相続問題や争いを回避する遺言書の種類と特徴。


叔父の初七日の祭壇

今朝は叔父の初七日でした。
家族と親戚の数名で法要を執り行いました。
叔父も三途の川に到着したころでしょう。
一昨日、新元号「令和」(れいわ)が発表されましたが、叔父にも新しい時代を生きてほしかったな、と考えていました。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書の種類と要件

昨日のブログでは、沖縄特有の相続事情について書かせてもらいました。

4点ほど沖縄の相続を難しくしている事情を解説しましたが、実際に僕が相談を受けて難しい問題だなと感じたところです。

そして、その解決策として遺言書を書くことが相続問題や争いを回避する方策の一つであることを書かせてもらっています。

遺言書と言いますと、自分で書くことをイメージする方も多い方思いますが、いくつか種類があります。

大きく分けると普通方式と特別方式。
細かく分けると以下の通りです。

1.普通方式
(1)自筆証書遺言・・・全て自らが書いて作成する。
(2)公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう方式。証人2名が立ち会う。
(3)秘密証書遺言・・・代筆可能。ワープロもOK。公証人、証人2名立会いのもと封緘。

2.特別方式 ※めったにないものです
(1)隔絶地遺言・・・伝染病などで隔離している方が書く。
(2)危急時遺言・・・病気や飛行機事故などで死が迫っているときに書く。

良く見聞きするのは、普通方式の自筆証書遺言ではないでしょうか。
ドラマや映画などで、自分で全文を書いて、作成年月日を記載し、署名と捺印をして作成している場面などが出てきたりしますね。

公正証書遺言は公証人役場で、証人2名以上の前で公証人に遺言内容を口述して作成するものです。

秘密証書遺言の特徴は、遺言の内容を秘密にしたい場合に活用できますが、一方で、作成の際にワープロの使用も可能で、また第三者に代筆してもらうことも可能です。
最もワープロまたは第三者に代筆してもらって作成した遺言書に署名と印を押すことは必要とされており、遺言書を封入し、遺言書に押印した印と同じもので封印する必要があります。
あとは、その封書を公証人役場で証人2名以上の前で公証人に対して、自分が作成した遺言書であり、代筆者がいればその者の住所と氏名を申述して、封書に公証人、証人と遺言者が署名捺印すると完成します。

公証人は遺言の内容まで確認しませんが、この遺言が秘密証書遺言であることだけは公証してくれるのです。

第三者が代筆も可能なので、僕がワープロで作成して、遺言者であるお客様に署名捺印と封印をお願いして作成してます。
遺言の内容は専門家である僕がかかわっていますので、法的な要件は備えていることは言うまでもありません。

こういったことから、僕のお客様はご高齢なこともあり、秘密証書遺言の作成依頼も増えているのです。

自筆証書遺言の要件緩和

昨年、民法相続分野の改正があり、その中で自筆証書遺言の要件緩和がありました。
今年の1月13日から施行されています。

改正前は自筆証書遺言は全て自書しなくてはならなかったのですが、改正により不動産や預貯金などの財産目録はワープロ作成が可能となりました。
また、不動産の登記簿(全部事項証明)や預貯金通帳のコピーを添付することでも良くなったのです。
財産目録の作成は案外大変なものですし、誤字や脱字があるとあとあと困ったことになるかもしれないので、自筆証書遺言の作成が容易になったと言えます。
ただし、ワープロで作成した財産目録や不動産登記簿等のコピーの全てに、遺言書本文と同じく本人の署名と捺印は必要ですので、お気を付けください。

自筆証書遺言は自分で作成できますが、必ず行政書士などの専門家にチェックしてもらったほうがいいのではないかと思います。
折角の遺言書が法的要件を欠いていたら残念なことになりますからね。

今日のJAZZ

今夜9時から放送のお別れの曲に選曲したのがトランペッター、マイルス・デイヴィスのアルバム『Kind of Blue』から《So What》。
『Kind of Blue』はジャズの転換を示す作品でもあり、従前のハード・バップからモード・ジャズへ移行した時期のもの。
曲名の《So What》はマイルスの口癖で「だから何なんだ」といったニュアンスなのかな。
マイルスは自分の関係のない事には「だから何なんだ」と全く興味を示さなかったようです。
特に音楽に関することではそうだったらしい。
自分の大事なことだけを見てたんですね。
しまし、マイルスに「だから何なんだ」なんて言われたら凍り付きそうです(笑)

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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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