遺言書の内容は家族の承諾を得なくてはならないですよね?その答えは・・・
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
遺言者の一方的な意思だけど法的拘束力のある遺言書
僕は終活、相続、遺言書の専門家として、遺言書作成の支援もさせて頂いています。
遺言書の作成支援の中で、ご質問が多いのが、「遺言書の内容は家族の承諾を得なくてはならないですよね?」ということです。
結論から申し上げますと「遺言書を作成するのにご家族の承諾は不要」です。
遺言書は遺言者の意思で、遺言者の単独行為として作成できるものです。
ですから、遺言書を作成するのに、誰の許可もいりませんし、承諾もいりません。
しかし、遺言書を作成するのに家族の許可が必要だと考えている方も多いのです。
ただし、事前に遺言の内容を家族に伝えておく、といったことが絶対に不要であるとも言えません。
遺言書を作成したいと考え、事前に遺言の内容を家族に相談して、家族の誰もが納得するのであれば、問題はないでしょう。
ただし、多くのケースでは、遺言書の内容を相談した結果、家族間に不公平感が広がったり、もっと遺産が欲しい人間にから遺言者や他の家族へ理不尽な要求が始まるかもしれません。
そうなると、折角、円満な相続を実現しようとした遺言者の想いは、逆の状況を作り出してしまう可能性があるのです。
もちろん、遺言の内容が相続人の誰かにとって、不服があるような内容であれば、相続が開始した後に問題や争いとなる可能性はあります。
ただ、遺言は遺言者の最終意思です。
多くの場合、家族(相続人)は故人(遺言者・被相続人)の意思を尊重してくれることでしょう。
また、法的要件を備えた遺言書は、相続人等が従わなくてはならない法的な拘束力もあります。
遺言者の一方的な想いになるかもしれませんが、遺言書は家族の承諾なしに作成可能なのです。
もちろん、あまりにも不公平な遺言書は作らずに、相続人の相続する最低限の権利である遺留分(相続人の相続する最低限の権利)にも留意して作成することをお勧めします。
なんにせよ、遺言書の作成を家族に事前相談するときには、慎重に考えてください。
せっかく、円満かつ円滑な相続を実現するために作成する遺言書を家族間の問題や争いの種にしないようにしてください。
今日のJAZZ
サックス奏者ベニー・ゴルソンの《Killer Joe》をB.G.M.にブログを書いています。
ジャズのスタンダードとなっている曲で多くのジャズマンがカヴァーしていますが、ゴルソンの演奏が印象的で好んで聴いてます。
なぜかと言うと、ゴルソンが映画にカメオ出演して、演奏している様子を観たからなのです。
その映画はトム・ハンクス主演の「ターミナル」ですが、トム・ハンクスが演じる主人公の国が、アメリカ、ニューヨークに向かうフライト中にクーデターによって消滅し、パスポートが無効になったことからアメリカに入国できなくなってしまい、ターミナルで生活することになるのですが・・・
物語は映画を観てもらうとして、主人公がニューヨークに来た目的にゴルソンが関係しているんですね。
いい映画ですし、ジャズも関係しているので、お勧めです。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年8月30日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
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098-861-3953
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日OK)
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・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。
ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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