その遺言は遺留分を侵害していませんか?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。
昨日、仕事の帰りに海に立ち寄ってみたら大きなヤドカリがいてテンションが上がりました。
びっくりしたのですが、ヤドカリは後ろ向きに歩くんですね。
アラフィフですが、知らないことがまだまだ多いです。
相続人の相続する最低限の権利を守る制度「遺留分」
亡くなった夫のが遺言書を書いていましたが、あまりにも内容が不公平であったり、理不尽であったりした場合に、相続人のその後の生活に支障が出ることがあるかもしれません。
例えば、亡くなった夫が「全ての財産を長男に相続させる」とした場合に、ほかの子供たちが不公平だとして権利主張することもあるかもしれません。
また、「全ての財産を愛人である○○に遺贈する」、「全ての財産を慈善団体に遺贈する」としていた場合に、残された家族の生活に影響が出るかもしれないですね。
なお、上記のような遺言書を書くこと自体は無効にはなりません。
もしも著しく不公平または理不尽な遺言があったり贈与があった場合に相続人の相続する最低限度の権利を保護するための制度に「遺留分」があります。
遺留分は配偶者(夫・妻)、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)に認められていて、兄弟姉妹にはありません。
遺留分が侵害された場合には、侵害している相続人に対し金銭債権として請求できることになっています。
遺留分は、配偶者と直系卑属が含まれる場合には遺産の2分の1、相続人が直系尊属だけの場合には3分の1に対してそれぞれの相続分が請求できます。
請求の方法は、侵害している相続人や受遺者に対して、口頭でも遺留分侵害額の請求をすればいいとされています。
しかし、実務上は内容証明を送るなどして明確な意思表示をする必要があるでしょう。
遺留分は相続人の権利として認められますが、遺言書を書く際にも気を付けた方がいいかもしれないですね。
過去にも、遺留分を巡って争いになっているケースは多々あります。
数年前には亡くなった有名なタレントさんが遺産の一部を自治体などに遺贈することを遺言していたところ、相続人が遺留分侵害を基に争う構えを見せたため、自治体は遺贈を辞退したケースもあったようですね。
ちなみに、平成30年の民法改正により遺留分は金銭債権として金銭請求できるのですが、法改正前は現物を返還するようにもとめたり、不動産を共有にしなければならないなど、不便なことが多かったようです。
なお、遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続開始、減殺するべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間または相続開始時から10年を経過した時には時効で消滅します。
今日のJAZZ
バラードが聴きたくてトランぺッター、マイルス・デイヴィスの《It Never Entered My Mind》をBGMにブログを書いてます。
マイルスのミュートの効いたトランペットが心地いい。
マイルスはバラードを「厄介な演奏だ」と思っていたようです。
マイルスもかなり難しさを感じていたのでしょうね。
相続セミナー・説明会情報
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城間 恒浩
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