相続が開始する瞬間は法律で決まっています。でないと困ったことになるから。

Pocket

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。

今夜9時からはラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
ゲストにうるま市前原の行政書士事務所LIS(ぎょうせいしょしじむしょ エルアイエス)の行政書士本村祥子先生をお迎えしてお送りします。
本村先生は岡山県出身ですが、本土から来られた方が沖縄で困ったことについてもお話を聞いていますが、確かにそうだよね、といったご経験談でした。
本村先生は、相続、遺言書、離婚、婚前契約や風営法の許認可などを手掛けていらっしゃるそうです。
一見すると何だろうと思う事務所名の由来についてもお伺いしています。
もちろんご機嫌のジャズを選曲しいていますので、お楽しみに!
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz) 行政書士本村祥子先生

ラジオ番組の収録後にパチリ。行政書士本村祥子先生(右)。おもろまちアップルタウン2階FMレキオのスタジオにて。

相続が開始する瞬間とは

この仕事を始めて間もない時です。
お客様からご相談を受け「父親の財産の相続のことで相談をしたい。」と話されたので、僕は「ご愁傷さまです。いつお亡くなりになられたのですか?」とお伺いしました。

お客様は「いえ。父は元気です。」と回答がありまして、少し気まずい思いをしたことがありました。
というのは、僕からすると相続とは、誰かがなくなったら発生するものなので、先入観で、てっきりお亡くなりになったのだろうと答えてしまうのです。
それから、ご相談には慎重に言葉を選んで対応しています。

では、相続はいつ開始するのでしょうか?
相続の開始については、民法で明確に規定されています。

(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。

そうしないと、いつ故人(被相続人)の遺産(権利義務、プラスの財産、マイナスの財産など)が遺族(相続人)に承継されるかはっきりしないので、多くの人が困ります。

多くの人が困るというのは、例えば故人にお金を貸していたとか、お金を借りていたという時に誰と話をすればいいのかわからないと相手方も困りますからね。

相続の開始。被相続人の死亡と同時になじまります。

相続の開始。被相続人の死亡と同時に始まります。

例えば、病気療養中だったお父さんが病室のベットで、令和2年3月18日(水)午前11時39分に医者が死亡を確認したら、その瞬間から相続が開始します。

待ったなしです。
この時間もとても重要なのです。

なぜかと言えば、故人の遺族の内、相続人となる順番が決まっているからです。
時間の前後によって相続人が変わってくることがあるからです。

なんにせよ、今日、お伝えしたいのは、相続は誰かが亡くなったら開始するものであるということです。
生きている方の相続手続きをすることはできません。

生きている方の財産を承継することを考えているのなら、贈与、遺言や売買などによることになります。

僕もお客様とのご相談の際には、故人のことなのか、存命中の方のことなのかをしっかり確認します。
当然の事なのですが、相手が先入観でお話ししていると大きな勘違いをしてしまいますので、相談する側も誤った情報を伝えることのないようにお気を付けください。

今日のJAZZ

昨日、急に思い出したのがピアニスト、ソニー・クラークです。
なんでかというとソニーやクラークと言った名前がジャズメンに多くて二つを組み合わせた名前が思い浮かんだのです。
ソニー・クラークと言えば代表作《Cool Struttin’》があります。
アメリカではそんなに売れ行きが芳しくなかったのに日本のジャズ喫茶で頻繁に流れていて日本ではレコードがいいセールスを記録したそうですね。
演奏スタイルもさることながら、もしかしいたらハイヒールの女性の足元のアルバム・ジャケットが日本人に好かれたのかもしれないですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催年月日:令和2年3月26日(木)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止いたします。
お申込みいただきました皆様、大変申し訳ございません。
次回開催は4月28日(火)の予定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から中止することもありますので、ご了承ください。(令和2年3月11日決定)

詳細はこちらをクリックしてください。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください