全文カタカナの遺言書。有効なのかな?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書は漢字で書かないといけないわけではない

遺言書にはいくつか種類があります。
大きく分けると2つの方式(普通方式と特別方式)。
種類は7つあります。

遺言書の方式と種類
1.普通方式:①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言
2.特別方式:④伝染病隔離時遺言⑤在船時遺言⑥死亡危急時遺言⑦難船時遺言

遺言書の方式と種類については、次のブログが参考になります。

いくつかある、遺言書の中でも、自筆証書遺言は思い立ったら自分で直ぐにかけるもので、遺言書の中でも利用されている種類だと思います。

ただ、遺言書は遺言者が示した意思に相続人などは法的に拘束力されますので、法的要件は厳格です。

自筆証書遺言の法的な要件は4つ。

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言の法的要件
1.全文自書
※平成31年(2019年1月13日)からは、財産目録などはワープロ作成でも可能。通帳や不動産の登記簿のコピーを添付することも可能。ただし、全てのページに署名・捺印が必要。
2.作成年月日を確実に書く
3.署名(氏名)
4.印鑑を捺印

全文自書とは文字通り、全てを自分で書くということです。
なお、平成31年(2019年1月13日)からは、財産目録などはワープロ作成でも可能となっており、通帳や不動産の登記簿のコピーを添付することでも有効です。
ただし、添付書類には全てのページに署名・捺印が必要となっています

また、全文自書ですから作成年月日、氏名も自書しなければならないことは言うまでもありません。

遺言書には氏名を書く必要がありますが、氏名を自書することを署名と言いまね。
この署名については、氏名(戸籍上の名前)の他、カタカナ、ひらがなやペンネームでも良いとされています。

僕はペンネームは避けたほうがいいとは思います。
よっぽど、著名な人でなければ「これは何?これは誰の署名?」と混乱を招きかねませんから。

 

ところで、ご高齢者の方には漢字を書くのが難しいという方もいらっしゃいますが、その場合には自筆証書遺言はカタカナやひらがなでも問題ありません。
また、難しい漢字もありますから、必ずしも漢字で書く必要もないのです。

なお、帰化したけど日本語は完璧でないとか、外国人の場合には、自筆証書遺言外国語で書いても問題ありません。
日本語は話せるけど、読み書きは難しいとおもったらローマ字でも構わないとされています。

遺言書は、遺言者の財産をどうしたいかなどをしたためる法的な在拘束力のある書面ですから、誰でもが作成できるものでなくてはなりません。
漢字または日本語が書けないからダメだというわけではないのです。

遺言書は全ての人に、認められた制度です。
できうる限り自分で完成できる制度でなくてはなりませんから、漢字が書けなくても大丈夫です。

なお、秘密証書遺言もカタカナやひらがなだけであったり、ローマ字や外国語で作成可能ですが、公正証書遺言は公証人が日本語で作成することになります。

カタカナの遺言書。

カタカナの遺言書。字が汚くてすいません。

以上、カタカナやひらがなで書かれた遺言書でも有効です、といったことです。
しかし、どんな文字で書かれても法的な要件を欠く遺言書は無効となりますので、自分で書いた遺言書を確実なものとするためにも専門家への確認だけはしてもらってください。

また、自分では到底無理だという場合にも専門家に相談して、サポートしてもらいながら遺言書を作成するようにしてくださいね。

あなたの「家族を相続問題や争いに巻き込みたくないから、安心させたいから遺言書を書きたい!」という想いを実現するためにも完璧な遺言書を作成しいてください。

僕もお客様の作成された自筆証書遺言のチェック・サービスをしております。

今日のJAZZ

ジョニー・ハートマンとサックス奏者ジョン・コルトレーンの《My One And Only Love》をB.G.M.にブログを書いています。
1963年の収録です。
コルトレーンのゆったりしたソロに続き、ハートマンが美しい低音で歌いますが、極上のバラードがつながります。
照明を落とした部屋で深くソファーに体を沈めてお酒を片手に聴きたいですね。
お酒はジントニックかな。

相続セミナー・説明会情報

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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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