相続の準備をするならエンディング・ノートと遺言書の両方を書いてください。役割が違います。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
【新型コロナウイルス関係】
新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。
遺言書とエンディング・ノートの違い
昨日のブログでは、終活について取り上げました。
読まれていない方は、良かったらお読みください。
終活に取り組む上で、情報を整理するのに役立つのが「エンディング・ノート」です。
本屋さんに行くと名称は違いますが、多くのエンディング・ノートが売られています。
エンディング・ノートには基本情報(生年月日、性別、家族関係)、自分の簡単な出生からの生い立ち、財産(不動産、預貯金、株式、動産など)、貸金庫の有無、加入している保険、ネット・バンキング、ネット・トレード、利用しているSNS、ネット上のIDやパスワード、介護をどうしたいのか、終末期医療の希望、葬儀の方法、ご供養の方法、遺言書の有無、親しい友人のリストなどをまとめるものです。
一方で、遺言書は自分の財産を誰に、どのくらいの割合で分与したいのか、ということを中心に書き遺します。
遺言書とエンディング・ノートの最大の違いは「法的拘束力」です。
遺言書には、法的拘束力があります。
エンディング・ノートには法的拘束力はありません。
ですから二つは違うものなのです。
両方を混同して考えている方もいるようですので、お気を付けください。
先日もSNSで「私は相続の準備として、エンディング・ノートを書いているから大丈夫!」といった発信を見かけましたが、遺言書も併せて書いていただけるといいですね。
僕は終活に取り組む方はエンディング・ノートで情報を整理し、遺言書を書くとスムーズだと思っています。
両方の特徴を知って、うまく活用してください。
今日のJAZZ
バリトン・サックス奏者ジェリー・マリガンとアルト・サックス奏者時ジョニー・ホッジスの共演《Bunny》を聴いています。
ジャズでは珍しいバリトンのマリガンの重厚な音色とホッジスの軽快などこか楽し気なセッションがいいですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和2年7月29日(水) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
詳細はこちらをクリック。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。