【相続の基礎】法定相続人と法定相続割合。第三順位の兄弟姉妹編!配偶者と兄弟姉妹の相続は注意。


土曜日ですね。
いかがお過ごしですか?
僕が今日は少しばかり忙しいです。
朝からホテル関係の飲食店の食品営業許可の仕事、午後は本土の友人が遊びに来てるのでアテンド、夜は社労士事務所を開業した友人のお祝いです。
どれも楽しいので、問題ないのですが、いささか詰め込みすぎたなと反省です。
少し余裕をもったスケジューリングをしないと心のゆとりがないかもしれません。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続の基礎知識

一昨日からシリーズで書いてきましたが、法定相続人と法定相続割合の最終回です。
基本的なことですが、質問が多い事項なので3日間に分けて事例も交えて解説してみました。

一昨日のブログ

昨日のブログ

今日は第三順位の法定相続人である兄弟姉妹について解説しますが、これが大きな問題や争いを生みかねないので、このケースに当てはまる方はしっかりと準備もしてもらいたいですね。

まずは少しおさらいをすると・・・
相続人には優先順位があります。

第一順位相続人 直系卑属(子や孫など)
第二順位相続人 直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位相続人 兄弟姉妹
いつでも相続人 配偶者(法律上婚姻関係にある妻や夫)

第三順位相続人兄弟姉妹の法定相続割合と事例

今日は第一順位直系卑属(子や孫など)と第二順位直系尊属(父母や祖父母など)が誰もおらず、第三順位の兄弟姉妹に相続権が発生するケースについて、事例を交えて解説します。

お子さんのいないご夫婦がいらして夫が亡くなりました。
夫のご両親も既に他界していますが、夫には兄弟姉妹が3名いました。
相続人はいつでも相続人となる妻と姉、妹と弟の4名です。
法定相続割合は妻が4分の3、兄弟姉妹は4分の1で3名が12分の1ずつ分け合います。
遺産額3,000万円をれいにあげると妻が2,250万円、姉、妹と弟が250万円ずつを相続することになります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹が相続人となる例。

このケースでも妻には不満や疑問がわくかもしれません。
夫婦で築いてきた財産をなぜ夫の兄弟に分けなくてはいけないのか?

僕もそう思います。
昔の大家族時代はともかく、現代は核家族化が進む中で完全に独立して生活しているであろう兄弟姉妹に財産を分ける必要があるのかと考えるのが普通かもしれません。
しかし、法律はそうなっているのです。
遺された配偶者にとってみるとなんでだ?と疑問と不満が多いかもしれないですね。

第三順位相続人兄弟姉妹の代襲相続

そして第一順位の直系卑属の相続割合などのところでも話しましたが、第三順位の兄弟姉妹が相続人になる場合にも発生する可能性があるのが、代襲相続です。
この制度が相続をややこしくしているものであると解説しました。
例えば、上の例で夫が亡くなる以前に弟が亡くなっていて、弟に子(夫の甥・姪)がいたとすると弟に子(夫の甥・姪)が代襲相続することになります。
ただし、代襲相続までで、甥姪よりも下に再代襲されることはありません。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

このケースも残された配偶者にしてみると納得のいかないことがあるかもしれません。
何故かと言えば、夫婦の財産を縁の遠い甥や姪に分与しないといけないのですからね。
沖縄では昔移民政策があり、世界中に沖縄県人が散らばっています。
兄弟が南米にいるといったこともあるかもしれません。
そんなケースだと例えば、上のケースで弟さんは南米にいて現地の人と結婚し、子供が生まれていて、夫も妻もそのことは聞いていたけど一度も会ったことがない、ということも考えられます。
甥姪とは言え一度も会ったことのない人に夫婦で築いた財産を分与することに納得できるでしょうか?
不満に思う方が多いのではないかと思います。

第三順位の兄弟姉妹が相続人になる深刻なケース

第三順位の兄弟姉妹が相続人になる場合には、気を付けたほうがいい事もあります。
例えば、夫が亡くなり、相続人は妻、夫の姉、妹と弟の4名だとします。
法定相続割合は妻が4分の3、姉達が4分の1を分け合います。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

このケースでは、姉、妹や弟が、夫の財産はいらないから妻がズ全てを相続することに同意さえすれば、遺産分割協議書を作成し、銀王口座の解約手続きや不動産の所有権移転登記をすれば終了です。
妻も余生を夫と暮らした想いでの詰まった自宅で過ごすことができると思います。

 

しかし、万が一姉たちが自分たちの相続権を主張してきたらどうでしょう?
上の例でいえば遺産3,000万円を法定相続割合で分割することを出張してきたら姉達には合計750万円を相続する権利があるのです。

もし、現金がなかったらどうしたらいいのでしょうか?
妻が終の棲家だと考えていた自宅を売り払いお金に換えて姉たちに分けなくてはいけないケースもあります。

実際に僕もそんなご相談を受けました。
「夫の兄弟から家を売ってお金に換えて、分割せよと言われているけどそうしなければならないのか?」と。

夫の兄弟の主張は法律上は認められます。
倫理的には非難されたとしても法律上はなんら問題がないのです。

相続の準備がされていないと・・・

第三順位の兄弟姉妹が相続人になるケースの相続対策

夫との思い出のある自宅を売り払ってまで、遺産分割しないといけないなんて、悲しすぎますよね。
では、どうしたらいいのか?

上のケースでは夫は遺言書を書くべきなのです。

遺言書を書けば、夫の兄弟姉妹は手が出せません。
何故かと言えば、兄弟姉妹には相続人の相続する最低限の権利である「遺留分」がないからです。

もし、お子さんのいないご夫婦で、配偶者の兄弟姉妹が相続人になるケースにはしっかりと相続対策をしてください。
大事な人を守れるはずです。

 

ということで、3日間続けた相続の基礎知識、法定相続人と法定相続割合はこれで終了です。
また、相続の基礎知識については、質問があれば書いていきたいと思いますが、次のサイトも参考にされてください。

今日のJAZZ

ここ何日かはサックス奏者の演奏を紹介してますが、僕が好きな楽器だからかもしれません。
サックスの音色が一番好きなんです。
サックスの音色は人の声に一番近いと言われているからでしょうか。
トランペッターのマイルス・デイヴィスは「世の中で一番素晴らしい音は人の声で、人の声のようにトランペットを演奏したい」とマイルスの自叙伝で読んだのを覚えています。
やっぱり人の声に近いと楽器もいいのかもしれないですね。
ということで今日は僕の好きなサックス奏者の一人ズート・シムズのアルバム『The Modern Art of Jazz』を紹介します。
1956年に収録されたズート・シムズ率いるクインテットによる演奏です。
ズート・シムズの落ち着いたしかしアドリブが効いたサックスの歌声を楽しめます。
トロンボーンも入っていて変化も楽しめるアルバムです。

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◇時間:14:00~15:45
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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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