自分にあった遺言書を選ぼう!知っておきたい遺言書の方式と種類。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
遺言書の方式、種類と特徴
遺言書にはいくつか種類がありますが、その種類とその特徴を簡単にまとめてみました。
様々なケースに対応できる遺言書の種類があります。
ご自身の状況にあった遺言を選んでくださいね。
とはいっても、遺言書の方式については、そんなに選択肢があるわけではありません。
大きく分けると普通方式と特別方式の2種類です。
細かく分けると以下の通りです。
1.普通方式
(1)自筆証書遺言
概要:全て自らが書いて作成する。作成年月日、署名、印が必須。2019年(平成31年)1月13日からは財産目録はワープロ等での作成が可能となってます。
こんな方にお勧め!:直ぐに遺言書を作成しいたいと考えている方。字を書くことに何の不安もない方。これから何度か遺言書を作成したいと考えている方。お金を掛けずに遺言書を作成したいと考えている方。
注意点:自分で作成した遺言書は行政書士など専門家のチェックを受けることをお勧めします。法的要件の他、書き方、財産の分け方にも注意が必要です。
(2)公正証書遺言
概要:公証証人2名以上が立ち会い、遺言者が公証人に遺言の主旨を口授し、公証人が作成する。
こんな方にお勧め!:自分で作成するのに自信のない方。法律の専門家である公証人に任せたい方。確実性の高い安心できる遺言書を作成したい方。自分の死後に速やかに遺言内容を執行してもらいたい方。
注意点:公正証書遺言の作成には時間を要します(約3~4か月)。作成したいと思ったら早めに準備し動き出す必要があります。また、公証人役場とのやり取りも案外大変ですので、行政書士などの専門家に間に入ってもらうこともいいのではないでしょうか。
(3)秘密証書遺言
概要:内容を秘密にするという趣旨があります。特徴は代筆可能でワープロでもOK。公証人、証人2名以上の立会いのもと封緘。公証人及び証人は遺言の内容を知ることはなく、公証人は遺言者が秘密証書遺言を作成したことだけを認証してくれます。
こんな方にお勧め!:字を書くのが苦手なので代筆してもらいたい方。ワープロ・ソフトで作成したい方。費用を押さえて作成したい方。出来るだけ早く作成したい方。
注意点:自分で作成した遺言書は行政書士など専門家のチェックを受けることをお勧めします。法的要件の他、書き方、財産の分け方にも注意が必要です。
2.特別方式
(1)隔絶地遺言(①伝染病隔離時②在船時)
概要:伝染病などで隔離されている場合や船に乗船している方が作成。
(2)危急時遺言(①死亡危急時②難船時)
概要:病気、飛行機事故、船の遭難などで死が迫っているときに書く。証人3名以上の前で遺言者が口授し証人の一人が筆記し遺言書を作成し証人が署名捺印する。作成した遺言書は家庭裁判所で「確認の審判」を受ける必要がある。
特別方式の遺言はめったに作成されることはないのではないでしょうか。
僕も過去6年間で、危急時遺言の作成に筆者・証人として、2件だけしか携わったことがありません。
普通方式遺言の特徴まとめ
以上のように、遺言書には2方式7種類の遺言書があります。
良く知られている遺言書は、普通方式の自筆証書遺言ではないでしょうか。
ドラマや映画などで、自分で全文を書いて、作成年月日を記載し、署名と捺印をして作成している場面などが出てきたりしますね。
公正証書遺言は公証人役場で、証人2名以上の前で公証人に遺言内容を口述して作成するものです。
公証人がかかわる遺言書なので、信頼性が高いですね。
秘密証書遺言の特徴は、遺言の内容を秘密にしたい場合に活用できますが、一方で、作成の際にワープロの使用も可能で、また第三者に代筆してもらうことも可能です。
最もワープロまたは第三者に代筆してもらって作成した遺言書に署名と印を押すことは必要とされており、遺言書を封入し、遺言書に押印した印と同じもので封印する必要があります。
あとは、その封書を公証人役場で証人2名以上の前で公証人に対して、自分が作成した遺言書であり、代筆者がいればその者の住所と氏名を申述して、封書に公証人、証人と遺言者が署名捺印すると完成します。
公証人は遺言の内容まで確認しませんが、この遺言が秘密証書遺言であることだけは公証してくれるのです。
第三者が代筆も可能なので、僕がワープロで作成して、遺言者であるお客様に署名捺印と封印をお願いして作成してます。
遺言の内容は専門家である僕がかかわっていますので、法的な要件は備えていることは言うまでもありません。
こういったことから、僕のお客様はご高齢なこともあり、秘密証書遺言の作成依頼も増えているのです。
自筆証書遺言の要件緩和
2018年(平成30年)に民法相続分野の改正があり、その中で自筆証書遺言の要件緩和がありました。
2019年(平成31年)1月13日から施行されています。
改正前は自筆証書遺言は全て自書しなくてはならなかったのですが、改正により不動産や預貯金などの財産目録はワープロ作成が可能となりました。
また、不動産の登記簿(全部事項証明)や預貯金通帳のコピーを添付することでも良くなったのです。
財産目録の作成は案外大変なものですし、誤字や脱字があるとあとあと困ったことになるかもしれないので、自筆証書遺言の作成が容易になったと言えます。
ただし、ワープロで作成した財産目録や不動産登記簿等のコピーの全てに、遺言書本文と同じく本人の署名と捺印は必要ですので、お気を付けください。
自筆証書遺言は自分で作成できますが、必ず行政書士などの専門家にチェックしてもらったほうがいいのではないかと思います。
折角の遺言書が法的要件を欠いていたら残念なことになりますからね。
なお、自筆証書遺言については、2018年(平成30年)の民法相続分野改正により作成に係る要件緩和(2019年1月13日施行)と法務局が保管する新制度が創設(2020年7月10日施行)されています。
詳しくは次のブログを参照してください。
5分で読める遺言書の種類と特徴について。
遺言書は、法的要件を押さえるとともに、財産の分け方を考えたり、相続税のことも考慮したり、なによりも家族へ想いが伝わる内容にする必要があります。
ご自身で作成することに不安を感じるようでしたら、専門家の手を借りてくださいね。
もちろん、当事務所も遺言書の作成支援をしております。
一人で悩まずに、ご相談くださいね。
今日のJAZZ
チェット・ベイカーの《It’s Always You》をB.G.M.にブログを書いています。
最高のトランぺッターでもありますが、歌声も素敵です。
中性的な声で、甘く切ないバラードを歌い上げます。
ムーディーな一曲です。
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