相続が重なると手続きが複雑になります。だから一つ一つ早めに解決しましょう!

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(80.6MHz)の収録でした。
今回もご機嫌なJAZZを選曲してます。
ご近所のMさんからのリクエストで、スウィングJAZZをチョイスしました。
放送は、明後日5月3日(水)午後9時からです。
お楽しみに!

収録の様子。

数次相続とは

数次相続をご存知ですか?

前の相続による遺産分割が完了しないうちに、相続が続くことを言います。

例えば、ご夫婦と子供三人の家族で、平成28年11月11日お父さんが亡くなりました。
その場合には、相続人はお母さんと子供三人です。

そして、不幸なことにお母さまが、平成29年4月4日に亡くなりました。
その場合には、子供三人が相続人となります。

しかし、お母さまが亡くなった時には、亡くなったお父さん所有の不動産(土地、建物)の遺産分割が完了しておらず、所有権移転登記がなされていなかったのです。

お父さんは、遺言書を残していませんでした。

この場合には、お父様の遺した不動産をお子さんが相続することになります。
例えば、子供のうち長男が相続すると決めたとしましょう。

相続に伴う所有権移転登記には遺産分割協議書が必要ですが、お母さまはお亡くなりになっているので、子供三人で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する必要があります。

この場合、遺産分割協議書の記載方法も少し気を使わないといけません。

なぜかというと、お母さんはお父さんの相続人となっており、お父さん所有の不動産について、遺産分割協議が整っていないので、お父さんの相続が開始したことで、お母さんとお子さん三人の共有状態となっているのです。

お子さんたちは、お父さんを被相続人とする相続人の立場とお母さんを被相続人とする相続人の立場の両方を兼ねることになります。

お子さん三人で、お父さんの不動産の遺産分割協議書を作成するために、お母さんの相続人と立場としても参加するのです。

ちなみに、お母さんの固有の財産がある場合には、お子さんはお母さんの固有の財産についての別の遺産分割協議書を作成することとなります。
複雑になるので、お父さんの遺産分割協議書とは分けたほうがいいでしょうね。

ややこしいですよね。
もし、数次相続が発生したら、まずはお近くの専門家にご相談ください。

そのほうが解決は早いと思います。

一つの相続手続きを早めに終わらせましょう

上で観たように、遺産分割の手続きが完了しないうちに、相続は発生することはありえます。
遺言書がない中で、遺産分割協議を放置していると、上のような面倒な手続きが必要となります。

遺産分割協議は、期限が決められているわけではありませんが、放置すると大変ですし、次の世代に負担をかける可能性もあります。

ですから、相続が発生したら早めに解決することをお勧めします。

そんなこといっても、忙しくて手が付けられないし、何をしたらいいかわからないよ!ということであれば、お近くの行政書士にご相談くださいね。

今日のJAZZ

Glenn Miller Orchestra(グレン・ミラー・オーケストラ)の「Moonlight Serenade」。
スウィングJAZZといえば僕はグレン・ミラーを思い浮かべるのですが、そのグレン・ミラー楽団のテーマソングと言っていい演奏です。
グレン・ミラーはトロンボーン奏者でしたが、バンド・リーダーとしての才能がすばらしく、多くの名演を遺しています。
1944年のミラーの死後も、楽団は存続し、ミラーの理念は脈々と受け継がれ、楽団は世界中で活躍しています。

 

【セミナー情報】 当事務所主催

5月後半に企画中。決まり次第告知します。
JAZZと相続の話を絡めたセミナーを企画中ですので、お楽しみに!

 

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Clubに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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