【相続人確認チャート付】代襲相続についてちょっと深堀。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
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新型コロナウイルス関連サイト

今朝は早起きして家族を空港へ送り届けたのですが、沖縄県那覇市は雨が降ってました。
帰り道、うみそらトンネルを抜けて泊大橋の向けの景色に心惹かれれ若狭パースでちょっと休憩。
道路が込むのや濡れるのは嫌だどけ、雨が降る景色は好きだな。
しばし、車を止めてジャズを聴いてました。
良い一日の始まりです。
でも、車の運転は気を付けてくださいね。
落ち着いて運転しましょう。

泊大橋と雨

泊大橋と雨

相続人が先に亡くなっていたら

昨日のブログでは、相続人に関する代襲相続について、解説しました。

第一順位の直系卑属の代襲相続

おさらいすると、例えば、夫婦と子3名(長男、次男、長女)の家族で、夫が亡くなったとします。

相続人は、妻と子3名になりますが、その子供のうち1名(長男)が夫が亡くなる前に、死亡していて、その長男に子(被相続人の夫との関係は孫)がいると、その孫が相続人となることがあります。

これが、代襲相続という仕組みなんです。

ちなみに上記の例では、長男を「被代襲者」、長男の子を「代襲者」または「代襲相続人」と呼びます。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

昨日のブログを読んでくださった読者の方からご質問がありました。

質問「再代襲相続がない場合、遺産はどうなるのでしょうか?」

僕は「上記の状況で、長男の子もすでに亡くなっていたとしたら、どうなるのか?」という趣旨の質問と受け取りましたので、次の通り回答しました。

回答「第一順位の直系卑属に相続人が数名いて代襲相続が発生している場合で、その代襲相続人も亡くなっており、代襲相続人に子がいない場合には、それ以外の直系卑属の相続割合が増えますね。ブログの場合だと、長男の子、次男、長女がそれぞれ6分の1でしたが、次男と長女が4分の1づつになります。」

つまり、上の図の状況では、夫が亡くなったとき以前に長男と長男の子も亡くなっていて、長男の子に子がない場合には、次男と長女の相続割合が6分の1(500万円)から4分の1(750万円)になるのです。
妻の法定相続割合の2分の1(1,500万円)は変わりません。

第三順位の法定相続人の代襲相続

また、昨日は第三順位の法定相続人である兄弟姉妹についても代襲相続があることを解説しました。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、再代襲相続はありません。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

この場合においても、上記の図でもしも弟の子も夫より以前に亡くなっていたとしたら、代襲相続は発生しません。

つまり、兄弟姉妹の相続割合が変わり、姉と妹の法定相続割合が12分の1(250万円)から8分の1(375万円)となります。

妻の相続割合の2分の1(2,250万円)は変わりません。

なお、弟の子に子があったとして、弟の子がが夫よりも以前に亡くなっていたとしても、第一順位の法定相続人である直系卑属とは違い、再代襲は行われないので、同じく姉と妹の法定相続割合が増えるだけとなります。

法定相続人確認チャート(簡易版)

最後に相続人を確認するためのチャートを準備しましたので、参考にされてください。

法定相続人の第一順位直系卑属(子や孫など)、第二順位直系尊属(父母や祖父母)及び第三順位兄弟姉妹の相続人がおらず、相続人が配偶者(妻または夫)だけの場合には、全ての遺産を配偶者が相続することになります。

もしも配偶者もおらず、誰も相続人がいなければ、最終的に遺産は国庫に帰属することになっています。

相続人確認チャート R021029

相続人確認チャート(簡易版)R021029作成

今日のJAZZ

今朝、雨の降る中、車を止めてジャズを聴いているとオーディオから流れてきたのはサックス奏者ソニー・クリスの《Willow Weep For Me》。
なんとも雨にマッチしたバラードでした。
《Willow Weep For Me》の意味は「柳よ泣いておくれ」という意味で、1932年に作られたポピューラー音楽だったようです。
去ってしまった恋人を柳の下で待つ女性が涙を流している、といった歌詞がついているようです。
道理で雨にマッチするわけだ。

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開催日時:令和2年11月26日(木) 午前10時から11時20分
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※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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