自分で苦労して書いた遺言書が無効になると悲しいですよね。法的4要件をしっかり確認してくださいね。


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

昨晩は友人の兵庫の生花光風流家元の内藤正風さん、大阪の染み抜きスペシャリストのクリーニング屋の尾上昇さん、座間味島のダイビングナビゲータの宮里清司さんを迎えてブラジャジーでした。
ブラジャジーとは、ブラブラしながら飲み屋を散策するだけの僕の日常の企画です(笑)
昨晩は、那覇市栄町の飲み屋街へ繰り出して、楽しい時間を過ごしましたよ。
関西方面の方には、「大阪の新世界のようなところです」と紹介するとわかりやすかったようです。
とにかく楽しんでもらえてよかった。

左から内藤さん、宮里さん、尾上さんと僕。

琉球王朝尚育王の手紙

先日、新聞を見てましたら、琉球王朝第二尚氏第18代尚育王が薩摩藩士にあてた手紙が発見されてとの記事を見つけました。

広島在住の薩摩藩士の子孫が保管していたもので、琉球王国の王様出した手紙としてはとても珍しいものらしいそうです。

この手紙が、本物であると判断された決め手の一つとして、尚育王の「花押(かおう)」がありました。

「花押(かおう)」はお手紙の書いた人が名前の下に印鑑の代わりに書く印鑑の代わりになるようなものであると考えてもらえるといいかもしれませんね。

下の画像は、左が新聞記事(琉球新報)全文で、右が赤印の部分を拡大したものです。

「中山王 正月十一日 尚育 (花押)」の文字が確認できます。

左が新記事全文。右が赤い部分の拡大写真。

花押はこのように使われていたんですね。

遺言書花押無効事件

そして、この記事を見た時に、思い出したのが「遺言書花押無効事件」です。
平成28年6月の最高裁判決なので、確定した事件です。

遺言書に、「花押」があったことに遺言書の内容に不服のあった相続人が、遺言書は無効であるという訴えを起こし、遺言書全部が無効となった事件です。

せっかく書いた遺言書が無効になりました。
この後はどのようになっているかわかりませんが、相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、話し合いはなかなかつかないでしょうね。

ちなみに、この事件は沖縄の琉球王国の末裔「尚」一族の間で、起こった事件です。

自筆証書遺言の法的4要件

自分で書くことを考えた時に真っ先に思い浮かぶのが自筆証書遺言ではないでしょうか。
その名の通り、自分で書くものです。

遺言書は、法律上の権利を移転させるものなので、とても厳格に法律でも定められています。
自筆証書遺言には、法的な4要件がありまして、一つでも欠くと遺言書全体が無効となります。

遺言書の法的4要件。

 

先に挙げた「遺言書花押無効事件」は、その一つを欠いたものだったのです。

自分で遺言書を書く時には、法的要件を必ず確認してくださいね。

僕がこれまで見てきた自筆証書遺言で、法的要件を満たしているのは一つもなかったです。
自分で書いたら、必ず専門家のチェックを受ける事をお勧めします。

 

せっかく書いた遺言書が、無効になったら悲しいですからね。

今日のJAZZ

サックス奏者Cannonball Adderley(キャノンボール・アダレイ)のアルバム『Somethin’ Else』。
アダレイの目まぐるしく動く指が見えてきそうな演奏が続きます。
トランペットは帝王マイルス・デイヴィス。
一曲目の「Autumn Leaves」(枯葉)はこのアルバムでジャズのスタンダードに押し上げられたといわれてますね。
素晴らしい演奏が多く収録されている名盤です。

 

【セミナー・説明会情報】

「知っておきたい相続争いを予防する方法 ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑相続が争いとならないか心配
☑相続争いの予防策について知りたい

《日時》 平成29年8月29日(火) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
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「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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