沖縄特有の相続事情から見えてきた「相続人の3SO」とは?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。 これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。 このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
沖縄特有の相続事情
今日はとある法人から相続関係でパートナー提携ができないかとのお話があり、担当者とZoom(インターネットを利用したTV会議システム)で1時間程打合せを行いました。
動画も音声も途切れないので、打ち合わせでしたら全く問題ないですね。
このご時世ですが、相手が咳やくしゃみをしても気になりませんから、気軽に打合せ可能です。
その打合せの中で、東京などに拠点を構える先方の事務所の担当者がお話をされていたのですが、沖縄の相続事情は財産の規模的には本土とそんなに大差はないように思います、ということでした。
沖縄は経済的に本土との格差があるように思われますが、相続手続きを行政書士にお金を払ってご依頼される方の財産状況はそんなに変わらないということでしょう。
ただ、沖縄の相続人の特徴としてお話しされていたのが次の3点。
(沖縄の相続の特徴)※某行政書士法人調べ
1.相続人が多い
2.相続人に県外在住者が多い
3.相続人に音信不通・行方不明の方が多い
他の都道府県と比較をしていただけではありませんが、僕も漠然と感じていたことなので、裏付けが取れた感じです。
この3つの特徴を沖縄相続3SOと呼びたいと思います。
「S」は「相続」(SOUZOKU)、「O」は「多い」(OOI)です。
無理がありますかね(笑)
僕も過去に何度か沖縄特有の相続事情について書いていますが、実務を通じて3SOは感じています。
円満かつ円滑な相続手続きを進めようとしたときに、この3SOは大きな障害となります。
遺言書が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、相続人を確定する作業にまずは時間がかかるでしょう。
また、相続人が多いと様々な事情を抱えている方がいます。
相続人の中に未成年者、認知症、音信不通、行方不明、県外・海外などの遠隔地にいるや強欲な人などがいたりして、遺産分割協議もなかなか進みません。
遺産分割協議の難しさについては、次のブログを参考にしてください。
沖縄特有の相続事情である3SOに対処するためには、僕がご提案するのは遺言書を書くことです。
遺言書があれば、相続人の様々な事情に捉われずに、遺言者の意思を実現できると思います。
ただし、遺言を執行する上では、専門家の力を借りた方がいいと思いますので、遺言書を書くなら遺言執行者を指定してください。
遺言執行者については、次のブログが参考になります。
今日は沖縄特有の相続事情への対処策をご提案しました。
しっかり、準備をして円満かつ円滑な幸せな相続を実現できる準備をされてください。
今日のJAZZ
トランぺッター、ドナルド・バードの《STAR EYES》を紹介します。
バードの透き通った音色がとても気持ちいい。
サックス奏者フランク・フォスターも入っていて、リズム・セクション・プラス・ツー・ホーンの構成。
全体的にとても落ち着いた演奏で、いやされます。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催年月日:令和2年4月28日(火)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。(4月7日午後2時39分決定)
次回は5月25日(月)の午前中を予定しています。改めて告知いたします。
詳細はこちらをクリックしてください。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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