【相続の基礎】第一順位の法定相続人とその相続分について。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

相続人の基礎知識

本日(5/24火)から3日間ほどは相続の基本的な知識として、法定相続人と法定相続分(割合)について、事例を挙げて記事にしたいと思います。

被相続人と相続人

まずは、誰かが亡くなると相続が開始しますが、亡くなった方を被相続人、ご遺族のうち被相続人の財産を承継する権利のある方を相続人ということを理解してもらいたいと思います。
これが混乱すると理解できないことがあるかもしれません。

誰かが亡くなった瞬間に被相続人(故人)の財産が相続人(遺族のうち相続する権利を有する者)に相続(相続人が数人ある時はその相続人の共有)されます。

被相続人と相続人。

法定相続人の順位

相続人には優先順位があります。

第一順位相続人:直系卑属(子や孫など)
第二順位相続人:直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位相続人:兄弟姉妹
常に(いつでも)相続人:配偶者(法律上婚姻関係にある妻や夫)※内縁関係は相続人とならない

第一順位相続人直系卑属の法定相続分と事例

本日は第一順位の直系卑属が相続人になるケースを解説します。

ご夫婦と子供3名の家族で、夫が亡くなると・・・
夫が被相続人、第一順位の直系卑属である子供と、常に同順位の相続人となる配偶者である妻の4名が相続人となります。

法定相続分は妻2分の1、子供が2分の1を3名で分け合うので6分の1ずつになります。
3000万円の相続財産を例に挙げると、妻が1,500万円、子供3名は500万円ずつ相続します。

第一順位法定相続人直系卑属&配偶者 法定相続割合例

また、仮に、上記の例で妻が既に亡くなっていたとしたら、子供3名が全ての財産を相続し、長男、二男と長女が各3分の1の割合で相続することになりますね。

なお、上記の例で夫妻に養子がいた場合には、その養子は夫の相続人となり、他の子(長男、次男、長女)の相続分2分の1を分け合うことになります。
養子も実子と同じく、養親との養子縁組により嫡出子(法律上の子)として扱われるからです。
この場合の養子縁組については、普通養子縁組と特別養子縁組の違いはありません。

第一順位相続人直系卑属の代襲相続

相続をややこしくしている制度に代襲相続があります。
代襲相続とは、第一順位直系卑属と第三順位兄弟姉妹の場合に発生することがあります。

第一順位直系卑属の代襲相続について、見ておきましょう。

上記の例で、夫よりも以前に長男が亡くなっていたとします。
この場合、長男の相続分はどうなるのか?
妻、次男と長女が分け合うのか?

仮に、長男に子供がいなければ、次男と長女の取り分(各4分の1となる)が増えるだけです。
750万円ずつ次男と長女が相続することになります。

ただし、長男に子供がいたとすると長男の相続分は長男の子が相続することになります。
これを代襲相続と言います。

さらに長男の子(夫の孫)が亡くなっていて、長男の子の子(夫のひ孫)がいた場合には、長男の子の子(夫のひ孫)が再代襲相続することになります。

民法の相続分野ではできる限り若い世代、下の世代に財産を移そうとします。
それは若い世代が財産を持てば使ってくれるから日本の経済に良いのではないかと考えている側面もあるようです。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

なお、仮定としてですが、上記の例で長男が夫妻の養子だったとすると、養子(上記「長男」を読み替える)の養子の子(上記「長男の子」を読み替える)が代襲相続できるか否かについては、夫と養子(上記「長男」を読み替える)の養子縁組の日より前に、養子の子(上記「長男の子」を読み替える)が、出生していたら代襲相続人とはならず、養子縁組の日以後に出生していたら代襲相続人となることができます。

養子がいる場合の相続については、複雑なこともありますので、専門家に確認してくださいね。

本日は第一順位の法定相続人と法定相続分(割合)について解説しました。
オーソドックスで、僕もよく見かける事例ですので、伝わりやすいのではないかと思います。

明日は第二順位の直系尊属について解説します。

今日のJAZZ

ピアニスト、ビル・エヴァンスの《Suicide is Painless》をB.G.M.にブログを書いています。
エヴァンスの死後に発表されたアルバム『You Must Believe in Spring』に収録されていますが、映画・TVドラマ「M*A*S*H」のテーマ曲としても採用されていたようですね。
静かに始まる演奏ですが、徐々に力強い演奏となっていきます。
タイトルとは裏腹に前向きな感じがするのは僕だけでしょうか。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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