素朴な疑問。親が再婚すると言うけど、相続はどうなるの?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
親の恋愛・再婚
NHKの朝の連続テレビ小説「ちむどんどん」を欠かさず観ています。
日本復帰50年を迎えた記念の連ドラのようですが、沖縄が舞台ということもあって、毎朝、楽しみにしています。
ま、いろいろとおかしな場面や突っ込みたいところはありますが、ウチナーンチュが作っていないのだからしょうがないですね。
今週は感動する場面が続いています。
主人公比嘉暢子の父賢三とのなれそめを語る母優子、戦後遺骨収集を続ける嘉手刈さんの語る場面はジーンときました。
ウチナーンチュが忘れてはならないこと、本土の方に知っていてもらいたいことが多々ありましたね。
今週は一つ、騒動がありました。
主人公の母優子に再婚話が持ち上がり、家族が心配するのです。
結果的には、再婚はありませんでしたが、子供からすると親の再婚というのは、関心事になるかもしれませんね。
また、以前に観た熟年の方の再婚に関するTV特集では、子供たちが心配するトピックがありましたね。
「相続が絡んでくるな~」と思ってみていたのですが、やはりお金の話、相続の話もたくさんありました。
シニア世代の婚活が盛況のようで、そういったビジネスも盛り上がっているようですね。
でも、いろいろな問題があるようです。
長年連れ添ったパートナーとの死別または離婚などで、恋愛そして再婚するのは、人の感情が絡んでいることですから自然の事でしょう。
年齢は関係なく恋愛感情や再婚したいという気持ちがあるのは、当然ですよね。
特に男性は、寂しさを感じるようですね。
女性は、前の結婚で、コリゴリだという方もいて、死別や離婚後に再婚することは男性に比べれば少ないようですが、30年ほど前に比べるとかなり増えているようです。
人は、寂しい気持ちを抱えて生きていますから、誰かと一緒にいたいということはとても良くわかります。
親の恋愛や再婚についての子供たちの気持ち
しかし、当人たちの気持ちをよそに、その子供たちは複雑な気持ちを抱えていることもわかりました。
例えば、奥さんが病気で死別した旦那さんは、そのことで憔悴しきっていて、妻がいない人生を嘆いていたのに、そんなに時間がたたないうちに、恋人ができて、その人と妻と長年暮らした家で同棲を始め、そして結婚した、というようなことをお子さんとしては、複雑な感情でみていることがあるようです。
子供からすると、「お母さんが亡くなったばかりで、新し奥さんを見つけるなんて、どうかしてる。」と考えてしまうようですね。
もちろん、親のその後の人生のことを考えたら、新しいパートナーと連れ添うことは祝福されることであり、子供としても安心できる場合もあるかもしれないですから、親の恋愛や再婚は一概に悪いことではないでしょう。
しかし、いろいろなことが起きるようです。
恋愛することで身の丈以上のお金を使うようになり子供にお金の無心をするようになったり、再婚相手の介護で苦労したり、再婚相手は相続による相手のお金が目当てだと攻められたり、といりろなことが起きるのも事実のようです。
親の再婚相手と子供たちがうまくいかないケースも多々あるようです。
親の再婚後の相続
僕は相続が専門なので、相続のことを考えてみましょう。
ご年配の親が再婚すると、相続が発生した時には、再婚相手である配偶者は相続人となります。
もし、前妻との間に子供が2名いたとすると、相続人は再婚相手の現在の妻と前妻の子2名の合計3名が相続人となります。
法定相続分は配偶者(再婚相手)が2分の1、子供2名で2分の1(各4分の1)となります。
婚姻期間は関係ありません。
極端なことを言うと再婚の婚姻届けを出して、その帰りに交通事故で亡くなったとしても、その再婚相手の配偶者は相続人となります。
婚姻期間がたとえ1年、1か月、1日、1時間だとしても配偶者は相続人となるのです。
再婚の事実を子供たちに伝えていないと、びっくりするでしょうし、起きてしまった交通事故のことも怪しむかもしれない。
家族には、ちゃんと伝えておかないと、「相続財産目当ての婚姻か!」など妙な憶測をもたらす可能性もあります。
2014年に亡くなったとある俳優は、亡くなる5時間前に長年、内縁関係を続けていた女性と婚姻したことで話題となりました。
しかし、その俳優の相続の件で、その女性と遺族が争っていると聞きました。
歳を重ねたのちの再婚は相続においては、いろいろな騒動を呼び起こしてしまうかもしれませんね。
再婚する時に相続を始めとして考えること
恋愛し、結婚することは、誰にも認められるものです。
ただ、年に関係なく、周りの人が心配するのも恋愛や結婚です。
子供の恋愛、若い人の恋愛、若い二人の結婚、中年になってからの恋愛、中年同士の結婚、年の差のある恋愛、年の差のある結婚などさまざまですが、祝福されると同時に、心配されたりしますね。
人間って、心配されるし、心配したいのでしょうね。
ただ、再婚するときにはやはりいろいろ考えたほうがいい。
相続とか、お金の問題とかを考える以前に、年配の親が再婚する場合には、家族とコミュニケーションをとって皆が心配する事項を解消しておくことが、安心につながると思うからです。
子供が老後の親の介護や看病のことを考えているのであれば、少なからず老後の資金は親自身が蓄えておいたほうがいい。
でも、その老後の資金を若い恋人ができたお父さんが散在する姿を見ていたら子供も心配になります。
また、先祖代々続いた土地や屋敷が親の死後にどうなるのか?子供たちや親戚も心配になるかもしれない。
何も対策を打たなければ、付き合いの短い再婚相手に財産がわたることもあり、家族が心配するのも仕方ないかもしれません。
「自分の作った財産だから、どうしようが勝手だ!」というのは正論です。
でも、再婚した後には、相続のことを考えていなければ、再婚相手と家族の間のしこりが生まれるかもしれない。
残りの人生を考えて、助け合えるパートナーが見つかるのは素敵なことです。
その方との人生を謳歌できるように、再婚するときには、自分の気持ちを家族に伝え、自分がもしもの時の財産の承継方法を遺言書で示すことは大事なことかもしれません。
ご家族もそうです。
親御さんの気持ちを理解することをまずは考え、老後のこと、看護、介護や相続のことをどう考えているのかということを話し合えるように、日ごろからコミュニケーションをとっておいてもらいたいですね。
僕の母親も父に先立たれて10年以上が経ちますが、「再婚とか考えないの?」と聞いてみると、「結婚はもうこりごり。お父さんだけで十分。」との答えが・・・
僕は親の再婚の心配はしなくてもいいようです(笑)
今日のJAZZ
サックス奏者ソニー・クリスの《Willow Weep For Me》(柳よ泣いておくれ)をB.G.M.にブログを書いています。
アン・ロネルの作曲で、ジャズのスタンダードとなった曲ですが、クリスのこの演奏が好きです。
クリスのアルトの音色がブルージーでいいんですよね。
哀愁が感じられます。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年7月26日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
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098-861-3953
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日OK)
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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