遺言書を作成するのに家族の承諾は要りません。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

遺言書は遺言者の一方的だけど法的拘束力のある最終意思

遺言書を作成したいという方が、良く口にされるのが、「遺言書の内容は家族の承諾を得なくてはならないですよね」ということです。

しかし、これは必要ありません。
遺言書は遺言者の意思で、遺言者の単独行為として作成できるものです。
ですから、遺言書を作成するのに、誰の許可もいりません。

家族会議

ですが、遺言書を作成するのに家族の許可が必要だと考えている人もいるのです。

ただし、遺言書を作成するのに家族の承諾を事前に得たいという考え方自体が完全に間違いであるととも言えません。

もしも、遺言書を作成したいと考え、事前に遺言の内容を家族に相談して、家族の誰もが納得するのであれば、問題はないでしょう。

しかし、多くのケースでは、遺言書の内容を相談した結果、家族間に不公平感が広がったり、もっと遺産が欲しい人間にから遺言者や他の家族へ理不尽な要求が始まるかもしれません。
そうなると、折角、円満な相続を実現しようとした遺言者の想いは、逆の状況を作り出してしまう可能性があるのです。

もちろん、遺言の内容が相続人の誰かにとって、不服があるような内容であれば、事前相談することなく作成した遺言でも相続が開始した後に問題や争いとなる可能性はあります。

ただ、遺言は遺言者の最終意思です。
多くの場合、家族(相続人)は故人(遺言者・被相続人)の意思を尊重してくれることでしょう。

遺言者の一方的な思いかもしれませんが、作成可能なのです。

しかしながら、あまりにも不公平な遺言書は作らずに、相続人の相続する最低限の権利である遺留分(相続人の相続する最低限の権利)にも留意して作成することをお勧めします。

なんにせよ、遺言書の作成を家族に事前相談するときには、慎重に考えてください。
遺言書を争いの種にしないように。

専門家に相談するのも一つの手ですよ。

遺言書を書く女性

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ピアニスト、オスカー・ピーターソンの《Alice In Wonderland》をB.G.M.にブログを書いています。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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