【相続の基礎】法定相続人と法定相続割合。第二順位の直系尊属編!配偶者と両親が相続人となる。

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泡とビールの黄金比率。こんなの見たら我慢できません。

早いものでもう金曜日ですね。
サラリーマン時代は土日祝日が休みだったので、花の金曜日は飲みに出かけるのがルーティンでしたが、今は自営業で平日でも気兼ねなく飲みに出かけられます。
今日は自宅でおとなしくして、明日朝からの仕事に備えたいと思っています。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続の基礎知識

昨日に続いて相続の基本的なことを解説します。
最近、ご質問の多かった法定相続人と法定相続割合についてです。
昨日は第一順位の法定相続人である直系卑属と法定相続割合について、事例を交えてお話ししました。

第二順位相続人直系尊属の法定相続割合と事例

今日は第二順位の法定相続人である直系尊属と法定相続割合について解説します。

まずは、ちょっとおさらいです。
相続人には優先順位があります。

第一順位相続人 直系卑属(子や孫など)
第二順位相続人 直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位相続人 兄弟姉妹
いつでも相続人 配偶者(法律上婚姻関係にある妻や夫)

順番に相続人が変わるのですが、配偶者はいつでも相続人になります。
今日は第一順位の相続人がいない場合の相続ですが、第一順位の直系卑属の相続人、つまりは子や孫が誰もいない場合には、第二順位の直系尊属が相続人となります。

例えば、お子さんのいないご夫婦いて、夫が亡くなったとします。
夫のご両親が健在でした。
その場合には、第二順位の直系尊属である両親と妻が相続人となります。

相続割合は、妻3分の2、両親が3分の1を分け合い6分の1ずつです。
3,000万円の遺産を例に挙げると妻が2,000万円、父500万円、母500万円となります。

法定相続割合が第一順位の直系卑属の場合に比べると配偶者の割合が2分の1から3分の1に増えているのがわかりますね。

法定相続人 第二順位 直系尊属(父母など)の例

ここで疑問を持たれる方が多いのも事実です。
僕もご相談を受けて、よく言われることです。
「夫婦で一生懸命に築いてきた財産を旦那または妻が亡くなったからと言ってなぜ親に分けないといけないのか?」と不満に疑問に思われる配偶者がいるのです。

中には「夫が亡くなったら奥さんの私が全部相続するのは当たり前ですよね?」と真顔で言われる方がいますが、法律ではそうなっていません。

こういったケースはトラブルが起きやすいケースですので、ちゃんと対策を練っておいたほうがいいと思います。

また、上の例で夫のご両親が既に亡くなっていて、夫の祖父母がいるのであれば、祖父母が相続人となります。

もし、夫のご両親も祖父母もいない場合には、第三順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が発生しますが、これは明日のブログで解説します。

今日のJAZZ

昨日紹介したソニー・スティットが影響を受けたサックス奏者バードことチャーリー・パーカー。
モダン・ジャズの父ともいわれスウィングジャズからビ・バップに大きく転換した時代に最も活躍したジャズマンと言われています。
バードなくして、それ以後のジャズは語れないと言われるくらいの影響を及ぼした人物。
その閃きに満ちたアドリブ演奏はジャズの醍醐味であるインプロヴィゼーション(即興演奏)そのものであり、一流のジャズメンさえも真似することは不可能な唯一無二の存在だったそうです。
麻薬やアルコールに侵された身体はボロボロで34歳の若さで亡くなっています。
短い活躍期間でしたが多くの名演を残しています。
今日はあえてビ・バップ時代の演奏ではなく少し前の演奏を紹介します。
とても落ち着いた聴きやすい演奏です。
My Heart Tells Me》。
バードのサックス、ギターとドラムスのトリオの演奏は朴訥としたジャズを聴かせてくれます。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年7月25日(水)
◇時間:14:00~15:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「7/25セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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【連絡先】

〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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