知ってますか?故人の遺産を分ける話し合いが難しい理由。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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遺産分割協議は全員で行い、全員の同意がないと有効ではない

誰かが亡くなると相続が開始します。
相続においては亡くなった方を被相続人、ご遺族のうちで被相続人の財産を継承する権利のある方を相続人と言います。
相続が開始すると被相続人の財産は包括的に相続人の共有となります。

遺言書があれば、遺言書の効力が発生して遺言書の内容に従って手続きを行えばいいのですが、遺言書がない場合には共有状態になった遺産をどのように分割するかを相続人全員で話し合う必要があります。
相続人全員で遺産の分割方法を話し合うことを遺産分割協議といい、その結果を書面にしたのが遺産分割協議書といいます。

家族会議

遺産分割協議では、現金、預貯金、債権、株式、宝飾品、美術品、不動産、場合によっては負債などをどのように分けるかを相続人全員で話し合う必要があるのです。

遺産分割協議のポイントは、二つです。
1.相続人全員でおこなうこと
2.相続人全員の合意が必要なこと

全員で行うとは、法定相続人であれば誰も欠けてはいけないのです。

例えば、未成年、認知症、行方不明、反社会勢力、強欲であるからと言って、その方たちを除外して遺産分割協議はできません。
必要に応じて、代理人、後見人、保佐人、補助人や財産管理人を家庭裁判所で選任してもらわなくてはいけません。
必ず、相続人全員で遺産分割協議はしなくてはならないのです。

また、まだ未だに聞かれることですが、女性だからと言って遺産分割協議に加わることができないということはありません。
「女性だから遺産分割には入れない!」という男性がいるとしたら時代錯誤もいいところです。

さらに遺産分割協議を難しくしているのが、相続人全員の合意です。

遺産分割協議は、多数決ではダメです。
一人でも反対する者がいたらダメです。
多数決で決めて、反対しているものに意見を押し付けるのも後々問題が出てくる可能性があります。

僕がこれまで、ご相談を受けた事例では、相続人は兄弟たった二人なのですが、まったく意見が合わず、話し合いもできないがために家庭裁判所で調停、審判までした方がいます。
また、相続を放置していて相続人が50名近くまでなったのですが、どうにか49名は合意したものの残り1名がどうしても頭を縦に振らずに、相続手続きが完結しない案件もありました。

いくら家族とはいえ、お金の話をするのは大変ですよ。
気が重くありませんか?
なかなか皆で話をすることができない上に、合意を図るのは困難を伴うこともあります。

相続は、世の中の2大トラブルの原因であるお金と人間関係の問題が絡んでくるのですから話し合いが大変なのは相続に難くないでしょう。
また、経験した人はその肉体的にも精神的にも大変な負担だと思います。

遺産分割協議について、もう少し詳しく知りたい方には次のブログも参考になります。

知ってますか?遺産分割協議がなぜ困難を伴うのか。

家族が争わないようにするためにも遺言書を書こう

遺産分割協議が大変なことはなんとなくわかってもらえたでしょうか?
世の中では、相続のことで大変な思いをしている方がたくさんいらっしゃいます。
貴方も何かしら聞いたり、見たりすることがあったのではないでしょうか。

では、自分の遺した財産で家族が争わないようにするにはどうしたらいいのか?

ズバリ申し上げると「遺言書」を書くことです。

遺言書は故人の最終意思です。
ご家族も最大限の尊重をしてくれると思います。

もちろん、遺言書は完全に相続争いを予防できるのか、というとそれは無理かもしれませんが、遺言書があるのとないのとでは、まったく手続きが違ってきます。

家族を争いに導くような相続にならないように、しっかり準備してください。
円満かつ円滑な相続を実現するためにも遺言書を書いてもらいたいと思います。

今日のJAZZ

ピアニスト、ビル・エヴァンスの《My Foolish Heart》をB.G.M.にブログを書いています。
エヴァンスの代表的なアルバム『Waltz For Debby』の一曲目に収録されています。
タイトル曲も好きなのですが、ゆったりと静かな演奏は《My Foolish Heart》は心に触れる何かがあります。
アルバム『Waltz For Debby』を手にして、何度も何度も聴いた曲です。
エヴァンスを知るのにも最適な演奏ではないでしょうか。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和4年2月24日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「2/24相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

セミナーの詳細はこちらをクリック

ジャズ・ライブ情報

新型コロナウイルスの感染状況に鑑み中止となりました。
また、同じメンバーで開催できることを楽しみにしております。
2022年2月1日追記

僕がナビゲーター(MC)を務めるジャズ・ライブが来年2月にあります。
初心者でも楽しめるライブになると思いますので、足を運ばれてくださいね。

メンバー:銘苅盛通Quintetー銘苅盛通(tp)こはもとヨーダ正(as) 瀬川真悟(pf)高尾英樹(wb) 田場龍之介(dr)
ナビゲーター:ジャジー城間
日時:2022年2月20日(日) open17:30 start18:00 ※中止となりました(2022/2/1追記)
場所:ミュージック・バーSOUND M’s(国際通り・那覇市久茂地3丁目29−68ー3F)
予約:090-1067-8055
チャージ:大人2000円 学生1000円 小学生以下無料
オンライン配信:https://meka.base.shop/items/56464175

銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 20191126

トランぺッター銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 2019年11月26日

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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