知ってもらいたい、相続の基礎知識と遺言書の重要性。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

新型コロナウイルス関連サイト

相続の基礎知識

僕は毎月、事務所の自主開催セミナーを開催してます。
セミナーでは、相続の基本知識、相続が争いとなるケース、相続争いを回避する方法や遺言書の書き方をお話してるのですが、楽しく、分かり易く、相続のことが学べると言っていただき、これまで述べ300名以上の方にご参加いただいております。

ちなみに今月は11月26日(木)に開催予定です。

本題に戻ります。

相続は民法で厳格に法定されてます。
それはそうです、誰かしらの財産、権利や義務がほかの誰かに移るわけですから、曖昧なことがあってはいけません。

ただ、法律は面倒で難解です。
一般の方が理解するのはなかなか難しいかもしれないですね。
ですから僕は相続セミナーでは、できるだけ分かりやすく、中学生が聞いてもわかるくらいにかみ砕いて、事例を挙げた上で、お話しさせていただいています。

長くても2時間(新型コロナウイルス感染拡大を受けて時間短縮の上開催しています)のセミナーですので、伝えられることは限界がありますが、相続の基本的なことや注意しないといけないことは、押さえているつもりです。

相続の基礎知識。

相続の基礎知識。僕がセミナーでお伝えしている基礎知識は絞りに絞ってます。

相続とは?

相続は民法の第5編(882条から1050条まで)に定められており、第1章総則の最初の条項88条にはこのように書かれています。

(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。

相続は、誰かが亡くなったら、開始するよ、ということが書かれているんですね。

誰かが亡くなったら、その方は法律上は「被相続人」と呼ばれます。
ちなみに財産を受け取る権利のある人を「相続人」といいます。

誰かが亡くなれば、被相続人となり、その方に帰属していた財産上の法律関係を当然に、まとめて相続人が承継することが、相続なんです。

「財産上の法律関係」というのが、まどろっこしいですが、いわゆる不動産、預貯金、株券、債券、美術品、宝石類、各種所有権や債券などのプラスの遺産に加えて、債務や借金などマイナスの遺産をいいます。

相続では、プラスの財産だけでなく、債務、借金や買掛金などのマイナスの財産も移転されることに注意してくださいね。
亡くなった旦那さんが飲み屋にツケがあったとか、沖縄ではモアイに加入していた、ということなども相続されることになります。

相続で家族に伝えてほしい想い

僕は、財産上の法律関係以外にも故人から遺族へ承継されるものがあると考えています。
それは、故人の「意思(遺志)」です。

故人の意思とは、例えば、「先祖代々引き継がれてきた、この土地や屋敷を長男である○○が相続し、今後もしっかりと□□家を守ってほしい。だから、先祖代々受け継がれてきたこの土地と屋敷を長男である貴方に相続してもらいたい。」というような、故人の気持ちですね。

また、「私が亡くなった後も長く連れ添ってきた妻のことを子供たちで、協力して面倒を見てもらいたい。妻も年老いて、今後は看病、介護や施設への入所などあるかもしれないが、私の財産は妻に相続させる。その財産を妻の今後のために役立ててほしい。」などの亡くなる夫から妻への想いもあるかもしれないですね。

この故人の意思を遺すためには、日ごろから家族にそんな気持ちを伝えるのもいいですが、「遺言書」に「付言事項」として書き示すのもいいのではないかと思います。

「付言事項」とは、遺言書の本文とは違い法的な拘束力はないものの、なぜこのような遺言書を書いたのか、なぜこんな風に財産を分けようと思ったのか、などの故人のお気持ちを書面で残せますから、ご遺族に貴方の想いが確実に伝わるお手紙となるでしょう。

遺言書は、故人の最終意思です。
ですから、ご遺族はその内容を尊重すると思います。

さらに、遺言書に故人のお気持ちが記される「付言事項」があると家族がその意思を大事にしたいと思うのは、自然なことなのではないかと思います。

あなたの意思、気持ちをも伝えられるのが「遺言書」なのです。

遺言書を書いて、大事な家族を相続問題や相続争いから守り、円満かつ円滑な幸せな相続のため準備をしてくださいね。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

今日のJAZZ

Youtubeを開いたら目に飛び込んできたのが《Smoke Gets In Your Eyes》の文字。
ジャズのスタンダードにもなっていますが、もともとはミュージカルの曲ですが、ザ・プラターズのリバイバルでも有名になった曲です。
僕がこの曲を知ったのは、ジャズを通じてですが、とてもムーディですね。
今日はサックス奏者コールマン・ホーキンスの《Smoke Gets In Your Eyes》を紹介します。
ホーキンスのバラードもいいですね。とても落ち着きます。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年11月26日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリック。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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