相続で引き継いだ不動産の民泊活用はあり?

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こんにちは!
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の収録でした。
今日も四曲ほどナイスなJAZZを選曲してます。
デイブ・ブルーベック、ローズマリー・クルーニー、デューク・エリントンやポール・デズモンドの素晴らしい演奏の数々を紹介してますよ。
放送は9月20日(水)午後9時からです!

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)収録風景

沖縄の民泊状況

今日は兵庫県から出張に来られていた行政書士、沖縄県那覇市で建築士事務所を営む一級建築士と僕の友人の不動産屋さんを訪問し、沖縄の不動産の動きや今はやりのいわゆる民泊について情報交換してきました。

 

民泊とは、いわゆる民家に泊ることを言います。
もともとは地方でホームステイに近いような形で、農業や田舎の生活を体験をするために無償で行われていたものが、現在では優勝となるところも増えており、更に一戸建てやアパートやマンションの一角を旅行者に貸し出す体形を民泊と呼ぶようになっています。

 

しかし、民泊も生業として報酬を得ているのであれば、旅館業法による許可を取らなくてななりません。
ペンション、一戸建てなど小規模な宿泊施設を提供するのは旅館業法の中でも簡易宿泊所と呼ばれるもので、一般の方が副業的に始められていますが、これも許可が必要です。

ただ、現在は違法民泊も多く、許可を取らずに営業している人も多くいますし、許可を取っていても近隣住民の方と宿泊客とのトラブルも発生しており、社会問題化しています。

世界的に民泊を仲介するAirbnbのサイトも利用者が多く、旅行客の人気を集めていますが、日本の民泊先はほとんどが無許可の民泊先で、これも問題となっているようですね。

 

しかし、2020年には東京オリンピックが開催されるのを控えて、宿泊所の不足を補うために合法民泊(許可を取った簡易宿泊所)が増加することは必要だとされています。

 

民泊については、友人の行政書士横関雅彦氏が運営するサイト「民泊の教科書」に詳しい解説がありますので、のぞいてみてください。

 

そんな中、沖縄も観光客が年間に800万人以上訪れており、那覇市内やリゾート地を中心に沢山のホテルが新築されています。

こんなにホテルが必要なのか?というくらいに立ってますが、それでもオンシーズンは足りないくらいのようですね。

また、ホテルの供給が追い付かなないだけではなく、もっとリーズナブルな宿を確保または沖縄らしさを体験したい外国人観光客を中心に民泊の利用が増えているようです。

そんな背景もあって、いわゆる民泊も増えているんですね。

僕ら行政書士は、旅館業法の許可申請も業務になりますので、僕もお問い合わせもありますし、民泊の仕事を中心として事業展開している行政書士もいます。

行政書士業界でも、いわゆる需要の高い業務となってきているのかもしれません。

相続物件で空き家になった家の活用方法

民泊は、現在の日本が抱える問題にもマッチしています。
何かというと空き家問題です。

人口減少、地方の過疎化などにより、空き家問題が都市圏を除くところでも全国的に発生しており、民泊への活用を考える人や投資物件として勧めるビジネスもたくさんあります。

 

僕の専門としている相続でも、誰も済まなくなるような家の話などを聞いたりすることもあります。

そうなると今後は相続により引き継いだ家を賃貸などで貸すだけでなく、民泊として活用することも選択肢になってくるかもしれないですね。

うまくいけば、一般の賃貸よりも民泊のほうが収益は上がるようです。

ただ、気を付けてほしいのは、ちゃんと許可をとること、簡易宿泊所でもちゃんと近くに管理者を確保することや近隣住民とのトラブル回避策を講じることは必須となります。

そうなるとなかなか一般の人では運営も難しいかもしれません。

そんな時には、お近くの民泊を扱う行政書士に相談してもいいかもしれませんね。

相続による空き家も民泊として活用すればお宝に代わり、観光客の皆さんにも喜んで頂けるかもしれないですね。

築40年近くになる我が家。こんな感じの戸建ての家も要件さえ満たせば民泊に使えるかもしれませんね。

今日のJAZZ

サックス奏者John Coltrane(ジョン・コルトレーン)の《On Green Dolphin Street》。
とにかくロリンズの音がとめどなくあふれてくる演奏が聴けます。
ロリンズらしい即興演奏です。

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
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《参加費》2,000円(税込)
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・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「9/27セミナー参加申込」と入力お願いします

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僕は行政書士は「自分自身が商品」だと思っています。

ということは、商品である自分自身のことを知ってもらうことが、まずは必要だと感じ、様々な手段で僕自身の事を発信しています。

☑毎日更新しているブログ
☑ほぼ毎日書いているブラックボード
☑隔月に発行するニュースレター
☑毎月開催している相続セミナー
☑毎月2回のラジオ番組
☑毎日発信しているSNS

あらゆる方法を使って、自分自身の事を発信してます。

その中でもSNSは自分自身の事を知ってもらえるツールとして、最適だと思っています。
その理由は3つ。

1.毎日無料で発信できる
2.自分の日常をタイムリーに発信できる
3.自分の想いをいつでも発信できる

とはいっても僕もSNSを使い始めて5年ほどです。
まだまだフル活用してるとは言えません。

でも、サラリーマン時代から独立した現在までSNSを活用したことで、色々なことを学んできました。

☑各SNSの特徴
☑どんなことを発信すればいいのか
☑ビジネスに繋がるきっかけ
☑SNSを使う上で、気を付けたほうがいいこと

ということで、僕がSNSを使ってきた経験や活用の仕方をお話しするセミナーを開催する運びとなりました。

働く人が集まる場所「コワーキングスペース COMUSUBI(こむすび)」(運営:デザイン相談所デコール)さんとのコラボ企画で、セミナーを開催します。

SNSは使いたいけど、どうやって使ったらいいのかな、と考えているSNS初心者向けのセミナーです。

◇開催年月日: 平成29年9月30日(土)
◇時間: 13:30~15:30
◇定員: 先着20名
◇対象者: SNSを使用している(又はこれから使いたいと思っている)会社役職員・個人事業主
◇参加費: 1名2,000円(税込)
◇申込方法:
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム 題名に「9/30SNSセミナー参加申込」と入力お願いします
・Facebook 【城間恒浩】へメッセージをください
お名前と参加人数をお伝えください。座席を確保して、当日、お待ちしております。
◇会場: コワーキングスペース COMUSUBI(こむすび)
沖縄県豊見城市名嘉地391 2階

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僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
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那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
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毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
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僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【連絡先】

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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