相続の開始はいつ?被相続人と相続人の違いはわかりますか?


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。

今日の午前中に沖縄県の玉城デニー知事が新型コロナウイルスに関し会見を開き感染拡大防止の観点から緊急事態宣言を受けた7都府県を含め県外からの旅行を含む渡航を自粛することを要請しました。
また、併せて県民にも外出自粛と県外への不要不急の渡航自粛を要請しています。
観光立県である沖縄にとっては、大きな決断だったと思いますが、僕は知事の決断を支持します。
大変な状況で、心配、不安を募らせている人が沢山います。
この状況が長引くと本当に大変です。
緊急事態宣言の出た今だからこそ、これまで以上の対応ができる機運になるのではないかと思います。
皆で踏ん張るときですね。

被相続人と相続人

被相続人と相続人は名称が似ていますが、「被」がついていることで区別されます。
「被」とは接頭辞(接頭語)で他の言葉の頭について、他からその行為をされる対象になることを言います。
例えば、被保険者は保険を掛けられる人で保険を掛けるのは保険者です。
また、被扶養者は扶養される人で扶養するのは扶養者です。
さらに、被選挙権は選挙に立候補できる人の権利を指しますが、選ぶ権利が選挙権ですね。

被相続人は亡くなった方を指し、財産(遺産)を遺した方のことを言います。
一方で、遺産を受け取る権利のある人を相続人(遺族)と言います。

被相続人と相続人。

基本的には一つの相続に被相続人(故人)は一人で、相続人(遺族)は1名以上になりますが、被相続人が生涯結婚しておらず、子供や孫(その下)もいなくて、両親や祖父母(その上も)は他界しており、兄弟姉妹もいない場合には相続人は0名と言うこともあります。

ここで、覚えておいて欲しいのは被相続人はと相続人の定義です。
とても似通っているので、混乱しないようにしてください。

相続の開始とは

誰か亡くなり相続が開始すると相続手続き上は、故人を被相続人、ご遺族の内相続する権利のあるものを相続人と言います。

では、相続の開始はいつなのでしょうか?
それは被相続人が亡くなった瞬間に開始します。

相続の開始。被相続人の死亡と同時になじまります。

相続の開始。被相続人の死亡と同時になじまります。

例えば、病室で医師が「ご臨終です。死亡を確認しました。」と告げた時が相続の開始です。
その時間はとても大事なので、死亡診断書(死亡検案書)などにも死亡年月日が記載されます。
病院の死亡(自然死亡)であれば、日時もはっきりしますが、自宅で亡くなっていて確実な日時が分からないこともありますし、災害により安否不明、失踪などで生きているのか亡くなっているのかわからないこともあります。

ただ、そんな時でも亡くなった日を推定したり、亡くなったとみなしたりして、死亡年月日を決めます。
なぜかと言えば、相続手続きに様々な期限があるからです。
例えば、相続放棄は死亡を知った時から3か月以内、相続人の相続する最低限の権利を行使できる遺留分侵害額請求は知った時から1年またはあった時から10年以内、相続税の申告納付は相続開始から10か月以内となっています。

また、相続が重なることもありますが、その時に被相続人の亡くなった時間はとても重要なのです。
例えば、夫が令和2年4月8日午後7時に亡くなり、妻が同日午後8時に亡くなったとすると、夫は被相続人で妻は相続人となっていて、妻が被相続人となる相続の相続人には夫の遺産もわたる可能性が出てきます。

また、交通事故や災害でご夫婦が一緒に亡くなった時には、本来ならば亡くなった時間には数秒差はあるかもしれませんが、どちらが先に亡くなったかわからない状況もあると思います。
そのような場合には同時死亡の推定がされて、夫婦の間には相続は行われないこととなります。
つまり、同時死亡の推定がされる場合には夫婦間では被相続人と相続人の関係は生じないのです。

相続の開始する時間はとても重要なのです。

今日のJAZZ

Youtubeを観てたら目についたのがサックス奏者デクスター・ゴードンの《Lady Bird》です。
ゴードンは1960年代初めから1970年代初めまでヨーロッパを中心に活動をしていたようで、この演奏もベルギーでのもののようです。
サックス一つであちこちで活躍してたんですね。
ミュージシャンって楽器一つであちこちで仕事ができるのはうらやましいですね。
特にジャズはジャム・セッションで出会った人同士が演奏して楽しむこともあります。
面白いですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催年月日:令和2年4月28日(火)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。(4月7日午後2時39分決定)
次回は5月25日(月)の午前中を予定しています。改めて告知いたします。

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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