遺言書を一般の方が自力で作成する限界と専門家に相談する依頼するメリットとは?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
遺言書作成について専門家に相談する依頼するメリット
午前中は、本格的に仕事を始めた翌月の2016年4月から毎月開催しているセミナー「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」の開催でした。
4名様のご参加のもと、相続において、なぜ遺言書が必要なのかと言ったことを90分間、お話をさせて頂きました。
少し時間をオーバーしたので、95分位かな。
僕の知識と経験をもとに事例をまじえてお話しさせていただきましたが、ご参加者のお役に少しでもたてたなら幸いです。
ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
来月は9月28日(水)に初のオンラインでの開催となります。
詳細が決まりましたら、当サイトで告知させていただきます。
ご質問もいくつかありましたが、遺言書作成の費用や手順などについての質問がありました。
遺言書を作成したいと思った時に、一般の方が自力で作成することも可能かとは思います。
ネット上には多くの情報があり、書籍もたくさん出ていますし、遺言書作成キットなるものも出ています。
時間をかけて熱心に研究し、実行すれば、ご自身で作成することも可能だと思います。
一方で、一般の方がご自身で考えた遺言の内容では、実現する際に問題が生じたり、少し先のことを考えたりすると、その内容ではなく、こうしたらいいのではないかな、と思われることが多々あります。
先日も、遺言書を拝見したのですが、この内容では、遺言者の考えていることが実現できないのでは、と思う事例でした。
つまり、一般の方が時間をかけて労力を費やし遺言書を作成することはできるかもしれないけど、それでも十分でないこともあるのです。
では、どうしたらいいのでしょうか?
専門家に相談し、アイデアをもらうのです。
多くの方が遺言書を作成することで、円満かつ円滑な相続を実現することを願っているのだと思います。
だとすれば、法的に有効かつ、家族に理解してもらえる遺言内容にすることが必要かと思います。
また、遺言ではなく、生前贈与や信託の方法で皆さんの考えを実現できるかもしれません。
さらに、遺言の内容、財産状況や相続人の人数によっては、相続税のことも考えなくてはいけないかもしれません。
相続の準備をするというのは、遺言書を書くことだけではないのです。
あらゆる面から考えなくてはならないのです。
ですから、遺言書を書くと決めたのであれば、専門家に相談してみてください。
専門家に相談することで、ご自身の考えが整理できるのはもとより、財産の分け方や遺言書の書き方以外での相続対策のアイデアも出てくると思います。
ご自身の思いつかないアイデアも出てくるかもしれません。
専門家を活用する大きなメリットです。
僕も税理士、司法書士や土地家屋調査士と連携して、ご相談者の状況に応じた相続対策をご提案しています。
遺言書作成までの流れ
当事務所では相続対策をご検討いただいて、遺言書を作成することを決めた方への遺言書の作成サポートをさせていただいておりますが、面談から遺言書の完成までの流れを少し解説しておきます。
1.遺言書作成の流れと完成までの時間
(1)基礎情報・資料の収集、遺言内容聴取・確認の上、遺言書原案を作成
目安としては、3週間から4週間で、2~3回程度の面談を行います。
お客様は基礎情報や資料の収集に時間を要することもありますが、当方でお手伝いできることもあります。
(2)遺言者に遺言書原案をご確認いただき最終原案を作成
目安としては、遺言書最終原案作成までに受任から3週間から4週間程度となります。
(3)遺言書の最終原案の作成後、遺言書の種類を選択し、完成させる
遺言書の種類にもよりますが、目安としては、受任から1か月半から4か月程度となります。
公証人役場の関与する遺言書については、時間を要します。
また、地域の公証人役場によって、状況は違うかと思いますが、那覇公証センター(那覇市)には2名、沖縄公証人役場(沖縄市)には1名の公証人が在籍されています。
(当方の受任から遺言書完成までの目安期間)
①自筆証書遺言:約1か月半 ※法務局に保管する場合にはさらに時間を要します
②公正証書遺言:約4か月 ※公証人役場との事前の打ち合わせや予約に時間を要します
③秘密証書遺言:約2か月 ※公証人役場の予約に時間を要します
2.面談(1時間から2時間を1回または2回程度)
相続セミナー、ブログ、SNS、事務所前のブラックボード、ご紹介などで当事務所をお知りになられた方の関心は、
