【見本あり】自筆証書遺言を作成するなら財産目録を活用してくださいね。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書の種類

遺言書には、いくつかの種類があります。
ご自身の状況にあった遺言を選んでいただくことが可能です。

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

とはいっても、遺言書の方式については、そんなに選択肢があるわけではありません。

その特徴を簡単に解説します。

大きく分けると普通方式と特別方式の2種類です。
細かく分けると以下の通りです。

1.普通方式

(1)自筆証書遺言・・・全て自らが書いて作成する。作成年月日、署名、印が必須。2019年(平成31年)1月13日からは財産目録はワープロ等での作成が可能となってます。
(2)公正証書遺言・・・公証証人2名以上が立ち会い、遺言者が公証人に遺言の主旨を口授し、公証人が作成する。
(3)秘密証書遺言・・・内容を秘密にするという趣旨があります。特徴は代筆可能でワープロでもOK。公証人、証人2名以上の立会いのもと封緘。公証人及び証人は遺言の内容を知ることはなく、公証人は遺言者が秘密証書遺言を作成したことだけを認証してくれます。

普通方式 遺言書の比較

普通方式遺言書の比較。

2.特別方式

(1)隔絶地遺言・・・伝染病などで隔離している方が書く。
(2)危急時遺言・・・病気や飛行機事故などで死が迫っているときに書く。証人3名以上の前で遺言者が口授し証人の一人が筆記し遺言書を作成し証人が署名捺印する。作成した遺言書は家庭裁判所で「確認の審判」を受ける必要がある。

特別方式の遺言はめったに作成されることはないのではないでしょうか。
僕も過去6年間で、危急時遺言の作成に筆者・証人として、2件だけしか携わったことがありません。

自筆証書遺言要件緩和

良く知られている遺言書は、普通方式の自筆証書遺言ではないでしょうか。
ドラマや映画などで、自分で全文を書いて、作成年月日を記載し、署名と捺印をして作成している場面などが出てきたりしますね。

遺言書は、遺言者の最終意思として、遺言者が亡くなったのち効力が発生し、法的拘束力が発生します。
ですから、法律で定められている要件を欠いていると基本的には無効となります。

ただ、遺言書の要件について、厳格すぎることから、作成することが大変でした。
しかし、昨今の所有者不明土地、被相続人の配偶者の居住の確保やスムーズな相続手続きなど、相続において課題も多かったため、遺言書の要件緩和がありました。

自筆証書遺言については、平成30年(2018年)の民法改正においてその要件が緩和され、平成31年(2019年)1月13日から施行されています。

要件の緩和の内容は、法務省のサイトに掲載されていますが、次の通りです。

Q 改正の概要はどのようなものですか?
 民法第968条第1項は,自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならないものと定めています。今回の改正によって新設される同条第2項によって,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,Q4のとおり,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。 (法務省サイト「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」より)

これまでは、遺言書の本文に加えて、財産の内容についても、全て自書しなくてはならなかったので、大変でした。

例えば、長男に不動産を相続させ、預貯金を長女と次男に2分の1の割合で相続させたいと考えるなら、法改正前までは、次のように記載する必要がありました。

遺言書

遺言者沖縄太郎(昭和16年8月13日生)は次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を長男沖縄一郎(昭和40年3月10日生)に相続させる。

【不動産の表示】
(1)土地
所 在:那覇市松尾三丁目
地 番:15番15
地 目:宅地
地 積:150.80㎡
(2)建物
所  在:那覇市松尾三丁目 15番地15
家屋番号:15番15
種  類:居宅
構  造:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建
床 面 積:1階70.26㎡ 2階60.00㎡

第2条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金債権を長女琉球花子(昭和42年5月11日生)及び二男沖縄次郎(昭和45年11月7日生)に各2分の1の割合で相続させる。
【預金債権の表示】
株式会社青い海銀行 白い砂浜支店 普通預金 1234567
2 遺言者は、本条の執行者として、次の者を指定する。
住所:沖縄県那覇市松尾4丁目1番6号
職業・氏名・生年月日:行政書士城山剛(昭和47年7月12日生)

令和4年8月14日

沖縄太郎 

平成31年(2019年)1月13日からは、上記の「不動産の表示」や「預金債権の表示」について、別紙の財産目録に記載することが可能となりました。

財産目録はワープロで作成することも可能ですし、財産目録については、遺言者本人だけではなく第三者が作成しても構いませんし、不動産の登記簿(ネットで取得可能な「不動産登記情報」でも可)や通帳のコピーを添付することも可能になっています。。
ただし、遺言者は添付する全ての財産目録などに署名・捺印(遺言書本文に使う印とは違う印でも良い)する必要がありますので、ご注意下さい。

自筆証書遺言で、財産目録を添付する場合の事例です。

遺言書

遺言者沖縄太郎(昭和16年8月13日生)は次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する別紙「財産目録」に記載の「1.不動産」について、長男沖縄一郎(昭和40年3月10日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者の有する別紙「財産目録」に記載の「2.預貯金債権等」について、長女琉球花子(昭和42年5月11日生)及び二男沖縄次郎(昭和45年11月7日生)に各2分の1の割合で相続させる。
2 遺言者は、本条の執行者として、次の者を指定する。
住所:沖縄県那覇市松尾4丁目1番6号
職業・氏名・生年月日:行政書士城山剛(昭和47年7月12日生)

令和4年8月14日

沖縄太郎 

自筆証書遺言 財産目録 見本 R040814_page-0001

自筆証書遺言に添付する財産目録の例。

上記はあくまでも一例ですので、財産目録の記載の仕方や本文の書き方など注意が必要です。

僕は自筆証書遺言のチェックをさせて頂いておりますが、全ての遺言書が不足していることがあったり、無効でした。

ですから、自筆証書遺言を自分で作成した場合には、必ず専門家にチェックしてもらってくださいね。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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