【相続の基礎】第二順位の法定相続人とその相続分について。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

法定相続人と相続分

昨日に引き続き相続の基本的なことを解説します。

終活、相続と遺言の専門として日々、ご相談を受ける中でご質問を受けることの多い、法定相続人と法定相続分(割合)についてです。

昨日は第一順位の法定相続人である直系卑属と法定相続分(割合)について、事例を交えてお話ししました。

第二順位相続人直系尊属の相続分と事例

本日は第二順位の法定相続人である直系尊属と法定相続分(割合)について解説します。

まずは、ちょっとおさらいです。
相続人には優先順位があります。

第一順位相続人 直系卑属(子や孫など)
第二順位相続人 直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位相続人 兄弟姉妹
いつでも相続人 配偶者(法律上婚姻関係にある妻や夫)

順番に相続人が変わるのですが、配偶者はいつでも(常に)相続人になります。

本日は第一順位の相続人がいない場合の相続ですが、第一順位の直系卑属の相続人、つまりは子や孫が誰もいない場合には、第二順位の直系尊属が相続人となります。

例えば、お子さんのいないご夫婦いて、夫が亡くなったとします。
夫のご両親は健在です。
この場合には、第二順位の直系尊属である両親と妻が相続人となります。

法定相続分(割合)は、妻3分の2、両親が3分の1を分け合い6分の1ずつです。
例えば亡くなった夫に3,000万円の遺産があったとすると、妻が2,000万円、父500万円、母500万円が相続分となります。

法定相続分(割合)が第一順位の直系卑属の場合に比べると配偶者の相続分が2分の1から3分の1に増えています。

法定相続人 第二順位 直系尊属(父母など)の例

ここで疑問を持たれる方が多いのも事実です。

僕もご相談を受けて、よく言われることです。
「夫婦で一生懸命に築いてきた財産を夫または妻が亡くなったからと言って、なぜ親に分けないといけないのか?」と不満に疑問に思われる配偶者がいるのです。

中には「夫が亡くなったら妻の私が全部相続するのは当たり前ですよね?」と真顔で言われる方がいますが、気持ちはわかりますが、法律ではそうなっていません。

こういったケースはトラブルが起きやすいケースですので、ちゃんと対策を練っておいたほうがいいと思います。

また、上記の例で夫のご両親が既に亡くなっていて、夫の祖父母がいるのであれば、祖父母が相続人となります。

直系尊属には直系卑属(及び兄弟姉妹)の相続人の制度として定めのある代襲相続はなく、直系尊属が固有の権利として相続することになります。
直系尊属(父母や祖父母など)のうち被相続人(故人)に近いものが、相続人となるのです。

また、普通養子縁組にによる養子が独身または婚姻し子がいない状況で死亡した場合には、その養子の養親及び養子の実親も相続人となります。
なお、特別養子縁組の場合には、養子となった子は実の親との関係は切れていますので、実親との相続関係はありません。
養子縁組している場合には少しばかり複雑な相続となりますので、専門家にご確認くださいね。

最後に、上記の例で、夫の両親も祖父母以上も既に亡くなっている場合には、第三順位の相続人である兄弟姉妹に相続権がありますが、こちらは明日のブログで解説します。

今日のJAZZ

ピアニスト、バリー・ハリスの《A Night In Tunisia》をB.G.M.にブログを書いています。
1976年4月の東京公演でのライブ演奏のようです。
抑え気味ではありますが、情熱ほとばしる演奏です。
ハリスの名前は知ってましたが、あまり聴いたことがありませんでした。
昨年、ニューヨークでジャズ・ピアニストとして活躍される大江千里の書籍にハリスのことが書かれていて、改めて聴くようになりました。
人格者で、後進の指導・育成にも力を入れておられたハリスは、昨年、新型コロナウイルスにより91歳で亡くなったそうです。
長寿ではあったけど、寂しいですね。

相続セミナー・説明会情報

外部講師セミナー

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延期となり開催日が変更となりました。
時間と会場に変更はありません。
R4/5/12(木)追記

開催日時:令和4年5月14日(土) 6月11日(土) AM10:00~12:00
開催場所:Good Work 首里(那覇市首里山川町2-37)
定員:6名
参加費:1,000円(税込)
主催・お申込み・お問合せ:
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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