僕が遺言書は元気なうちに書く方がいいと思う理由。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

元気なうちに作成してほしい遺言書

しばらく前の事ですが、病院の病室で作成した遺言書がありました。
自分の命の危険を感じ、急遽、遺言書を作成したいと考え、ご家族から僕に連絡があったのです。

状況から特別方式の一つである危急時遺言を作成したのですが、身体がお悪い方が作成するので、僕も遺言者の体を心配していましたが、どうにか作成し、家庭裁判所の確認の審判も終えることができました。

遺言書は、遺言者の最終意思です。
ご自身が作成しいたいと考えれば、状況に応じた遺言書が作成できるように、大きく分けて2つの方式と5つの種類が法律上、認められています。

【遺言書の方式・種類】

1.普通方式
(1)自筆証書遺言・・・全て自らが書いて作成する。平成31年1月13日からは財産目録はワープロ等での作成が可能となってます。
(2)公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう方式。証人2名が立ち会う。
(3)秘密証書遺言・・・内容を秘密にするという趣旨があります。特徴は代筆可能でワープロでもOK。公証人、証人2名立会いのもと封緘。

2.特別方式 ※めったにないものです
(1)隔絶地遺言・・・伝染病などで隔離している方が書く。
(2)危急時遺言・・・病気や飛行機事故などで死が迫っているときに書く。証人3名以上の前で遺言者が口授し証人の一人が筆記し遺言書を作成し証人が署名捺印する。作成した遺言書は家庭裁判所で「確認の審判」を受ける必要がある。

特別方式は、特殊な状況下で作成するもので、めったにありません。
普通方式の自筆証書遺言は、思い立ったならば、法的要件を抑えれば、いつでも自分で作成できます。

秘密証書遺言と公正証書遺言は公証人が関わるので、予約を取る必要があり、時間を要します。
現在、那覇公証センターでは、公正証書遺言を作成する場合、遺言書原案と必要書類を提出してからスムーズに言っても1か月半ほど先になります。
かなり、遺言書を作成したいと考える方が増えているんですね。

同じく公証人が関わる秘密証書遺言も公証人の役場の予約に時間を要するようです。

このように、自力で作成できる自筆証書遺言以外の遺言書を作成するには、時間を要します。
また、特別方式のような差し迫ったような状況で作成する遺言書は、人生の最後の大事な時間を遺言書作成に費やさねばならず、ご家族との貴重な時間を削ってしまうことになります。
家族のためを思って遺言書を作成したいと考えているお気持ちはわかるのですが、体調を崩されたときや命の危険を感じているときには、できれば穏やかに過ごしてもらいたいと考えています。

もちろん、病床にある方からのご依頼があれば、可能な限り、ご希望に沿った遺言書を作成できるように、ベストを尽くします。
これまでも、何度か病室や施設に赴いて遺言書の作成のご支援をさせていただきました。

でも、体が弱っている方が、遺言書を書く姿を見ると、僕も切ないのです。
ですから、相続の準備、いわゆる遺言書を書く場合には、お元気なうちに書いてもらいたいのです。

那覇家庭裁判所 特別送達

那覇家庭裁判所から特別送達で届いた遺言関係の審判通知書。

今日のJAZZ

ピアニスト、マル・ウォルドロンの《Left Alone》をB.G.M.にブログを書いています。
タイトル通り、しんみりした演奏ですが、哀愁が漂ってきていいんですよね。
1970年11月の東京でのライブの収録のようです。
ウォルドロンは後に日本人と結婚しています。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年2月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください