Sunrise》(朝日のように爽やかに)でした。
ロリンズの演奏を聴いてみましたが、1957年、ニューヨークのヴィレッジ・ヴァンガードでの夜でのライブなので、爽やかさには欠ける感じがします(笑)
しかし、いい演奏であることに変わりはありません。
ライブだからその夜の熱気が伝わってくる感じです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年9月29日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「9/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大や緊急事態宣言の延長などにより中止とすることもあります。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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