知ってますか?あなたの孫や甥姪が相続人となることがあることを。
今日も天気がいいですね。
次男坊が育てるシイタケ栽培セットのしいたけがすごい勢いで育ってます。
何もなかった床からしいたけが5日間ほどでひょきにょきたわわに生えています。
しいたけの栽培には寒暖差がポイントのようで、昼間は温かく朝晩は冷える今の季節の沖縄は最適なのかもしてません。
今週末はしいたけパーティーの予定ですが、じいたけ嫌いな次男坊は自分の育てたしいたけは食べてくれるでしょうか?
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
相続における代襲相続とは?
相続人は法律で定められています。
法定相続人と言います。
これには順位がついてるんですね。
順番に相続する人が決まるということです。
まず、配偶者はいつでも相続人になります。
第一順位は直系卑属(子や孫など)。
第二順位は直系尊属(父母や祖父母など)。
第三順位は兄弟姉妹。
第一順位から順番に相続人が決まっていきます。
そして、第一順位直系卑属と第三順位兄弟姉妹に関しては、「代襲相続」という考え方があり、代襲相続が発生すると、孫や甥っ子、姪っ子が相続人となるケースがあるのです。
子供の代襲相続
例えば、第一順位の子が相続人のケースです。
上のケースだと、夫婦と子供3名の5名家族で、夫が亡くなったとします。
通常は、妻と子3名が相続人となります。
ただ、夫がなくなる以前に、子供のうち一人がなくなっていて、その子供が結婚して、子供(夫からみると孫)がいるとその子供も相続人となります。
これが代襲相続です。
仮に、この孫が夫が亡くなる以前に亡くなっていて、孫が結婚し、子供(夫からみるとひ孫)がいると、そのひ孫が相続人となります。
このケースは、再代襲相続といいます。
相続は、若い世代への財産の移転を意図しているので、だまずは下に下に相続されるのです。
兄弟姉妹の代襲相続
そしてもうひとつのケース、第三順位の兄弟姉妹の場合にも代襲相続が発生することがあります。
上の例でいうと、夫婦で子供も親もいない家庭で、兄弟が3名いるケース。
もし、夫がなくなると、相続人は妻と兄弟3名です。
ただし、兄弟のうち弟が夫がなくなる以前に亡くなっていたとして、その弟に子供がいると、その子供(夫からみると甥または姪)が相続人となります。
これが兄弟姉妹が相続人の場合の代襲相続です。
ただし、子や孫などの直系卑属との違いは、再代襲はなく、甥や姪で相続人は最後となるということです。
世の中で、発生する相続では、このように孫や甥、姪が相続人となるケースがあるのです。
そして、この代襲相続制度が、相続を複雑にすることもあるのです。
何故かと言えば、相続人が増えることで、遺産分割協議がなかなか進まなくなりますし、相続人の数だけ思惑が発生するからです。
遺産分割協議は、煩雑ですし、多くのケースで問題が起き、話し合いが進まないこともあり、はては争いに発展することもあります。
ですから、遺言書を書いたほうがいいのです。
遺言書があれば、相続は円満かつ円滑に進む可能性が高いのです。
今日のJAZZ
なんだかせわしなく時間が過ぎているので、少し落ち着く曲をと思い選曲したのがピアニスト、ビル・エヴァンスの《My Foolish Heart》です。
好きな演奏の一つです。
ただただ落ち着く。
皆さんもせわしないと感じたら聴いてみてくださいね。
癒されること間違いありません。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
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◇時間:10:00~11:45
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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