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書を作成したいがどんな手順で作成すればいいのか?」
「遺言書を作成するのにいくらくらいかかるのだろうか?」
「どんな行政書士が対応してくれるのであろうか?」ということだと思います。
遺言書の必要性から、作成手順、ご依頼いただいた場合の料金、僕の人柄、信用度を図ってもらう場でもあると思います。
まずは、僕のことを知ってもらいたいと思いますので、いろいろとお話しさせていただきます。
一方で、僕もご相談者には他に相続でご提案できることはないかをこの段階で検討します。
場合によっては相続税シミュ―レーション(試算)、土地の分筆、生前贈与、信託契約なども検討した方がいいかもしれないからです。
お客様は、自分の状況において何がベストなのかを迷っておられると思いますので、最適な方法をご提案できればと思います。
3.聞き取り(ヒアリング)&説明(数日間に分けて行うこともあります)
遺言書を作成することがあ必要なケースで、お客様が作成することを決断されたのであれば、具体的な状況を詳しくお伺いします。
家族構成はお孫さんの代までお伺いし、相続人が誰になるのか、法定相続分はどのようになるのか、相続人の相続する最低限の権利である遺留分はどのようになっているのか、相続財産(不動産、預貯金、現金、株式、有価証券、宝飾品、骨とう品、美術品、債券、債務など)はどのようなものがあるのか?
細かにお話をお伺いいたします。
場合によっては機微(センシティブ)な情報にも触れますが、行政書士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
誰に、どの財産を、どのくらいの割合で、分与したいのかもこの段階でお伺いいたします。
また、沖縄特有の相続事情がからむケースでは、この段階でお話をお聞きして、対応策を一緒に考えたいと思います。
沖縄特有の相続事情については、以下のブログを参考にしてください。
【沖縄特有の4つの相続事情】沖縄特有の相続事情は難しいものばかりだけど、対策はある。
4.基礎情報・資料の収集
かなり多くの情報や資料が必要となりますが、当方でお手伝いできることもあります。
例えば、遺言者や推定相続人の戸籍謄本等の収集、不動産の固定資産評価証明書や登記簿などの収集などが可能です。
(1)遺言者及び推定相続人情報
①遺言者:出生から現在までの戸籍謄本、改製原戸籍及び除籍謄本など
②推定相続人や受遺者など:戸籍謄本・抄本など
(2)財産情報(必要に応じて財産目録作成)
①不動産:
(ア)固定資産評価証明書(又は固定資産納税通知書)
(イ)不動産登記簿(又は登記情報)
②預貯金債権:通帳またはキャッシュカードなど(必要に応じ最新の残高)
③有価証券・株式:証券会社口座情報、銘柄情報、オーナ企業の場合は会社登記簿など
④自動車:車検証
⑤美術品・骨董品・宝石・趣味嗜好品:鑑定書など
⑥ゴルフ会員権:会員証など
⑦債権・債務:貸付金、住宅ローン、借入金など
⑧個人事業主:事業用資産(商品含)、権利関係(店舗賃借権含)、買掛金や売掛金など
⑨その他:太陽光発電設備、家電品、家具、衣類、生活用品など
※遺言者が被保険者となっている死亡保険金などは受取人の指定があれば固有の権利であり相続財産とはならない
(3)遺言者が80歳以上、認知症、入院又は施設に入所中は「医師の診断書」(原則)
(4)遺言書の種類(公正証書遺言又は秘密証書遺言)の場合には「印鑑登録証明書」
5.遺言書原案の作成(約7日間:内容による)
推定相続人の確認と財産状況の調査が終わりましたら、お客様(遺言者)のご意思に従い当方にて遺言書の原案を作成いたします。
誰に、どの財産を、どのくらいの割合で、分与したいのか、を書面にいたします。
6.遺言書原案の確認(1時間から2時間。状況に応じ数回。)
当方にて作成した遺言書原案の文面をご確認していただきます。
この段階で、お客様の意思に従った遺言書を作成した場合のメリットやリスクについてもご説明いたします。
財産の分与方法などがお客様のご意思が反映されているかを十分にご確認いただきます。
7.遺言書の完成(ご相談から約1ケ月から2ケ月後)
遺言書には普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式(危急時遺言、隔絶地遺言)がありますが、当方でお手伝いできる主な遺言は普通方式となります。
自筆証書遺言、公正証書遺言または秘密証書遺言の中からお客様に選択していただきますが、各遺言の特徴と作成方法は次の通りです。
(1)自筆証書遺言
全て自らが書いて作成するが、平成31年1月13日より財産目録はワープロ作成でも認められることとなった。
