最近亡くなった作曲家の相続争いが心配されている?

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

基本的には毎日事務所前のブラックボードを書いてますが、ご近所の方や通りがかかる方が興味を持って見てくれてるので、嬉しいです。

今日は師匠に教えてもらったことを書いてみました。

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/890355612415959040

過去に起きたこともとらえ方によって変えられるということです。
嫌な思い出は、なかなか記憶を置き換えられないと思いますが、そんな気持ちでいたいですね。

作曲家の相続争いが心配されている?

数々のヒット曲を遺し、最近亡くなった作曲家の平尾昌晃さん(享年79歳)の相続が争いにならないか、との心配の声が上がっているとのニュースがありました。

平尾さんは年間の印税収入が約2億円あり、その他にも音楽学校の経営をしたり不動産もいくつか所有していて、10億円以上の財産があるのではないかと言われているそうです。

その平尾さんは、亡くなる前に元マネージャーの女性と3度目の結婚をしていたそうです。
前の奥さんとの間にお子さんが二人いて、遺産を巡って相続争いにならないか心配の声が上がっているとのことなんですね。

そんな報道の中で、とある女性が平尾さんの息子さんを自分で養育資金を出して育てたとの記事を目にしました。
ただ、この育ての親の女性は、平尾さんの相続人には当たらないので、相続する権利がなく、息子さんたちは複雑な思いを抱えているのではないかとの報道もあります。

遺言書もあるとの報道もありますが、泥沼の争いにならないことを祈ります。

お世話になった方に財産を遺す方法

相続は、原則的に法定相続人と法定相続割合が決まっています。
第一順位直系卑属(子や孫など)
第二順位直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位兄弟姉妹
配偶者はいつでも相続人となる

遺言書がなければ、相続人が法定相続割合を参考にして、遺産分割協議をすることになります。

ただ、自分が生前にお世話になった方で、感謝の気持ちを込めて財産を遺したいと思うのであれば、遺言書に書くしかありません。

たとえば、先の例の平尾さんの息子さんの育ての親に財産を遺すしたいときは遺言書をかくといいのです。

 

推定相続人(自分が亡くなったら相続人になるであろう人)以外に財産を遺すことを「遺贈」といいます。

たとえば、内縁の妻又は夫、長男の嫁、代襲相続人となっていない孫などに財産を遺したいと思うならば、遺言書を書くことで、実現できます。

内縁の妻や夫は、何十年連れ添ったとしても相続人とはなれません。
事情があって入籍はできなかったかもしれませんが、夫婦として生活してきた相手の自分の亡き後の生活の事を想う気持ちは、法律上のご夫婦と一緒ではないかと思います。
ですから、もしそういった方がいるのであれば、遺言書を書く必要があるのです。

また、晩年の自分の介護や看護を献身的にしてくれた長男の嫁がいて、感謝の気持ちでいくばくかの現金を遺したいのなら、これも遺言書に書くといいのです。

かわいい孫にお金を遺したいと思うのであれば、それも遺言書に書いてください。

推定相続人以外に財産を遺すのであれば、遺言書で「遺贈」を書き示すのです。

相続人でない人に感謝の気持ちを遺すことは可能

お世話になった人への感謝の気持ちとして、自分の財産を分けることは一つの手段だと思います。
遺言書に書く以外にも生前に贈与することや亡くなったら財産を贈与する死因贈与契約を結ぶこともあるでしょう。

いずれにせよ、相続人以外が財産を手にすることは波風が立つ可能性がありますので、遺言書にするなら、なぜ、この人に財産を遺すのか、ということをしっかり書いたほうがいいですね。

遺言書に書くなら自分の気持ちを書き示す「付言事項」を忘れないで下さいね。
それが、あるのかないのかで、相続人の納得の仕方も変わってきます。

相続人への配慮も必要

昨年、「遺贈」にまつわる事件で「家政婦全財産相続事件」というのがありました。
資産家の女性が、金の無心(たかってくる)ばかりしてくる娘たちに嫌気がさして、「全財産を家政婦に渡す。」という内容の遺言書が残っており、娘二人と家政婦が遺言書の有効性を巡って争った事件です。

遺言書は、有効と判断されて家政婦が勝訴した事件でした。
地方裁判所での争いなので、その後、どのようになったかは不明ですが、相続人からすれば、生前の立ち居振る舞いは置いといても、期待していた財産が入ってこないのは気に入らなかったでしょうし、焦りますよね。

この事件では、相続人である娘には相続権の最低保証をする「遺留分」があるので、その権利について争われる可能性は残っているはずです。
どうなったのでしょうか。
こんど、続報を探してみます。

 

ただ、もしも相続人以外に全財産を遺贈するというのが、遺言者の気まぐれで、家族にはなんの瑕疵もないとすれば、気の毒な話です。
ですから、相続人以外に「遺贈」をするのであれば、相続人にも配慮し、遺留分もことも考えて遺言書を書いたほうがいいと思います。

 

なんといっても、遺言書は、皆が幸せになるために作成するものです。
その内容が、波風を立てるものではないようにすることは第一に考えてもらいたいですね。

今日のJAZZ

サックス奏者John Coltrane(ジョン・コルトレーン)の《A Love Supreme》(至上の愛)。
この上ない愛の演奏です。
なんだか、照れますね(笑)

 

【セミナー・説明会情報】

「知っておきたい相続争いを予防する方法 ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
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《日時》 平成29年8月29日(火) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
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《参加費》2,000円(税込)
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・電  話 098-861-3953
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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
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毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
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僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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