知ってますか?7月10日から始まる便利な自筆証書遺言の保管制度。
NHKの朝の連続テレビドラマ「スカーレット」を観ていたら布フィルターでコーヒーを淹れてて、美味しそうだなぁ〜と思ってました。
そしたら、TVを一緒に観ていた母親が「布フィルターがうちにもある」と一言。
実家に布フィルターを見つけたので、早速、淹れてみました。
いつもと同じくらい美味い!率直に言って違いはよく分からないです(笑)
でも、布フィルターを使ったことでコーヒーを淹れる楽しさも味わえました。
今日もいい一日になりそうです。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
円満かつ円滑な相続を実現する遺言書
僕は自分の遺した財産が基で家族が相続問題を抱えたり、争いに発展しないように遺言書を書くことを勧めています。
遺言書があれば完全に争いがなくなるとは言えませんが、多くの相続が円満かつ円滑に手続きを完了できるのではないかと思います。
遺言書は故人の最終意思であり、ご家族も最大限尊重してくれるからです。
遺言書の種類
1.普通方式
(1)自筆証書遺言
全て自らが書いて作成する。平成31年1月13日からは財産目録はワープロ等での作成が可能となってます。
(2)公正証書遺言
公証人に作成してもらう方式。証人2名が立ち会う。
(3)秘密証書遺言
内容を秘密にするという趣旨があります。特徴は代筆可能でワープロでもOK。公証人、証人2名立会いのもと封緘。
2.特別方式
(1)隔絶地遺言
伝染病などで隔離している方が作成する遺言書です。
(2)危急時遺言
病気や飛行機事故などで死が迫っているときに作成する遺言書です。
遺言書に関する詳細は次のページをご確認ください。
法務局における自筆証書遺言保管制度
平成30年度の民法相続分野の改正と共に自筆証書遺言法務局での保管制度が新たに創設されました。
遺言書保管制度は遺言者の申し出により法務局で自筆証書遺言を電子データと原本を預かるサービスです。
法務局で預かる自筆証書遺言は相続が発生したときに検認が不要となりますが、封印されていない遺言書が対象となるので、申し出の際には封筒から出して、保管の申し出をする必要があるようです。
なお、対象となる遺言書は、民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみで、遺言書は封のされていない法務省令で定める様式(別途定められる予定)に従って作成されたものだけです。
自筆証書遺言の保管制度は今年(令和2年)7月10日の施行予定です。
自筆証書遺言の保管制度にかかる概要は法務省のHPをご覧いただければわかりますが、手続きの詳細はまだ決まっていないようです。
手続きの詳細が決まりましたら当ブログでも案内します。
自筆証書遺言の作成が増加し、相続手続きが円満かつ円滑に進む案件が増えるのではないかと期待しております。
今回の法務局での保管制度は、自筆証書遺言の様式の確認はされるので形式的に無効となることはなくなりますが、内容についてまで確認されるわけではないので、一般の方が自分で書いた遺言書は専門家にチェックしてもらうことは必須だと思います。
せっかく書いた遺言書ですから、内容に不備がないように、かつ保管もしっかりしてくださいね。
今日のJAZZ
クラシックの趣のあるウィントン・ケリーのピアノで始まるサックス奏者トレーンことジョン・コルトレーン率いるカルテットの《On Green Dolphin Street》を聴いています。
ウィントン・ケリー、ベースのポール・チェンバースとドラムのジミー・コブをバックに軽やかに演奏するトレーンの音色もいいですが、各パートのソロもいい。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:令和2年2月27日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「2/27セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
詳細はここをクリックしてください。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!