遺言は必ず文章にして遺してくださいね。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
遺言は書面で伝えよう
大事なことを人に伝えたいと思った時にどんな手段で伝えますか?
大きく分ければ口頭か文章に分けられますね。
口頭は直に伝えたり、電話であったり、動画や音声ファイルであることもあると思います。
文章は、書面にすることが一般的ですが、はがき、手紙、ブログやSNSなどのツールがあります。
大事なことも、そのシチュエーションで伝え方をよくよく検討する必要がありますね。
では、遺言はどうでしょうか?
遺言の方式は法律で厳格に決められています。
例えば、自筆証書遺言だと、本文を自書して(財産目録はパソコンなど作成し全ての終えページに署名捺印することでOK)、作成日付を記し、署名し、捺印することが要件となっていて、どれか一つを欠くと遺言書全体が無効になることもあります。
ましてや、遺言を動画や音声ファイルで遺しても、どんなに思いがこもっていたとしても法的には無効となります。
ワープロで作成する秘密証書遺言もありますが、なんにせよ、法的要件を欠いた遺言書は残念ながら無効となります。
ただ、遺言は、文章として遺すことで、思いが伝わるのだと思います。
ですから、遺言書を遺すなら文章にして残してくださいね。
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遺言は法的要件を満たした文章にして遺す
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今日のJAZZ
ギタリスト、ウェス・モンゴメリーの《California Dreaming》をB.G.M.にブログを書いています。
爽やかで気分の上がる演奏です。
まさしく、夢のある演奏です。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年8月30日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
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098-861-3953
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日OK)
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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