貴方の想いを残す遺言書には厳格な法的要件があります。

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今夜9時からは僕がパーソナリティを務めるラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
今年最後の放送で、クリスマス・ジャズの特集です。
今年も北は北海道から南は地元の沖縄まで沢山の方に聴いていただきました。
本当にありがとうございます。
来年も大好きなジャズと専門である相続・遺言のお話をさせていただきますね!
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

ラジオ番組の収録風景

あなたが遺せる想いのこもった法的に有効な遺言とは?

「遺言」とは、故人が遺した財産に関する想い!
でも、大切な感情だけど法的な効果を持たせるには、法定の要件を満たす必要がある!

「遺言」は亡くなった方(=被相続人)が、遺族(=相続人)に自分の財産の分け方を伝える想いなんです。

ここで言う「想い」とは、遺された家族が自分の遺した財産のことで、決して争わないようにしてもらいたいと言うこと。
ただし、感情はこもっているけど、その感情には、法的にはなんの拘束力はありません。

たとえば、「これまで通り家族仲良くしていてほしい。」「お母さんに大目に財産を残すけど、お前たち兄弟はお母さんをしっかり支えてほしい」などなどの故人の想いが遺言にあっても、これは法的な拘束力はありません。

遺言書で法的な拘束力を持つのは12項目です。
その中でもメインとなるのは財産の分与方法ではないでしょうか。

遺言で、財産の分与方法を指定したいときには法的な力を持たせるには「いつ」、「誰が」、「誰に」、「故人の財産の何を」、「相続させる」と意思表示をしっかりしなければなりません。

ですから、自分の想いをちゃんと残したいのなら、「遺言」が法的な要件を備えているのは大切なことなんです。

亡くなった父親の遺影。

それでは、自分の残した財産が原因で、家族間で争いが起きないように、どうしたらいいのか?

「遺言」は書面で残すことが大事な要件となります。
この書面を「遺言書」と言います。
(※ごく一部、書面に残せないケースを想定した特別方式の遺言の方法もありますが、これはまたの機会に話します)

なぜ、書面で残すのか?
それは、あとあとの争いを避けるようにするためです。

例えば、遺言書を残さずに亡くなったお父さんが、生前に「この家の土地と建物は次男のお前に相続させる。」と話していたことを次男が主張します。

この場合、長男は黙って受け入れてくれると思いますか?

通常は、家を継ぐのは俺だ!と思っている長男からしたら、「冗談言うな!オヤジがそんなこと言うか!嘘つきめ!」と反論が始まるのではないでしょうか?

はい、相続ならぬ「争続」の始まりです。
僕も長男ですが、弟がそんなことを言い出したらそうなる自信あります(笑)

ちなみに、僕の父親が亡くなった時にはそんな争いは起きませんでしたけどね。

それでは、この遺言が書面で残っていたらどうでしょう?
法定要件を満たした遺言書です。

長男は、基本的には受けれないといけなくなります。
それは、遺言書が、故人(被相続人)の財産を残す最終意思であるということが、強く尊重されるからです。

この、尊重されるということがないと、「遺言」なんて意味を持たないものになってしまいますからね。
そこを法定化してくれているのが、遺言制度なわけです。

もちろん、相続する内容が遺留分を侵害するような部分があれば、長男は「遺留分侵害額請求」はできます。

また、遺族(相続人)の全員が同意して、遺言とは違う遺産の分割協議がされるのであれば、そちらに従っても問題はありません。

しかし、上の「次男坊に家を相続させる」例で言うと、オヤジさんは、何かしらの想いがあって、このような遺言を残したんでしょうね。
僕は、その想いは遺言書とは別にて残してもいいと思います。
「なんで、私(故人)がこんな遺言を残したのか?」
それを文書なり動画に残すのです。

僕は、その故人の想いを伝えることも大事だと思います。
そうすることで、故人の想いが、遺族に強く伝わるのだと思うのです。

遺言書の方式

遺言書参考書籍

最後に、遺言書の方式について少し説明します。
遺言には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。

通常は「普通方式」を使います。
遺言の「普通方式」には以下の3様式があります。

1.自筆証書遺言・・・遺言者がすべて自筆で作成するスタンダード形。
2.公正証書遺言・・・遺言者が口頭で話したことを公証人が文書に落とし込む。
3.秘密証書遺言・・・遺言者が作成して封印した形式。自筆でなくてもいい。

各遺言書の詳細については次のサイトを参考にしてください。

なんにせよ遺言書があるかないかで、相続手続きは大きく変わってきます。
円満かつ円滑な相続を実現したいと考えるのであれば、遺言書を書いて書いて下さい。

あなたの想いは必ず伝わるはずです。

ライブ情報

ラジオ番組の中でも告知していますが、知り合いのジャズ・トロンボーン奏者、ピアニスト、ライター、司会業など多彩な顔を持つ小鍋悠さんの主催するミュージック・ライブ「ハートフルLive~まど。Vol.5」が来年1月12日に開催されます。
ピアノやサックスのライブが楽しめるようです。
お近くの方はぜひ、足を運んでみてください。

【ライブ情報】

「ハートフルLive~まど。Vol.5」
開催日時:令和2年1月12日(日) 開演14時
開催場所:おろくハートクリニック(那覇市赤嶺1-12-2-2階)
入場料:1,000円/未就学児無料
予約:メール madomaru.live@gmail.com

今日のJAZZ

今夜のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)で選曲した一曲がサックス奏者デクスター・ゴードンの《Have Yourself a Merry Little Christmas》です。
ゴードンの野太い低温のサックスがとても落ち着く”歌声”を披露しています。
来週はクリスマスですね。
世の中が明るくなりそうです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年12月23日(月)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「12/23セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はこちら

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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