知ってますか?葬儀やご供養のことは遺言書ではなく、エンディング・ノートに書くべき理由。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

エンディング・ノート

今週は火曜日(4/5)から「終活」にまつわる記事を書いています。

4月5日(火)知ってますか?なぜ、多くの方が気が重くなるような終活に取り組むのか。実は・・・

4月6日(水)知っててもらいたい遺言書とエンディング・ノートの違い。そして、エンディング・ノートの選び方。

4月7日(木)自分の葬儀の弔辞を自分の理想とする人物像や人生をイメージして自身で書いてみる。

終活に取り組んでいる方のお役に立てましたら幸いです。

終活に取り組む上で、情報を整理するのに役立つのが「エンディング・ノート」です。
本屋さんに行くと名称は違いますが、多くのエンディング・ノートが売られています。

気を付けてもらいたいのは、エンディング・ノートと遺言書は役割が違うということです。

大きな違いは法的拘束力の有無です。
遺言書は民法で定めた法的要件を満たしていれば、法的拘束力がありますが、エンディング・ノートについては、法的拘束力はありません。

この点を踏まえた上で、活用してください。

詳しくは4月6日(水)の記事「知っててもらいたい遺言書とエンディング・ノートの違い。そして、エンディング・ノートの選び方。」が参考になります。

様々なエンディング・ノート。

様々なエンディング・ノート。

遺言書に書くよりもエンディング・ノートに書く方が望ましいもの

エンディング・ノートと遺言書の役割は違うことはお伝えした通りですが、今日はさらにもう一つお気を付けいただきたいことがあります。

遺言書に書くよりもエンディング・ノートに記載した方がいいことです。

それは、葬儀やご供養のことです。

というのも、誰かが亡くなると、お通夜、葬儀、告別式や7日ごとのご供養初七日など、法事が続き、ご遺族はなかなか落ち着くことがないでしょう。

ましてや大事なご家族を亡くされているのですから、ご遺族の心労は大変なものです。

しかし、短期間に行われる法事の数々は待ったなしで、進みます。

喪主になるようなかたは、家族、親族、葬儀社や寺社などの皆さんとの連絡調整も大変なことです。

おそらく、もし遺言書があったとしても、内容を確認するのは49日を迎えるころではないかと思います。

その時に、葬儀や納骨が終わり、遺言書を確認したご家族が、びっくりすることがあるかもしれません。

故人が葬儀のことやご供養のことを遺言書に記載していたとしたら、もうすでに一連の法事が済んでしまっており、故人の意向に沿った法事やご供養ができていない可能性があるからです。

例えば、故人は家族葬を望んでいたのに、新聞で亡くなったことを掲載し、多くの人にお知らせしたとしたら、故人の考えとは違ったものとなっていたかもしれません。

また、故人は自分はお墓には納骨せずに海洋散骨または樹木葬としてほしいと希望していたのに、代々のお墓に納骨してしまった、など故人の意向とは違ったことが起きるかもしれません。

だとすると、葬儀やご供養のことは遺言書ではなく、エンディング・ノートに記載し、家族に伝えておくことが望ましいのではないでしょうか。

もし、ご自身の考える葬儀やご供養の方法があるなら、遺言書ではなく、エンディング・ノートに記載し、ご家族のご理解を得てくださいね。

これも終活の一つです。

城間家のお墓 20220320

春のお彼岸で、識名霊園にお墓参り。春分の日を前に初夏のようでした。

今日のJAZZ

サックス奏者スタン・ゲッツの《Dear Old Stockholm》をB.G.M.にブログを書いています。
《Dear Old Stockholm》はジャズのスタンダードとなっていますが、ゲッツがスウェーデンで演奏した時に、現地のミュージシャンから教えてもらった曲のようです。
元々はスウェーデンの民謡《麗しのワームランド》(邦題)をジャズ・アレンジした曲です。
ノスタルジーを感じられる演奏で、心地がいいですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~

開催日時:令和4年4月26日(火) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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