自分で遺言書を書くなら自筆証書遺言ですが、作成上の注意点です。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
自筆証書遺言の法的4要件
遺言書にはいくつか種類がありますが、思い立ったらすぐに書けるのが、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言の法的要件は次の通り。
自筆証書遺言作成上の注意点(法的4要件)
1.全文自書
※ただし、平成31年1月13日から本文以外の財産目録はワープロでの作成も可能で、全部事項証明書(不動産)や通帳のコピーの添付も可能となっています。財産目録などの添付書類にはにはすべてのページに署名と捺印が必要です。
2.作成年月日を確実に書く
※「吉日」は不可
3.署名
※戸籍上の氏名を書くことが望ましい
4.印鑑を捺印
※実印と銀行印に加え認印や指印も認められている
上記の4要件の一つでも欠いていると遺言書の全てが無効となることがあります。
自筆証書遺言は、自分で思いついたらすぐに作成できますが、法的要件を書いていることや書き方に問題があるケースが多いので、必ず専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
自筆証書遺言を書く道具にほとんど縛りはない
では、自筆証書遺言を書く道具には決まりがあるのでしょうか?
結論から言いますと、特に定めはありません。
自筆証書遺言は、本文は自書することが要件です。
通常、時を書くには、ボールペン、万年筆、えんぴつ、墨、クレヨン、色鉛筆などがあれば可能でしょう。
字が書けるのであれば、なんでもOKです。
また、遺言書を書く用紙も制限はありません。
コピー用紙、半紙、便せん、メモ用紙やチラシの裏でも認められます。
ただ、遺言書は大事なものですし、長期間の保管が必要になる可能性があります。
劣化して読めなくなるようなことがあってはならず、しっかり判読できなければなりませんので、便せんやコピー用紙にボールペンや万年筆で書いた方が確実ではないかと思います。
チラシの裏でも問題ないのですが、大事な遺言書をチラシに書くというのも、お勧めできないですし、第一捨てられる可能性もありますね・・・
自筆証書遺言で使える言語や文字
遺言書は日本人であれば、通常、日本語で書くことになるでしょう。
漢字が書けない場合には、ひらがなやカタカナでも問題ありません。
また、日本人に帰化した方の場合、日本語では遺言書が書くことが難しければ、ローマ字や母国語で書いても問題はありません。
ちなみに、公証人役場で作成する遺言公正証書は、外国人の方が遺言書を作りたいと考えるなら、通訳を介して遺言書を作成することも可能です。
自筆証書遺言の法務局での保管制度
一昨年の民法の相続分野の改正に併せて「自筆証書遺言の保管制度」が創設されました。
自筆証書遺言は、自分で保管しなければなりませんでしたが、保管方法に不安がある方がいたり、遺言者の死後に遺言書が見つからないなどの不都合が多々あったりする方の不安解消や相続における空き家・空き地問題の発生を少しでも抑えるために遺言書の作成を増やしたいとの国の意向もあるようです。
また、自筆証書遺言の保管制度を利用すると家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要になるメリットもあります。
自筆証書遺言の保管制度は、次のブログを参照してください。
知ってますか?7月10日から始まる便利な自筆証書遺言の保管制度。
今日のJAZZ
サックス奏者ソニー・スティットの《Moritat》をB.G.M.にブログを書いています。
ミディアム・テンポの落ち着いた演奏でいいですよ。
落ち着いて仕事ができそうです。
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