遺された配偶者の生活を守るためにすべきこと。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
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参考にされてください。

子供のいないご夫婦の相続の注意点

僕は男の二人に恵まれました。
世の中は子供に恵まれなかったり、望まなかったりするご夫婦もいらっしゃると思います。

そんなご夫婦には相続においてご注意してもらいたいことがあります。

例えば、お子さんがいらっしゃらないご夫婦で、旦那様が亡くなったとします。

旦那様の御両親は既に他界していました。
ただし、ご兄弟姉妹が三人いらっしゃいます。
この場合には、相続人は妻と旦那さんの兄弟姉妹三名の合計四名となります。
亡夫の遺言書はありませんでした。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

過去にもこのケースでご相談があったのですが、とても深刻なケースを引き起こす可能性があります。
僕も本当に辛い思いをした相談案件でした。

もし、妻と旦那様の兄弟姉妹の関係が良好であれば、妻が亡夫の遺産を相続することで、合意し、遺産分割協議書を作成して、相続の手続きを完了すれば、スムーズに平和的に終わります。

しかし、もしも妻と亡夫の兄弟姉妹の関係が悪いようならどうでしょうか。
兄弟姉妹が自分たちの法定相続分を公平に分けるように主張すれば、遺言書がない以上、そうしなければなりません。

長年、老後の為にと思い夫と汗水たらして一生懸命に築いた財産をあまり関係の良くない亡夫ぼ兄弟姉妹と分け合わないといけないとは、妻からすれば納得のいかないことですよね。

でも、法律は、第三順位の相続人である兄弟姉妹にも相続する権利を認めているのです。

沖縄などでは、相続財産のほとんどが居住用の土地・建物であり、現金が少ない傾向にあります。
最悪の場合、不動産を処分して、遺産分割しなくてはならないことも出てくるかもしれません。

そうなると妻は住むところを失います。
また、夫と長年暮らしてきた思い出の詰まった終の棲家としようと考えていた家を失う寂しさは計り知れないのではないかと思います。

相続の準備がされていないと・・・

配偶者と兄弟姉妹が推定相続人となっているならば遺言書は必須

上に挙げたケースでは、夫が遺言書を書いていれば、何の問題もなく、スムーズに相続手続きが完了していたと思われます。

第三順位の兄弟姉妹には相続する最低限の権利である「遺留分」がありませんから、亡夫の遺言書があって「妻に全ての財産を遺す」と書き記されていたのであれば、兄弟姉妹は亡夫の財産には手の出しようがないのです。

ですから、ご夫婦でお子さんがいらっしゃらない場合には、しっかりと遺言書を書いて大事な妻または夫に財産が遺せるようにしてもらいたいのです。

また、遺言書には遺言の内容をしっかり実現してくれる遺言執行者を指定してください。
相続人の一人を指定してもいいのですが、業務の内容からすると専門家である僕ら行政書士を指定すると安心ではないかと思います。

配偶者とご両親が推定相続人となっているのであれば遺言書は必須

配偶者に兄弟姉妹がいない場合でも、第二順位の法定相続人である直系尊属のご両親が健在である場合なども同じです。
ご両親には「遺留分」が認められますが、遺言書で配偶者に財産を遺したい旨をしっかりと書いていれば、よっぽどの親でない限り「遺留分」は請求してこないものと思われます。

自分の子供が大事にする相手に財産を遺したいと意思表示しているのですからね。

配偶者居住権

相続により、残された一方の配偶者が生活上困ることも散見され、問題となっていたことから民法が改正され、今年(令和2年)4月から「配偶者居住権」が施行されています。

配偶者居住権とは、残された配偶者の居住する不動産について、生前贈与や遺言書があった場合など一定の要件を備えている場合には、その不動産に住み続けられる権利です。

配偶者の生活を守るためにも、配偶者の居住場所については、相続においても気を付けてもらいたいと思います。

配偶者居住権については、改めて解説しますが、法務省のサイトが参考になります。

今日のJAZZ

サックス奏者ソニー・スティットの《Everything Happens To Me》を聴きながらブログを書いてます。
1971年、ソニー・スティットが47歳前後の演奏だと思いますが、貫禄たっぷりの演奏です。
モダン・ジャズの父チャーリー・パーカーの最も優れた弟子ともいわれていて、歌心は最高ですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年7月29日(水) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

詳細はこちらをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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