父のお香典120万円。葬儀費用は100万円。差額の20万円は相続財産となるのか?

Pocket

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

葬儀のお香典は相続財産?

葬儀の際に参列者がお香典を持参されます。
お香典は、線香・抹香や花の代わりに死者の霊前に供えるものとして、お金を水引を結んだ袋に包んだものをいいます。
訃報があると、お通夜または葬儀(告別式)のどちらかに香典を持参するのが一般的です。

沖縄などでは、3,000円が平均的な金額で、お付き合いや関係の深さで変わってくるかもしれないですね。
ちなみに、お香典は御霊前やご仏前などと表書きのある袋がありますが、タイミングや宗教の宗派によっても使い方が違うようなので、正確に使おうとすると難しいようですね。
一般的には、通夜、告別式や初七日には「御霊前」、49日以降は「ご仏前」の表書きのある香典袋を使うようですね。

お香典袋

では、お香典は、故人への贈り物であり、相続財産となるのでしょうか?

答えは「いいえ」です。

お香典は、香典には故人への弔意を示すものであるとともに、葬儀の突然の出費に対してお互いに助け合うという相互扶助の役割もあります。
お香典は、「喪主」に差し出されたものであり、葬儀費用の一部に充ててほしいとの参列者のお気持ちです。
ですから、故人の遺した相続財産とはならないのです。

遺産分割協議の対象となる遺産にもなりません。
相続人は遺産分割するように請求することもできないのです。

お香典を受け取った喪主は、葬儀費用などに充てて、もしも残額があるとしたら、喪主の裁量でその使い道は決めることができます。
ただ、もらったお香典を遊行費や全く関係のない宴会に使う事もないでしょう。
故人のためや葬儀に参列してくださった方などのために使うこととなると思います。

葬儀などはお金のかかるものですから、そんなにプラスの差額が出ることはないかもしれませんが、お香典は相続財産ではなく、喪主のものであることを知っておいてください。

 

僕の父親が66歳で亡くなった時には、父の意向で新聞のお悔やみ欄には告知しませんでした。
親戚と父の親友1名だけに父の死をお伝えしたのですが、告別式への参列者が400名以上となり想定外で、那覇市松山の大典寺や葬儀社の方に大変ご苦労をおかけしました。

僕らも少人数でしめやかに告別式を執り行うつもりだったのに、びっくりしました。
父が若かったこともあるかもしれませんが、参列者の皆さんが父の人柄を偲び、涙されている姿を見て、慕われていたんだな、幸せもんだったな、と思ったのを覚えています。

沖縄のお香典の平均が3,000円位で、参列者が400名以上。
思わず電卓をたたいてみたくなりましたが(笑)、父の葬儀は、皆様のお気持ちで、立派に執り行うことができたのです。
本当にありがたい。
感謝です。

亡くなった父親の遺影。

今日のJAZZ

ジャズの父と呼ばれたサッチモことルイ・アームストロングの《What a Wonderful World》(この素晴らしき世界)をB.G.M.にブログを書いています。
サッチモの代表作でもありますよね。
改めて歌詞を聴いてみると、日常の出来事がどんなに素晴らしいことばかりで、普通に暮らせることに感謝することが大事だなと感じさせます。
コロナ禍の世界で、あちこちで歌われているそうです。
サッチモのだみ声がホントにマッチしている曲です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」

開催日時:令和4年7月26日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所

お電話でのお申込み↓
☎098-861-3953

受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日OK)

メールでのお申込み↓
お申込みボタン

 


※件名に「7/26相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

詳細はこちらをクリック

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください