【相続の基礎】法定相続人と法定相続割合。第一順位の直系卑属編!配偶者、子供と孫の相続。

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沖縄県庁&県議会議事堂&沖縄県那覇市の空20180712

今日も暑かったですね。
自宅兼事務所から徒歩15分ほどの場所で一般社団法人那覇青色申告会青年部の会議があったので、出かけてきたのですが帰りは汗だくでした。
水分と塩分補給はこまめにしたほうがいいですね。
水分はミネラルウォーター、塩分補給はスッパイマンなどの干梅がいいみたいですよ。
スッパイマンは美味しいですからね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続人の基礎知識

最近は相続に関する初歩的な質問が多かったので、今日から3日間は法定相続人と法定相続割合について解説します。

被相続人と相続人

まずは、誰かが亡くなると相続が開始しますが、亡くなった方を被相続人、ご遺族のうち被相続人の財産を承継する権利のある方を相続人ということをチェックしてください。

誰かが亡くなった瞬間に被相続人の財産が相続人に相続されます

被相続人と相続人。

法定相続人の順位

相続人には優先順位があります。

第一順位相続人 直系卑属(子や孫など)
第二順位相続人 直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位相続人 兄弟姉妹
いつでも相続人 配偶者(法律上婚姻関係にある妻や夫)

第一順位相続人直系卑属の法定相続割合と事例

今日は第一順位の直系卑属が相続人になるケースを解説します。

ご夫婦と子供3名の家族で、夫が亡くなると・・・
夫が被相続人、第一順位の直系卑属である子供と、いつでも相続人になる配偶者である妻の4名が相続人となります。
法定相続割合は妻2分の1、子供が2分の1を3名で分け合うので6分の1ずつになりますね。
3000万円の相続財産を例に挙げると、妻が1,500万円、子供3名は500万円ずつ相続します。

第一順位法定相続人直系卑属&配偶者 法定相続割合例

第一順位相続人直系卑属の代襲相続

相続をややこしくしている制度に代襲相続があります。
代襲相続とは、第一順位直系卑属と第三順位兄弟姉妹の場合に発生することがあります。

今日は第一順位直系卑属の代襲相続について、見ておきましょう。

上で上げた例で、夫よりも以前に長男が亡くなっていたとします。
この場合、長男の相続分はどうなるのか?
妻、次男と長女が分け合うのか?
もしも、長男に子供がいなければ、次男と長女の取り分が増えるだけです。
750万円ずつ次男と長女が相続することになります。

ただし、長男に子供がいたとすると長男の相続分は長男の子が相続することになります。
これを代襲相続と言います。

さらに長男の子(夫の孫)が亡くなっていて、長男の子の子(夫のひ孫)がいた場合には、長男の子の子(夫のひ孫)が再代襲相続することになります。

民法の相続分野ではできる限り若い世代、下の世代に財産を移そうとします。
それは若い世代が財産を持てば使ってくれるから日本の経済が良くなるであろうと考えているからです。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

今日は第一順位の法定相続人と法定相続割合について解説しました。
明日は第二順位の直系尊属について解説します。

今日のJAZZ

今年になって知ったジャズマンも多い。
前よりも真剣にジャズを勉強したからかもしれません。
そんな中でしったサックス奏者のソニー・スティット。
初めて聴いたときに凄い伸びやかで高速な演奏をするな、と思って聴いてました。
僕はサックスの音色が好きなのですが、その中でもソニー・スティットの演奏は心地よく癒されます。
今日はソニー・スティットが素晴らしいメンバーとセッションしているスタンダード《Everything Happens To Me》を紹介します。
ビ・バップからハード・バップ時代に活躍したソニー・スティットは天才チャーリー・パーカーの最も優れた弟子ともいわれています。

【相続セミナー・説明会情報】

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◇開催年月日:平成30年7月25日(水)
◇時間:14:00~15:45
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【連絡先】

〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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