自筆証書遺言を作成したら保管方法が重要ですが、自分で保管すること選択したら気を付けること。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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自筆証書遺言の保管方法

本人が全文を自書し、作成年月日、署名、捺印することで作成できる遺言を自筆証書遺言と言います。
なお、令和31年1月13日からは要件が緩和され財産目録についてはワープロで作成することも可能となり、不動産登記簿や通帳のコピーを添付することも可能となりました。
ただし、添付する財産目録にはすべて署名と捺印が必要となります。

そして、自筆証書遺言を作成したら保管が重要ですが、大きく分けると2つの方法があります。

自筆証書遺言については、今年7月10日から法務局での保管制度の運用が開始されました。
遺言者の申し出により自筆証書遺言を法務局が原本と電子データでお預かりし、遺言者が亡くなったら相続人がその内容を確認する制度です。

この制度により、主に2つの課題が解決されました。
1.自筆証書遺言の保管におけるリスク(紛失、廃棄、改ざんなど)の回避
2.自筆証書遺言の検認が不要になったので相続手続きが円滑に進められる

詳しくは次のブログをご覧いただくと、自筆証書遺言の保管制度についてはご理解いただけると思います。

僕は自筆証書遺言の保管制度は是非、利用してもらいたいと思っていますが、自筆証書遺言を作成しても法務局には預けないという人もいるかもしれません。
自筆証書保管制度の利用は任意ですから、自筆証書遺言を作成したとしても、法務局に預けることは義務ではないからです。

もしも、自室証書遺言を作成し、法務局に預けないとした場合の保管方法について、説明します。

遺言書を書いたら、封印(封を閉じて、遺言書と同じ印鑑を捺印)して保管したほうがいいと思います。
そのまま、ぴらっと一枚、遺言書だけで保管してると破損したり、他の書類と紛れたりするかもしれないですからね。

その時に、その封筒の裏面にメモしてあげると親切な一文があります。

遺言書 封筒

遺言書 封筒

その一文とは・・・
「本遺言書は家庭裁判所にて開封する手続きを取ること」

なぜ、こんなことを書いたほうがいいかと言うと、民法で遺言書の開封は家庭裁判所で行うことが義務づけられているからです。

民法の第1004条に「遺言書の検認」の条文があり、第3項に記載があります。


(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


こういったことを知ってる人はなかなかいないと思います。
遺族や相続人もそうでしょう。
ですから、知らせてあげるのです。

もし、遺族や相続人が封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封してしまうと「5万円以下の過料」に処されます。

(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。


ちなみに、家庭裁判所で、開封する必要があるのは、「封印」のある遺言書です。

また、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封したとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。

さらに、「自筆証書遺言」(自書した遺言書)は封印されていようとなかろうと家庭裁判所での検認が必要なのは、既述した通り民法第1004条の第1項に規定されてますので、ご注意ください。

せっかく家族を思って書いた遺言書です。
そのことで家族が「過料」を払わなくて済むように、ちょっとしたメモを書いておきましょう。

これも貴方の家族を想う優しさです。

そして、封筒に収めた遺言書は大事なものを保管する場所に一緒に保管して、信用する誰かにそのことを伝えてください。
自分の亡き後に遺言書が見つからなければ、意味がありませんから。

今日のJAZZ

サックス奏者コールマン・ホーキンスの《Honeysuckle Rose》を聴いています。
スウィンギーな賑やかな演奏です。
昔のダンスホールで流れていたような演奏です。
これもジャズなんですね。

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開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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