不動産の相続手続きを放置したらどうなるの?面倒です。厄介です。悲しいです。もったいないです。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

不動産の相続登記は早めにしたほうがいい

昨日は所有者不明の土地問題解決につながる、民法や不動産登記法の改正案が閣議決定されたことをお伝えしました。

所有者不明の土地問題を解決する法案が閣議決定!なぜ、この法案が大事なのか?

今日は相続にまつわる不動産の事例について、触れたいと思います。
何が問題で、どんな厄介なことになってしまうのか、といったことです。

だいぶ前のことですが、高校時代の友達との飲み会(モアイ)で話題になったことです。
メンバーの一人が、相続した財産(不動産)が数名の共有になっていて、登記上は故人の名義のままというような話をしていました。

僕は、共有財産は早めに解消して、単独所有としたほうがいいと思うのです。
特に不動産についてはそう思います。

理由は3つ。

1.共有財産について新たな相続が開始されると、さらに共有者が増える可能性がある
2.共有財産を売るにはとてもハードルが高い
3.共有財産が土地などであると固定資産税などの税金の支払いが面倒になる

この中でも、一番面倒なのは、「1.共有財産について新たな相続が開始されると、さらに共有者が増える可能性がある」ですかね。

 
というのは、例えば、父親がなくなり、父親名義の土地Aと建物Bをお母さんと子供がいなかったため、お父さんの兄弟2名の3名で相続してたとします。
 
遺言書もなく、遺産分割協議がまとまらない状況にあると、その土地と建物は3名の共有財産となります。
 
持分は、法定相続分が適用されますので、お母さんが4分の3、お父さんの兄弟は8分の1づつ。
しかし、土地や建物は一つですから、各人の判断では全ての土地などを処分できません。
 
そんなおり、相続したお父さんの兄弟の一人が、亡くなると、その配偶者とその子供達に共有していたお父さんの土地なども相続されます。
 
そうなると、お父さんから相続された土地などの共有者は1名減ったけれども、3名増えたということになります。
 
こうなってしまうと、その土地の取り扱いはとても複雑になりますね。
 
その上、もし、その家にお母さんが住んでいたにもかかわらず、お父さんの兄弟と仲がよくなかったため、遺産分割協議が整わなかったとすると最悪、その家を売り払わなくてはならず、お母さんが路頭に迷うということがあるのです。
 
 
僕が話を聞いたことのある複雑な相続案件では、遺産分割のことを先送りにした結果、なんと相続人が60名以上いたそうです。
 
ほとんど親戚づきあいのない人ばかりになっており、その上、県外や外国に住んでいる人もいることから、遺産分割協議もできず、何十年も相続の問題解決が、放置されていたということも聞きました。
 
最終的には家庭裁判所の審判で、相続問題は解決したようですが、時間もかかり親族間でのしこりも残ったようです。
 
こんなことから、僕は相続財産を共有としたまま放置するのは、危険なのだと思うのです。
 
このような面倒な状況にならないためにも、是非、遺言書を書いて欲しいですし、相続が始まったら、出来る限り早く遺産の分割を確定したほうがいいですね。

今日のJAZZ

ピアニスト、オスカー・ピーターソンの《Waltz for Debby》をB.G.M.にブログを書いています。
力強くグルーブ感があり盛り上がる演奏です。
ビル・エヴァンスの演奏とは対極にある感じ。
同じ曲の聴き比べもいいもんですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年3月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください