知ってますか?ご家族の誰かが亡くなったらすべき手続きとは。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
家族の誰かが亡くなったらすべき相続手続き
今日は午前と午後に一件ずつ相続手続きのご相談が入っています。
概要をお伺いする限り、どちたも少し時間と労力がかかりそう。
相続人だけでは、なかなか進められないかもしれません。
相続は十人十色ですね。
このように相続に関するご相談を多数受け付けていますが、どなたかが亡くなると不安に思うことが相続手続きの事のようです。
ご家族が亡くなったのだけど、何をしたらいいのかわかりません、とのご相談もい多いのです。
僕も2010年に父と祖母を相次いで亡くした時には、知識もなく途方にくれました。
相続が始まったら何をしたらいいのか、わからない方も多いようです。
例えば、被相続人(故人)が、何筆かの土地と自宅建物の不動産、預貯金口座がいくつかあったとします。
預貯金口座は凍結されて引き出しができない状況だとしましょう。
僕がご相談者に説明する相続手続きの手順は、以下の通りです。
1.遺言書の有無の確認
被相続人が大事なものを保管していた場所に遺言書が無いかの確認。
また、公正証書遺言を作成していたとすれば、公証人役場で検索可能なこと。
公正証書遺言以外の遺言であれば、家庭裁判所での開封および検認手続きが必要になること。
遺言書が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をして、分割内容に全員が同意したら遺産分割協議書を作成すること。
2.相続人の確認
被相続人の出生から死亡までの戸籍、改正原戸籍、除籍などと相続人の戸籍・住民票を取得すること。
相続人が誰(直系卑属、直系尊属または兄弟姉妹)になるかによって、取得する範囲も変わってきます。
3.財産の確認
(1)不動産
不動産は全部事項証明書(登記簿)を取得すること。
全部事項証明書(登記簿)を取得するのに参考となるのは市町村から届く固定資産税納入通知書で、不動産情報が記載されています。
もし、固定資産税納入通知書が見当たらない場合には、市区町村の市民税課などで固定資産評価証明書を取得する。
(2)預貯金
通帳やキャッシュカードを探す。
主たる金融機関に口座開設していないかを確認する。
4.負債の確認
借り入れがないかを確認。
通帳から定期的に引き落としがないか、借用書がないか、金融機関からの通知書がないかを確認。
銀行などの金融機関であれば不動産が担保になっているかもしれないので、全部事項証明書(登記簿)を確認の上、担保設定されているなら債権者に確認。
5.相続放棄
遺産状況を確認した結果、負債が多いので相続放棄したいなら3か月以内に家庭裁判所で手続きすること。
6.準確定申告
被相続人が個人事業主として事業をしていたのであれば、4か月以内に準確定申告が必要なこと。
7.相続税の申告・納付
相続税が課税される遺産がある場合には、相続開始後10か月以内に相続税の申告・納付が必要なこと。
遺産が不動産と預貯金だけなら概ね上記のような流れでいいのですが、遺産に株式、自動車、債権などが含まれていれば、やるべきことはさらに増えますね。
また、最近ではネットバンキングやネットトレーディングなどを利用されている方もいるようなので、場合によってはそちらの対応も必要で、ネットトレーディングなどは早めの対応をしないと大きな損失が出ることもあります。
相続のご相談はお近くの行政書士へ!
なんにせよ、相続の手続きは案外大変なものです。
複雑な書類作成が必要なこともありますし、時間も要します。
それぞれ対応の違う金融機関と相対するには忍耐力も必要です。
お仕事をしながらでは、平日に時間が取れずになかなか手続きが進まないこともあるでしょう。
ただ、手続きを先延ばしにしていると困ったことや遺産の有効活用ができないということも出てきますので、お早目の対応がよろしいかと思います。
相続手続きについて、何をすべきか分かったら、あとは行動するのみです。
行動できないまたはわからないということなら、お近くの専門家に協力を仰いでくださいね。
手続き内容によっては、扱える士業は限定されますが、頼れる街の法律家である行政書士は、相続に関する大まかな手続きを知るための相談相手として最適だと思います。
まずはお近くの行政書士に相談してくださいね。
今日のJAZZ
ここ数日、SNSなどでミュージシャンの訃報を悼む投稿が目につきました。
ロック・バンド、ローリング・ストーンズの結成時からのメンバーの一人でドラマーのチャーリー・ワッツが8月24日に80歳で、お亡くなりになられたそうです。
ロック・バンドのドラマーですが、ジャズに大きな影響を受けて、ご自身のジャズ・バンドも率いて演奏活動をしていたそうです。
ワッツは自分のことを次のように語っていたとのネット上の記述もあります。
「自分は今でもジャズ・ドラマーだと思っている。ジャズ・ドラマーがたまたま世界で有名なロック・バンドで演奏しているだけさ。」
知りませんでした。
聴いてみたいなと思ったらチャーリー・ワッツ・クインテットの《Bluebird》が見つかりました。
ミディアム・テンポのしっかりしたジャズです。
チャーリー・ワッツのご冥福をお祈りいたします。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年9月29日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
お申込みフォーム
※件名に「9/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大や緊急事態宣言の延長などにより中止とすることもあります。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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