お客様(遺言者)が自筆証書遺言を選択した場合には、当方で作成した遺言書原案を自筆で清書し、当方が最終確認します。
(2)公正証書遺言
遺言者の口述をもとに公証人が作成しますが、当方で作成した遺言書原案や必要書類等を公証人役場に提出し、公証人役場も遺言書を作成いたします。
公正証書遺言の作成当日は、遺言者、公証人、証人2名が立ち会い、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が遺言者に遺言内容を読み聞かせて最終的遺言者の意思を確認して作成されます。
(3)秘密証書遺言
第三者の代筆およびワープロでの作成も可能です。
当方がワープロで作成した遺言書に、遺言者が署名・捺印し、封筒に入れて封印します。
秘密証書遺言を公証人役場に持参し、遺言者、公証人、証人2名立会いのもと封緘し、秘密証書遺言が公証されます。
なお、公証人は遺言書の中身までを確認するわけではないので、秘密証書遺言を作成したことを公証してくれます。
8.費用・報酬(税込)
当事務所へ遺言書の作成をご依頼いただいた場合の費用および報酬の見込額は以下の通りですが、個別の状況によって費用・報酬も変わりますので、お見積りさせていただきます。
(1)遺言書原案作成:99,000円から
(2)遺言書完成:
①自筆証書遺言(清書確認);11,000円/(回)
②公正証書遺言;
(ア)公証人役場との調整・証人2名分報酬);55,000円
(イ)公証人手数料;相続人と相続財産の価額による(数万円から数十万円)
③秘密証書遺言;
(ア)公証人役場との調整・証人2名分報酬);33,000円
(イ)公証人手数料;11,000円(定額)
よって、
自筆証書遺言は110,000円(税込)から、
公正証書遺言は154,000円(税込)からプラス公証人手数料(数万円から数十万円)、
秘密証書遺言は135,000円(税込)からプラス公証人手数料11,000円
となりますので、費用・報酬の目安にされてください。
その他、相続人調査による戸籍謄本の収集や不動産登記簿などの取得のお手伝いが必要な場合には、報酬と費用(実費)が追加となります。
また、沖縄本島那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町、西原町以外の市町村、離島や県外は出張費用を頂戴します。
遺言書の作成には少しばかり時間を要します。
また、気力や体力の充実が求まられることもあります。
僕が、遺言書は、お元気なうちにお早めに作成することをお勧めするのはそんなこともあるからです。
ただ、安心してください。
終活・相続・遺言書専門の行政書士である僕が、貴方の想いを実現する遺言書の完成を強力にサポートします。
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遺言書の作成は専門家に相談する
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今日のJAZZ
サックス奏者トレーンことジョン・コルトレーンの《Say It》をB.G.M.にブログを書いています。
バラードの名演ですね。
歌うように吹くトレーンの音色が、この上なく心地よい。
シンプルに演奏しているのもいいのでしょうね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
オンライン限定セミナー「円満かつ円滑な相続を実現する遺言書セミナー ~幸せな相続の準備~」(仮題)
開催日時:令和4年9月28日(火) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:オンライン(Zoom)
定員:30名
参加費:2,000円(税込)
詳細はおって当サイトにアップします。
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
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098-861-3953
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※件名に「9/28相続セミナー参加希望」とご記載ください。
ラジオ番組
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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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