知ってますか?再婚相手の子供に財産を遺す方法とは。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
昨晩(7/20水)はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)をお聴きいただきました皆様、ありがとうございました。
夜の時間に合ったバラードを特集しましたが、お楽しみいただけましたでしょうか?
少しの時間でもジャズで癒され、僕の専門の話がお役に立てたのなら嬉しい限りです。
【選曲リスト】
オープニング:サックス奏者ソニー・ロリンズ《St. Thomas》(セント・トーマス)
2曲目:サックス奏者スタン・ゲッツ《O Grande Amor》(偉大な愛)
3曲目:ドラマー、シェアリー・マン《I’ve Grown Accustomed to Her Face》(あの娘の顔に慣れてきた)
4曲目:サックス奏者ソニー・クリス《Willow Weep For Me》(柳よ泣いておくれ)
エンディング:ピアニスト、ビル・エヴァンス《How Deep is The Ocean》(愛は海よりも)
次回の放送は8月3日(水)21時かからの放送です!お楽しみに!
ジャズのリクエストや終活、相続、遺言書のご質問をお待ちしています。
リクエストやご質問はこちら(お問合せフォーム)からどうぞ。
結婚相手の連れ子は当然に法律上の子になるわけではない
この仕事を始めてすぐのことでした。
相続の相談を受けてビックリしたことがありました。
ご相談者は女性で、夫は、再婚で、前妻との間に子供がいます。
ご相談者は、土地や建物の不動産を所有しており、自分にもしものことがあったら夫と夫の連れ子が相続人となると考えていたようなのです。
しかし、結婚相手の子供は当然に法令上の子供になるわけではありません。
ということは、夫の連れ子がご相談者の相続人になることはなく、相続されることはないのです。
そのことを聞いたご相談者様はビックリされてましたし、僕もビックリしました。
そうか、こんな基本的なことも一般の方にはわからないことなんだな、と。
「自分は当たり前だと思っていることでも、些細なことでもちゃんと確認しなければいけないな」と思った相談でした。
養子縁組をして初めて法律上の子となり推定相続人となる
では、自分の財産を結婚相手の子供に承継させたい場合には、どうしたらいいのでしょうか?
方法は二つあります。
遺言書で遺贈(場合によっては生前贈与)するか、法律上の親子となるのです。
前者の場合は、遺言書で、夫の子に「遺贈」することを書き記せばいいです。
贈与税のことなどを考えないのであれば、生前贈与も手かもしれないですね。
後者の場合は、再婚した人が再婚相手の子と養子縁組をするのです。
そうするとご自身と夫の連れ子は法律上の親子となり、ご自分にもしものことがあり、相続が開始すれば養子縁組した子は、相続する権利を得るのです。
もちろん相続を見越して、養子縁組をした場合でも、自分の想いを実現するために遺言書を作成することをお勧めします。
なお、夫の連れ子に生前贈与や遺言による遺贈をする場合には、贈与税、相続税、不動産取得税(贈与の場合)や登記の際の登録免許税などに、夫の連れ子を養子にした場合にとは大きな差がありますので、行政書士などの専門家に相談の上、方法を考えることをお勧めします。
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再婚相手の子は当然に法令上の親子関係が生じるわけではない
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今日のJAZZ
サックス奏者スタン・ゲッツの《O Grande Amor》をB.G.M.にブログを書いています。
昨晩のラジオ番組でも選曲しましたが、イントロからゲッツのサックスに引き込まれます。
終始、穏やかで優しい音色が続きます。
切なさも感じられますが、心地よさが残ります。
ボサノヴァ曲で、「O Grande Amor」はポルトガル語で「偉大な愛」の意味だそうです。
全てを受け入れてくれるような愛なのでしょうか。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年7月26日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
お電話でのお申込み↓
098-861-3953
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日OK)
※件名に「7/26相続セミナー参加希望」とご記載ください。
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。
ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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