想いのこもった遺言を実現するには、遺言執行者の指定は必須。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

遺言の内容を実現する遺言執行者

遺言執行完了報告

遺言執行完了報告。今月の相続セミナーの資料を同封して相続人と受遺者に郵送。

昨年の3月に遺言書を作成し、11月にお亡くなりになられた方の遺言執行者に指定されておりまして、その業務が完了しました。
80歳を超えたお客様は、昨年の10月に体調を崩され入院し、退院間近なときに急死されました。
何年か前に奥様を先に亡くされてから、あまり元気がなかったそうです。
僕が始めたお会いした時にも奥様を亡くされてから色々と考えておられて、お子さんもいないので家族同然に付き合っている兄弟姉妹やその子供たちに財産を遺したいとのことでした。

僕が代筆して作成した秘密遺言証書だったため、家庭裁判所での開封と検認手続きを経て、遺言執行の手続きが完了しました。
秘密遺言証書は僕がお預かりしていたので、手続きもスムーズでした。

秘密証書遺言については、次のブログを参考にされてください。

今回は、相続人は兄弟姉妹や甥・姪(代襲相続人)の11名と受遺者(相続人でない者で財産を受け取った者)が1名いまして、平均年齢も高く、事務手続きに慣れていない方々だったので、遺言執行者に僕が指定されていたのは良かったのではないかと思います。

というのも遺言執行手続きには高度な知識と時間が必要だからです。
相続手続きは案外大変です。
不動産の所有権移転登記、金融機関の預貯金口座の解約払戻や株式の名義変更など。
確認しなければならないことが多々あります。
また、作業するのにかなりの時間を取られますから、一般の方が仕事をしながらするのは大変でしょうし、こういった事務仕事に慣れていないとストレスがたまり、手続きも遅々として進まないかと思います。
さらに、人が亡くなれば相続手続き以外のことも大変です。
法事、役所での手続きや遺品整理など。
できれば任せられる人がいるといいのではないかと思います。

ですから、遺言書を作成するときには、出来たら専門家を遺言執行者にしていしたらいいと思います。

ちなみに、遺言執行者には民法で次のように権利義務が定められています。

(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 (略)

とても重大な役割があるということですね。
遺言を執行をするための権利が認められており、義務が課されているのです。

民法相続分野 相続法改正 参考図書など

平成30年の民法の改正で、相続分野の大改正がありましたが、遺言執行者の権限が明確になり、責任も多きなっているように感じます。

そして、何より遺言者は遺言執行者に自分の書いた遺言書を実現してくれる思いを込めて、遺言書で指定しているのです。
遺言執行者がその権利義務が課されるのは遺言者が亡くなった後です。
遺言者の想いのこもった、遺言書を実現するために、確実かつ迅速に業務遂行するのです。

ですから遺言執行のお手続きが終わるとホッとします。
疲れました。
おやすみなさい。

参考図書「改訂 実務解説 遺言執行」(NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク編著:日本加除出版)

参考図書「改訂 実務解説 遺言執行」(NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク編著:日本加除出版)

今日のJAZZ

ブログを書く時間が遅くなりまして、事務所で落ち着いたジャズを聴いています。
トランぺッター、チェット・ベイカーの《You Don’t Know What Love Is》。
チェットが歌ってるんですよね。
中世的な舌足らずの歌声が夜中の静かな事務所に漂ってます。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年6月29日(月) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

予約制となっています。
詳細はこちらをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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